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お世話になります。

彼女が友人に相談された以下の件で、お伺いしたいことがあります。
その方は先日、A社が募集しているデータ入力のアルバイトに応募しました。
採用決定後、都内の銀行に出向し、そこでデータの入力(7.5H月~金)をすることになったそうですが、
これはつまり、世間的に派遣と認識される雇用形態なのではないかと疑問を抱いた。という話です。
当人にしてみれば、アルバイトでも派遣でも構わないそうですが、
問題はA社が一般労働者派遣事業の許可を受けていないと思われることです。
もしその方の雇用形態が、法的に派遣とみなされるなら、
A社のやっていることは違法だと思われますが、この点いかがでしょうか?
あるいは、アルバイトで契約したものはあくまでアルバイトであり、
客先に出向させて客先の仕事に従事させても、派遣とは呼ばないのでしょうか。
(これはA社の言い分らしいです)
もしくは、ある例外的事由により派遣事業の許可をうけていなくても、それに準じる事ができるとか・・・
短期募集ということだったそうですから、常用されているわけでもありませんので、
特定労働者派遣事業にも該当しないと思いますし・・・
ご存知の方がいらっしゃいましたら御回答お願いいたします。

別件でも問題のある会社のため、近いうちに労働基準監督所に出向いて相談するよう薦めましたが、
事前に問題点を整理しておいた方がいいと思いますので質問させていただきました。

A 回答 (1件)

もう監督署の方へ相談されたかもしれませんが。


自己が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先の業務に従事させる場合は、労働者派遣に当たります。
アルバイトも自己が雇用する労働者なので、アルバイトだから派遣でないということはありません。ただ、派遣先の指揮命令を受けないのであれば、「請負」として行っており、労働者派遣とはいえない可能性があります。ポイントは労働者が派遣先の指揮命令を受けるかどうかです。(参考URL)

請負と労働者派遣を区分する基準とその具体的判断基準が厚生労働省から示されています。この基準に出てくる「自ら」というのは、労働者を雇用している会社を指します。(↓)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/m …

特定労働者派遣事業は雇用期間を定めない常用雇用労働者だけを派遣するものです。短期募集なら、おっしゃるとおり該当しないですね。

労働者派遣の指導・監督は3月まではハローワークでしていると思います。労働基準法関係など別件の問題もあり、まだ相談していないのなら、労働基準監督署とハローワークの上部機関にあたる都道府県労働局の労働相談コーナーの方がいいのではないかと思います。(↓)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/m …
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この回答へのお礼

詳しい解説をありがとうございます。

派遣先の指揮命令を受ける立場なのかどうなのか。
というところがポイントになるわけですね。
当人の話を聞く限りではおそらく、派遣先からの指揮命令を受けていると思われますので、
やはり「労働者派遣」に当たるようですね。

大変参考になりました。
紹介していただいた都道府県労働局の方を勧めてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/23 13:03

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