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24年度 司法書士試験の商業登記の記述で分からない点があります。

有限会社で取がA(H21.6.28重任)、B(H22.6.28就任)、C(H23.6.28就任)の3名
任期は選任後3年以内の規定有

この会社がH24.5.26の商号変更し株式会社に移行決議。 移行時に任期満了退任する
役員は、当該決議で同時に再選 新会社の取の任期は2年 

私の理解では、商号変更時に新会社の任期に当てはめるとA、Bが任期満了となるので
再選され、登記にはA,Bの就任承諾書添付要だが、Cに任期はH25.6.28で
事業年度最終日はH25.4.30で任期はまだあるので、そのまま新会社の取となり
就任承諾書は不要なのでは?と思うのですが、解答はA,B,C分の3通となっています。

何か勘違いして覚えている様で、ご教授いただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

質問文からだけでは、よくわからず、問題を読みました。



本事例においては、有限会社が株式会社への移行と同時に、株式の譲渡制限に関する規定を廃止しています。(商号変更後の定款である別紙4に譲渡制限株式についての記載がないことからわかる。)よって、会社法第332条第4項第3号の任期満了事由にあたり、全員一度退任しています。
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この回答へのお礼

お手数をおかけしてすみませんでした。
なるほど・・・・・
記載されている内容ばかり気にして、記載されていない事へ
気が回りませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 21:09

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