これ何て呼びますか

若い頃に貯金もせずに遊び呆けて、今現在お金がないって人でも支給されるんですか?

A 回答 (6件)

生活保護法第2条に、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。

)を、無差別平等に受けることができる。」という無差別平等の原則が定められていますが、要するに「現状が、生活保護の要件を満たしているか」だけが基準であって、過去がどうかということは問題にしないということです。

例えば、同法第3条に「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」という保護の補足性の原則が定められていますが、過去に放蕩の限りを尽くしてきた人でも、現状はまじめに毎日を送り、「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用」しているなら、保護の受給資格はありますし、過去に、いかに模範的な生活を送ってきた人でも、現状が堕落してしまって「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用」していないなら、保護の受給資格はないわけです。

なお、不正受給の話は、収入等を偽って、本来は支給されないはずの保護費を不正に受給するという話なので、受給資格の話とは別問題ですね。

実際のところ、最近でこそ就業可能年齢層の受給も増えてはきましたが、生活保護受給者の多くは、年金受給年齢層の高齢者であり、無年金だったり、年金の額が極めて小額な高齢者が、病気になって治療費で蓄えを使い果たし、生活保護に移行するというケースが多いのです。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/1 …
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役所視点として、



担当ではないが、担当してる同期は目が死んでますので、公務員を悪くは思わないでね^^;
なんせ20人で1人あたり50人の生活保護者の担当をさせられてます、初年度で、
昼間は窓口業務だけではなくて、探偵みたいに張り込んだりするそうです。

要はその人が生活保護の対象者ではないかどうかの見極め的に、
生活保護を受けている人は車を持ってはいけません(原付はOK)、
一定以上の貯蓄はできません、
とか色々あったりするんですよね、

現実問題、バイトで生活するより、生活保護を受けている方が収入はあるんですよ、

誰しも楽して暮らしたい願望はありますからね。

ただし現実的に、議会で都市条例が厳しくなれば生活保護とか一気に支給されない未来の可能性もあります。
そうなればデモとか暴力事件起こるでしょうね、
今も時々暴力事件はあります、されたら即警察で保護切りなんですけどね。

残念ながら日本国憲法で最低限人間としての生活が保証されてますから、難しい。
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この回答へのお礼

お役所批判や制度の批判ではございませんのであしからず。

探偵紛いの行為では事実(現在)を見るだけで、過去や人間性は考慮のうちに入らないのですかね。

お礼日時:2012/09/12 12:45

お礼ありがとう



うん

以前は私も生活保護受給者に対してだけでなくホームレスに対しても似た様な考えだった
でも中には“本当に困っている人”も居る訳だよね

しかし、どっぷりしたお役所仕事で詐欺紛いの受給者が沢山存在しているのも事実
私自身、母子家庭で決して裕福ではないので生活保護も考えたけど『それは最後の最後』と思っています
…生活保護だけでなく、ひとり親家庭の給付だって不正受給している人が多いから厳しくなったらしいし、額も減らされているし

結論は
不正受給する側も悪いが取り締まるべき役所が甘い!じゃない?
審査など厳しくすれば、いくら自業自得であっても不正受給は減少するだろうしね

話しがズレたら、ごめんね
いい加減、公務員をピシッとさせてほしいよ
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この回答へのお礼

別に私は生活保護を受けている人を悪く思ってるわけではないですよ。
役所の批判をしているわけでもありません。

ただ、申請の理由として、どの程度過去が考慮されるのかなと思っただけです。
不幸の連鎖で本当に困っている人と、過去の自堕落な生活のせいで貧しくなった自業自得な人のどちらも同じだけの資格があるのかと。

貯金が無い理由=自業自得だった場合、減額されたりするのかなと疑問に思ったまでです。

お礼日時:2012/09/12 12:39

>若い頃に貯金もせずに遊び呆けて


基本的に、過去どういう経歴を持っていたか、は不問に付されます。それが証拠に、一部の893屋さんなんかも受給しているわけですし。
>今現在お金がないって人でも支給されるんですか
ここからは、役所の審査が絡んできます。
その前に、役所に申請する時点で、親類縁者(何親等までさかのぼるかまでは分かりませんが)で、支援してくれそうな人はいないのか、しつこくきかれます。しらばっくれる/本当に思い当たらない場合でも、ひたすら『お宅の知っている○○さんが生活保護を申請されたんですが、生活支援をしてもらえないでしょうか』といった内容の書面が送られます(何しろ役所ですから、個人情報は取り放題)。
又、それとは別に銀行の口座情報も調べられます。月々の決まった日の入金(給与と思われるもの)があれば、額次第では、書類ではじかれます。完全に収入がないということが証明されない限り、まず満額は無理と考えるべきです。
持ち物関係も調査されます。車や高額の装飾品/有価証券などは所持していることが発覚すれば、審査は止まります。

つまり、生活保護を受けよう、と思ったら、情状と言う部分があるにせよ、かなりうまく「役所を丸め込まない」と満額支給など夢のまた夢、ということです。当然住所のない人は無理です(ホームレスを収容する施設みたいなのを作れば、そういう人たちも安心して暮らせるのに、と思うと、変に社会的生活が出来るレベルのお金を渡すということにしてしまっているのが不正受給の温床みたいになっているといえる)。
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この回答へのお礼

貯金が無い理由が何であれ、働くことが不可能であること、支援してもらえる親族がいなければ、もらえるって事ですね。

お礼日時:2012/09/11 19:39

ま、そういう見方もあるけど捻くれてるよねぇ~

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この回答へのお礼

そうですか?

お礼日時:2012/09/11 19:35

働いているのに,生活保護以下の所得に甘んじなくてはならない「ワーキング・プア」の方々の事を思うと,許し難い気分になりますよね。

まして不正受給や納税者から搾り取った税金を労せず貰いながら,パチンコなどのギャンブル,フーゾクなどで浪費する輩が存在するのも事実。
現金支給の現行制度は再考すべき時期に来ていると思います。国の財政が厳しいので,支給額を減らすのは当然。食品や衣料などの現物支給に切り替えるなど「活きたカネの遣い方」を考えるべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/11 20:10

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