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兄がアパートで孤独死しました。
緊急連絡先が弟の私となっているので警察から連絡があり、検死のために行きました。
相続人としては、離別した息子が一人いますが、どこにいるか知りません。(死んだ兄もしりません)

腐乱がひどいため、最終的な身元確認はDNA結果待ち(1ヶ月後)ですが、それまでは身元不明扱いだそうです。
葬儀は、兄弟でもできると警察がいうので、、可哀そうなので2,3日中に火葬するつもりです。(この辺の費用負担はするつもりです。)
質問は、
(1) 遺品整理ぐらいはしないといけないだろうとおもっていますが、部屋の原状回復、家賃補償等
   まで全額負担しなければいけないのでしょうか?
   なお、入居時の連帯保証人は、保証会社を使っているはずです。
   この保証会社の保証って一般的に何が含まれているかも教えていただけるとありがたい
   です。

(2)DNA鑑定結果がでないと最終的な本人確認ができないということなので、結果がでたら息子に
  連絡したいとおもっていますが、鑑定結果待ちでは法的にまずいのでしょうか?
  (1)の絡みも気になりますが、、

(3)また、息子を探す良い方法もできればお教えください。


雑文になってしまいましたがお教えください。

A 回答 (11件中1~10件)

???



業務で腐乱死体の第一発見者となったことがあり、戸籍・住民登録業務の経験もある者として
話しますが、話がおかしいですよ。

そもそも論としましてDNA鑑定が済んでいないのに火葬なんて不可能です。

どこの警察か判りませんが、まずは歯牙鑑定(歯の治療痕で本人確認を行う)が出来ないか可能性を
探り、それが適わない場合にはDNA鑑定となりますが血族である質問者様がいらっしゃいますので
数日で血縁関係が判明するはずです。

DNA鑑定が済んで腐乱死体がお兄様であると判明した場合には、監察医に死体検案書を書いてもらって、
それを添付して(実際には同じ紙ですが)市区町村役場の戸籍事務担当課に死亡届を提出し、その際に
埋火葬の許可証の発行を受ける手順となります。

DNA鑑定が済んでいない段階においては質問者様は、部屋の賃借人の兄弟ではあるが腐乱死体とは関係が
判明しない第三者でしかありません。
そのような状況では身元不明かつ事件性の有無もわからない遺体の火葬を第三者に任せるということが
到底信じられません。

身元が判らず事件性がないのであれば、行旅死亡人として扱われ警察から地元自治体の福祉担当課に送られ
火葬される手順となるはずです。

1)については専門外ですので深いコメントは避けますが、相続放棄が出来ることは他の回答者の
方も書かれている通りかと考えます。

2)先にも書きましたが、そもそも1月かかるのが信じられませんが状況判断として遺体が質問者様の
お兄様であると考えるに合理的理由がありますので、それを元に戸籍を辿り息子さんに連絡することは
問題がないと考えます。

3)既に回答が出ていますが、あまりにも素人さんの知ったか回答が多いので若干補足を…

公務員が「個人情報保護法」を根拠に戸籍や住民票の公開を拒むことはありえません。私に言わせれば
王貞治氏がサッカーの審判を行う、というくらいに違和感のある表現です。
また、戸籍の閲覧って…いつの時代の話でしょうかね。
かつてはそのような制度もあったようですが、平成になる10年以上も前からそんな制度は無くなっています。
私が役所に入った頃に定年近かった方から、かつての話として聞いたレベルのことですよ。
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この回答へのお礼

DNA鑑定となりますが血族である質問者様がいらっしゃいますので
数日で血縁関係が判明するはずです。
→1か月かかるといわれたのは、私もびっくりです。(2-3日でわかると思っていたので)

身元不明かつ事件性の有無もわからない遺体の火葬を第三者に任せるということが
到底信じられません。
→本人とまず間違いないと思われ、事件性もないと思われるので、どうしてもというなら、火葬することも
 可能です。(実際、早めに火葬する人は 少ないそうですが)
 ただし、その可能性は、非常に低いが、DNA鑑定結果で他人と判明した場合には、お骨を
 戻す・火葬費を請求しないというような内容の書類にサインしないといけないというような
 内容のお話でした。
 今は、鑑定結果がでるか、息子さんが相続放棄の意思 または、兄を引き取らないという意思を
 しるすまで 可哀そうだけど火葬しないでおこうと思っています。

戸籍の閲覧
→今は、閲覧はできないと理解しています。
  

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/29 13:35

相続問題の整理はまさにまさに戸籍の利用法の正当事由です。


どこのばかな役所が出鱈目言ったのかは知りませんが、身元判明さえ済めば戸籍の閲覧は可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その通りで、死亡届があれば、兄弟でも開示してもらえるようです。
(つまり、DNA鑑定が済む1か月後まで開示NGです)
今は、身元確定していないので、親にしか請求権がないとのことでした。

お礼日時:2012/10/03 10:40

「個人情報保護法」は役所を縛る法律でなく、民間を縛る法律ですのでそれを元に


戸籍の証明を拒むことはありえません。

「戸籍法」や「住民基本台帳法」を元に拒むことはありえるでしょうが。

私が違和感といったのはそこを示しています。

勘違いをされていますが、弁護士や司法書士には依頼者の法的その他知識の無さを
カバーして代理人となることが出来るだけであり、本人に出来ない戸籍の証明を
弁護士に依頼すれば出来るようになるわけではありません。

そのように理解されている方がいるのであれば、本人の役所への説明が悪いか
一部の役所の対応が悪いということになります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
前回、書きましたが、相続が絡んでいても死亡確定ができていないので、現状では親しか戸籍を開示してもらえないようです。
親は、高齢なので委任状をもらって請求してみます。


ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 10:32

事実、私の父が死亡したときに実の弟がどこにいるのかを調べるために市役所の戸籍をたどろうとしましたが、個人情報保護法での拒否をされました。



それが現実なんです。

相続云々・変死云々などは市役所に関係ありませんから、弁護士の職権調査か司法書士の調査でなければ開示されません。
目の前の人物より、相手から「何故、勝手に開示した」と言われる方が市役所は怖いのです。
実の兄弟ですら、別戸籍になれば世帯家族ではありませんから、市役所には拒否権があります。
住民票を上げて、世帯全員で載っていない場合は別世帯となりますから拒否が出来、私のように弁護士を使うことになります。
これは、最近の出来事です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
昨日、役所に行ってきました。
死亡届がないので、兄弟には開示できないということでした。
親は、請求できるということなので、委任状を持って再度、役所に行くことになります。

有難うございました。

お礼日時:2012/10/03 10:26

>多分、息子さんは、相続放棄するのでは?と思いますが、この場合は、私に請求がくるのかなあ。


>私は、もともと相続するつもりはないので、その時は、放棄するでしょうね。
相談者さんには、今の状態では相続が発生していませんから、息子さんが放棄してからでいいでしょう。
ただ問題は、亡くなってから3か月経過と言う理由で保証会社が息子に相続は成立していると説明をする可能性がありますから、その時は「相続の発生を知った時点が起点」と説明してあげてください。

ですから、相続発生後3か月以上の期間が経過していても、父親の死亡を知った時点からが相続考慮期間となります。
息子さんが、死亡を1年経過後に知っても関係なくその時点から3か月以内に相続放棄をすればいいのです。
その後、続いて相談者さんが放棄手続をすれば問題は解決します。
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この回答へのお礼

お礼が遅れましたが、回答有難うございます。
ご説明は、良く理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/29 13:07

相続人である息子さんを探したいとのことですが、相続問題そのものなので、戸籍および住民票が閲覧できます。


現在のお兄様の住民票もしくは戸籍に入っている自治体でお尋ねすれば、戸籍のフヒョウの手繰り方を教えてくれるでしょう。
あるいはその手のサイトも結構あります。

また息子さんが相続放棄をする場合、それに続いて次の相続順位の方も相続放棄をする必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
来週、本籍のある役所で聞いてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/28 17:07

NO4です。


補足します。

原則は保証会社なわけですから、契約者の債務を保証しなければなりません。
ただ他の方がおっしゃるように、保証の範囲は家賃のみというような契約になっている場合は、そうなります。

また他の方がおっしゃるように、一度保証会社で立替えて、契約者が支払いになりますが、
契約者が死亡しているので支払義務はあなたにないという意味です。
(息子さんが相続してその債務も払うのかどうかは今回の件に関係ないので言及しませんでした。)
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この回答へのお礼

度々回答ありがとうございます。
理解しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/28 16:56

まず、弟のあなたには現状回復やその他の費用を負担しなければならない法律上の義務はありません。



そうはいっても・・・アパートの大家さんなどの他人に迷惑をかけるから・・・という道義的な責任で、
支払いをすることがほとんどです。

払う意思はありません。と言ってしまえば法律ではそれでおしまいです。

ちなみに保証会社は家賃滞納や、本人に支払う能力がなくなった時の保証人ですから、
今回のように現状回復などのような場合も保証されます。

ただ、デメリットは保証会社を使ってしまうと信用情報に傷がつくので、
できれば避けるというのが基本なんですが、もうお亡くなりになっている場合は関係ないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>今回のように現状回復などのような場合も保証されます。
 さきほど、管理会社と話した時は、死亡した時の特殊清掃や原状回復費用(例えば死亡したために生じたシミの除去のための補修・改修費)は保証外という説明でした。
 入居時にかける保険も家財に対してなので適用外という話でした。
 
 また、今までの回答者さんは、保証会社は立替えるだけで、後日請求されるということでしたが、
 ここでおっしゃっている’保証されます。’ というのも立替えということでしょうか?

 うーん、どれが本当なのかなあ。
 勉強不足で混乱してしまいました

>道義的な責任で、 支払いをすることがほとんどです。
 残念ながら、今回は経済的に無理だなあ。
  (今回の件以外でいろいろあって いままでに数百万使っている。 今、収入はほとんどないし。)
  できるのは、こじんまりとした葬儀ぐらいまで、、、残念だけど。
  その他で払えるのは、がんばっても十万ぐらいだなあ。

  
お答えありがとうございました。

お礼日時:2012/09/28 15:38

(1)について


滞納家賃に関しては、保証協会が一旦立て替えとなりますが、最終的には相続権者に対して請求がされます。
息子さんがいるのであれば、それは保証協会で探し出して請求してもらう方がいいでしょう。

保証協会は、家賃の滞納時の問題だけですから、原状回復に関しては関与しないでしょう。

(2)について
亡くなった方が、相談者さんの兄弟であることが証明されない限りは確定ではありませんが、可能性が高いとして連絡はしたほうがいいでしょう。

(3)について
戸籍をたどれば、住民票の移動がわかります。
市役所に事情を説明して、住民票をたどるのが一番簡単です。
しかし、そのような状況でも「個人情報保護法」を盾に開示しない場合がありますから、司法書士または弁護士に委任してください。
担当した捜査員にも、一度相談してもいいでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
(1)、(3)については、理解しました。
(2)は、まあその通りだと思います。

探しまわって、先ほどやっと管理会社がわかり、簡単なお話を聞きました。
やはり、息子さんを探して原状回復費用を請求するようなことを言っていましたが、今後、処理をどう進めて
いくか先方で検討して結果を私に連絡してもらうことになりました。
その内容によっては、火葬は少し待つつもりです。

(いくつかの書類にサインがいるようですが、直系の息子さんがいることを話すと、やはり私ではなく、
 息子さんのサインが必要なようでした。 書類内容は不明ですが。)

多分、息子さんは、相続放棄するのでは?と思いますが、この場合は、私に請求がくるのかなあ。
私は、もともと相続するつもりはないので、その時は、放棄するでしょうね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/28 14:30

>(3)また、息子を探す良い方法もできればお教えください。



配偶者も居ない?連絡つかない?ってことですかね
個人的にであれば関係者いればそれを頼りに
探す 友人が連絡先しってたり
(携帯電話の連絡先、発信着信履歴とか)


弁護士、行政書士さんに依頼しますと
戸籍謄本、住民票が取得できます。

※自分のご兄弟や、その配偶者、子は職務上請求書がないと取れない

兄の戸籍を取れば
息子がどの戸籍に移っているかわかります

息子の戸籍を取れば
その附票に現住所がのっています
その住所で住民票もとれます

転出転入の手続きをやっていなかったらそこで途切れてしまうが
関係者が住んでいる可能性も高い
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり戸籍で追うのが正解なのでしょうね。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/28 13:53

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