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大分県の簡易裁判所から訴状が届き、答弁書というかがみの書面が添付されていました。

そこには、請求に対する答弁という項目があって、「認めます。」「間違っている部分があります。」がありました。

その他、私の言い分という項目があって、「私の言い分は次のとおりです。」がありました。

私は素人なりに記載し郵送したのですが、ネットで検索していると書式が出てきます。
簡裁にはまだ届いていないようです。書記官曰く、答弁書には特別書式はないとのことです。

どうなんですかね?書式は法律等で決まっているんですかね?
どれを信用していいのかわかりませんが?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

決まっていません。


そのまま裁判記録に残ります。

まず、初めに明確に当事者の意思がわかるように記載して欲しいということです。
そして、その後に事情の説明等、当事者の言いたいことを記載してということだけです。

仮に、勝手な書式で、答弁書の記載内容に不明な点があれば、口頭弁論なので法廷で釈明を
求められ、それに答えれば良いのです。

要するに、答弁書記載内容は、口頭弁論の際に言う内容を書面化したものです。

しかし、簡易裁判なので、被告が出頭しなければ、いいかげんな答弁書では、判事が当事
者の真意を確認する術がなくなります。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2012/10/04 17:08

記載すべき事項は決まっています。



民事訴訟規則79  80  81
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この回答へのお礼

なるほど書式は決まっていないが内容は決まっているわけですね

お礼日時:2012/10/04 17:15

>書式は法律等で決まっているんですかね?



法定されていませんが、被告ならば、被告としての意志表示は必要です。
(意志表示がなくてもかまいませんが、それなら敗訴です。)
争うならば、どの部分を争うのか、どの部分は認めるのか、等々明らかにします。
そうすれば、おのずから書式は決まってきます。
しかし、簡易裁判所は素人が多いので、裁判所とすれば、
要は、双方の主張がわかればいいので、そう言っているのです。
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2012/10/04 17:10

書記官の言う通り、答弁書には制定の書式はありません。


答弁書ですから、当然、請求事項に対するこちらの答弁を記載するわけですから、請求事項の一つ一つに書くことが判り易く自然です。
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この回答へのお礼

やはりないのですか

お礼日時:2012/10/04 17:09

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