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No.1
- 回答日時:
> 父に700万円を子供から譲渡した場合
譲渡とお書きですが、質問者さんが父上に何か(権利や物品)を渡して、代金を受け取ることを「譲渡」と言います。
質問者さんがお金を受け取るのではなくて、お金を渡すのですよね?
となると、譲渡ではくて「贈与」です。
贈与なら、免税点(年間110万円)を超えていますので、父上が受贈の申告をして「贈与税」を払う義務が発声します。
700万円の贈与だと、贈与税は112万円(早見表)ということになりますね。
課税されたくなければ、その住宅を共有にしてしまうことです。
質問者さんが父上から建物の権利の一部を「譲り受ける」のです。父上からすると、建物の所有権の一部を息子?に「譲渡する」ことになります。
何%の権利を譲り受ければいいかは、建物の価格などを調べないと分かりませんが、とにかく、590万円~700万円相当の権利を譲り受けて、それを登記すれば、贈与税はかかりません。
登記したとき、登録免許税という税金はかかりますが。
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