プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

  よろしくお願いいたします。
★私は、現在市営住宅に住んでいます。
 その市営住宅の老朽化に伴い、市営住宅課が建て替え工事を計画し今実施しています。
 その際、同じ市営住宅内に工事が完了するまでの間、仮移転するのですが、引越し費用
 として、¥171,000を市が移転料として支払うことになっています。その支払い方法は、引越し
 前に¥85,000 引越しが終わり光熱費等の最終確認書を提出し、家の中とかに荷物がないか
 確認し、退去検査に合格したら残りの残金¥86,000を支払うことになっています。
 しかし、引越しも終わり退去検査にも合格したのに未だに残金¥86,000が支払われていません。
 市営住宅課にどうしてかと確認したところ、次のような回答がありました。
  
 今回の建て替え工事に関して、引っ越していった方が敷地内に不法に投棄したゴミが多量に
 ありました。そのゴミの処分を自治会が行ったので、ゴミの処分代を自治会に支払わなければ
 残りの残金¥86,000は支払いません。 と言っています。
   
  ¥691,850÷101世帯=6,850(一世帯あたりの金額) を先に自治会に支払いなさい。
 
 と言っているわけです。
 移転説明会でもゴミの処分について触れていましたが、上記のようなことは聞いてません。
 移転契約書は、甲・那覇市長と乙・(世帯主)と個別の契約になっていますし、甲・那覇市長と
 乙・(引越し対象者全員)とはなっておらず、共同で契約したものでもありません。
 住宅移転契約書には、引越しが終わったら、移転完了届を提出して残金の支払い請求書を提出  することになっていますので、それは契約書通り、那覇市長と住宅管理課に提出しました。
 残金の支払いを停止することができる理由については、乙・(世帯主)がゴミの不適切な処分が
 確認されれば出来る、と書いてあるだけであって私(乙)にはそういうことはありませんし、指摘も受 けていません。逆に、私は、自分のゴミ以外にも同じ棟に不法投棄されたごみを良心で片付けて
 いたのであって、他人が不法投棄したゴミの処分代まで払う気はありません。自分が住んでいる
 棟以外も片付けてあげよう思い、住宅管理課に次のような電話をしました。
 
 ゴミ回収業者は、きちんと分別し、指定ごみ袋に入れれば持っていきますよ。と言ってます。
 私が、きちんと片付けてあげるので、後で、ゴミ袋代請求しますけど、払ってもらえますか?
 と尋ねました。
 
 住宅管理課の返事はこうです。説明会でも言ったとおり、ゴミは各自が責任をもって片付ける
 ことになってます。○○さんが片付けたからといって、住宅管理課はそのゴミの処分代は支払いま せんよ。

 と言うものでした。それでも自分の棟だけは綺麗にしようと思い最後まで続けました。

 市の環境政策課にもこの件話ししました。法律上は、不法投棄された土地の所有者が
 責任をもって片付けることになっています。他に契約とか結んでいたらそれに従わないと
 いけませんが、それがないのなら所有者が責任をもって片付けるべきでしょう。と言ってます。
 また、知人に役所に勤めている人がいるので聞いてみました。正式な納付書とかが届いたわけで はないんでしょう。払う必要もないよ。協力お願いします。としか言ってないんだから正式な納付書
 作れないんでしょう。と言っています。私は、以上の理由からゴミの処分代は払ってません。
 逆に、私がゴミの片付けをした分を、住宅管理課に請求書を出し相殺すると意思表示しました。
 私以外にも、納得いかず支払っていない人はいます。
 不法投棄されたゴミについても、昔からあったものもあるし、不法投棄者も目撃しているし
 本当に今回の引越しで不法投棄されたゴミだけ処分したのか疑問もあります。
 未だに、市営住宅内のところどころに捨てられているゴミはたくさんあります。
 長々となりましたが、下記の質問への回答お願いします。また、今後、どう対処していったら
 いいのか良いアドバイスあればお願いします。

 ★質問

  1、他人が不法投棄したゴミの処分費用は支払わなければいけないのか?
  2、市営住宅課は、引越し費用の支払いを上記理由から停止できるのか?
  
   お願いします。

 参考に自治会は、ゴミの処分はしていないと言ってます。住宅管理課が行ったもので
 自治会は、その費用を集めているだけと言ってます。住宅管理課・自治会お互言っていることが
 全く違います。
 また、参考に資料を添付します。 
 

「不法投棄されたゴミの処分費用」の質問画像

A 回答 (1件)

私見を述べます。


不法投棄ゴミの撤去費用を負担する必要はありません。

1.分譲マンションと違い市営住宅の共有地部分(個人に割り当てられている部分以外の部分)は、入居者の共同所有(借用)ではありません。
自治会も自主的に環境維持を行っているだけですから、ご相談のように不法投棄されたゴミの処分費用を負担する理由がありません。

2.個人に責任があるのは、当初の賃貸契約書に書かれた各戸内(契約書を要確認)の管理だけですから、契約書に記載のない個人に責任の及ばないエリアの問題を理由とするのは不当です。

それと、今更と思えることがあります。
市営住宅の敷地内に不法投棄されたゴミの処分は、敷地の所有者である市が行わなければならないのです。
自治会は共有部分の管理を任されているだけで、貸与されているわけでは有りませんから、ゴミの撤去費用は市の負担となります。
このことを以前からハッキリさせて、何らかの防止策も採っておけば、今回のような問題にならなかったと思います。

蛇足ながら、

>市の環境政策課にもこの件話ししました。法律上は、不法投棄された土地の所有者が
 責任をもって片付けることになっています。他に契約とか結んでいたらそれに従わないと
 いけませんが、それがないのなら所有者が責任をもって片付けるべきでしょう。と言ってます。

↑↑市当局が自爆しています。
不法投棄されていた場所を借りている住民は居ないでしょう。(契約書に記載がない部分。)
そうすると、所有者は市ですから、責任は市にあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速、回答ありがとうございます。
自分で色々と調べていましたが、確信が持てていませんでした。
特に自治会が、どういう存在なのかが分かり助かりました。
自治会と話すより、市営住宅課と話し合うべきですね。

事前の対策が不十分だったとの指摘がありました。
ごもっともです。しかし、建て替え工事は今後の続くので
他の住民にもこの情報を伝え私たちのようなトラブルが
ないようにしていきたいと思います。

それと、市営住宅課が移転料の残金支払いを停止している
根拠も何の法的根拠がないこともわかったので、ゴミの処分代は
払いません。そういったことをすると不法投棄者に不法な利得を得させ
不法投棄を助長・助力させる結果につながると思うからです。
目の前の餌に釣られず、根気よく話し合っていきたいと思います。

改めて、ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/11 20:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!