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週2のパートと週3のパートを掛け持ちしています。
週3の方のパートは一日6.5時間で、雇用保険に入る用件を満たしていないと言われ雇用保険に入っておらず、所得税もとられておらず、働いた分きっちりもらってるという感じです。
週2の方のパートは、要件を満たしていないはずなのになぜか雇用保険に入っており、所得税もとられています。(雇用保険は被保険者証を見たら、短期ではなく一般で入ってました)
週2の方のバイトの契約をしたとき、「扶養控除等申請書は週3の方のバイトでするかな?」ということを聞かれ、多分そうだろうと思い「はい」と答えておいたのですが、実際は週3の方のバイトでは何ももらっておらず、所得税もとられていないので、週2の方のバイトの所得税が結構多いので、そちらで申請して所得税を減らそうと思っています。
それで、週2の方のバイトに
「もう一つの方のバイトで扶養控除等申請書をもらってないので、こちらで申請書を出したいのですが」ということを言ったら
「あれ?でも年末調整はもう一つの方でするんじゃないの?」ということを言われ
「よくわからないですけど、向こうは所得税も何も引かれてないので・・・」とごにょごにょしてたら、まあ、それならとりあえず渡しておきます。と、もらったのですが・・・。

(1)週2の方のバイトでは、扶養控除等申請書を出していないから所得税が多く取られていると思ったので提出しようと思ったのですが、提出すると何か悪い点などありますでしょうか?
(2)また、週3のバイトでは所得税など引かれていないのですが、なぜなんでしょうか?所得税を引かれる条件などあるのでしょうか?
(3)年末調整はもう一つの方でするんじゃないの?ときかれましたが、所得税も引かれてないのに、それはないですよね?というか、扶養控除等申請書と年末調整は関係あるんですか?

わかるかたよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>週2の方のバイトの所得税が結構多いので、そちらで申請して所得税を減らそうと思って…



本質的に考え方が間違っています。
年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている人は、主たる 1社のみで年末調整をしてもらい、その後年が明けて 2/16~3/15 に、確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

確定申告は、年末調整をいったんご破算にし、全部の給与を合計して所得税を計算し直し、前払い (源泉徴収) した分との差額を追納します。
再計算した結果が負数であれば、追納でなく還付となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>(1)週2の方のバイトでは、扶養控除等申請書を出していないから…

扶養控除等申請書でなく「扶養控除等異動申告書」ね。
これはどちらか 1社のみに提出し、提出したほうは年末調整の対象になります。

>(2)また、週3のバイトでは所得税など引かれていないのですが…

金額等をお書きでないので推測にしかなりませんが、単に源泉徴収義務を怠っているだけでは?
いずれにしても、確定申告をする限り、あなたに罪はありません。
前払いしたところで利息分だけ安くしてくれるわけではありませんから、前払いなどないほうが良いとは言えます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど、扶養控除等申請書を出した方が年末調整をしてくれるんですね。
確定申告はその後、バイトを掛け持ちしているならしないといけないもの、ということですね。
この確定申告をしないとどうなるんでしょうか?
週3のバイトは所得税を取られていないので、還付があるはずもなくする必要がないと思うのですが・・・。

>扶養控除等申請書でなく「扶養控除等異動申告書」ね。
扶養控除等(異動)申告書と用紙には書いてありましたが、異動ではないので異動はいらないかと思いました。週3のバイトの方で提出していないので。

>前払いしたところで利息分だけ安くしてくれるわけではありませんから、前払いなどないほうが良いとは言えます。
所得税を取られてない分のことでしょうか?<前払い
確定申告に行くのが面倒なのでその方が正直ありがたいです。
でも、本当は取らないといけないものを取っていないだけということなんですね。<所得税
あまりちゃんとしていないバイト先ということですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 19:25

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