
敷地内に側溝ができてこまっています。
角地を購入しましたが南と東側に25cm幅のU字側溝が敷地内にできています。
重要事項説明書の図面などでは側溝の記載もなく説明も全くありませんでした。
その側溝についてですが、東側の玄関先のポーチの一部分が側溝になり、南側に別業者でカーポートの設置を考えていましたがそれも設置できそうにありません。(カーポートの件は不動産業者には話はしていません。)
建築条件付きでその部分の土地も坪単価で一律に計算されています。その部分を考慮し売買する際の減額はないのでしょうか。
購入した土地の坪単価は85万円で側溝ができている部分は1坪程度です。
事前に説明があればこちらも納得して設計も変更することができたのですが、不動産業者からの重要事項説明の際には全く説明がなく最近判明したのでこちらは大変憤りを感じています。
不動産業者の担当者には絶対できないと思いつつ、「側溝を埋めて元通りにしてほしい」と伝えたところ、埋めるのは不可という事で玄関先のポーチ部分をグレーチング蓋の上にコンクリートを敷きその上に図面通りのポーチを設置するとの事でした。
9月21日(金)に不動産業者の専務を交えて話し合う予定で翌日には住宅ローンの契約を交わす予定です。
そこで以下の質問です。
1、玄関先のポーチ部分はグレーチング蓋の上にコンクリートを敷きその上に予定通りのポーチを設置する事は可能でしょうか。
2、21日の話し合いで売買金額の減額を迫ろうと思っていますが、金額はどの程度が妥当かという事です。(最低限その土地代ぐらいは減額を迫る予定です。)
(購入した土地の坪単価は85万円で側溝ができている部分は1坪程度です。)
損害賠償請求をして引き渡しが伸びるのも大変困ります。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者の説明不足ですね。
そこで
(1) 業者が免許を受けている県の担当部署へ相談に行く。
(2) 業者が加入している組合の無料相談へ行く。
これは大変有効です。
なぜかというと、無料相談の担当者は講習を受けた同業者だからです。
心ある不動産業者なら自社のお客さんが無料相談に行かれたと思うと業者として恥ずかしい。
例えば物件の所在地の『○○県宅地建物取引業協会』『○○県全日本不動産協会』など
重要事項説明書の後ろの方に記載があると思います。
あまり急がなくて、ご自分が納得されることが一番です。
それで時間がかかって購入できなくてもそれはそれで縁がない事です。
将来後悔することになれば一生悔やまれます。
そして、売る時も同じトラブルが発生します。
ご希望通り、減額されるべきと思います。
ご健闘をお祈り申し上げます。

No.2
- 回答日時:
なぜ側溝が出来たのか・・・
と、お考えになられましたか?
東側と南側は隣地との段差が出来ていませんか?
水は高い場所から低い場所に流れるのは当然です、如何に擁壁を作ろうが高い敷地からの排水或いは浸透した水は必ず低い土地の表面に流れ出て(滲み出て)きます。
それを放置すれば いつもジメジメした庭になることは言うまでも有りません。
あなたの土地でありながら、あなたがその設備を怠ればその湿気から守る事は出来なくなります。
それが側溝の役目なのです。
ただ、側溝が果たしてその役目を果たし得るかどうかは別問題です。
他の方法で検討するように不動産会社と掛け合うことはできると思います。
土地の高い位置の所有者にはそれを防ぐ義務は有りません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
グレーチングは排水を目的としていますので、
その上にコンクリートを打ち、塞いでしまうことは問題です。
側溝の設置は、あなたのお宅だけでなく、
近隣の住人の生活にもかかわる事柄ですから、
独りよがりの改変は、後々近所の方々との軋轢になりますよ。
使用不能な坪数については、
弁護士を交えてお話しされるのが安全です。
不動産業界は、恐ろしい団体と結びつきが深いですから、
あなた単独で決着を付けようとは為さらないでください。
ではでは。
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