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2歳の子が図書館から5冊絵本を借りました。その中の一冊は人気マンガのキャラクター図鑑みたいな絵本で 他の人にも人気あると思います。前にも借りた事があり 母親である私は全ページ読まなかったし 状態の確認をしませんでした。(これは管理不行き届きになりますか?) 他の本は読んであげました。返す時は 子供の祖母が 何も確認しないで 図書館に返しました。
そしたら ページ同士がくっついていて 職員がページを剥がしたら キャラクターの部分がめくれて破れました。それで 弁償を言われました。職員は貸す時にページを確認しているので と言っています。私は 最初からくっついていたら 子供は気付かないなあと思いました。子供はノリを使えないし 食べながら本を読む状況ではなかったし 子供がページをくっつける確率は低いです。
子供がしたという確信が私も祖母もありません。
また新たに そのマンガの違うキャラクターの本を借りたのですが
最初のページ同士米粒大くらいにくっついて 剥がしたような跡がありました。それは 最初からあったもので 子供はしていません。こういう場合は弁償しなくてはいけませんか?
弁償します と言ってあるのですが だんだん 汚した確信がないので 弁償しなくてはいいのかもと思ってきました。

A 回答 (5件)

 唾液という可能性はありませんか?


 使われている紙によっては濡れた状態で本を閉じるとくっつくこともあると思うのですが。

 ゴネたら諦めてくれる可能性もあるかもしれませんが、次から要注意人物になっているかもしれませんしね。
 とりあえず該当のページを見せてもらい、あなたのお子さんの所為ではないかどうかを確認されてみては?
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はい・・図書館情報大学(2002年筑波大学に統合)という茨城の田舎で その問題の講演を15年前に聞いたので、10年前の行政側(茨城の文教行政側)の見解と図書館関係の法律から返答したいと思います


 ただし、10年前の話なので、時代遅れの可能性はあります

まず原則的には弁償・賠償責任が借用側に存在します
図書館法に基づき「教育委員会」が賠償請求することになります。
法的根拠は地方自治法96条13項にありますが、これは、図書館法に基づいて各地の図書館設置に関する条例によって仔細規程されています。(私立図書館はこの限りではありません)

大概が以下のような条文です。(条例案集より引用)

 教育委員会は、利用者が図書館資料若しくは設備、器具等を甚だしく汚損し、又は破損し、若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。

一般的には弁償・賠償については、請求側に弁償・賠償責任の立証責任が発生しますが、
図書館利用規約などで、立証責任なく賠償請求することが明記されることもあるようです

したがって、利用者の過失によらずとも利用者の”利用責任”・”利用監督責任”として賠償責任が発生する契約になっている場合が多いようです
ただし、利用上において重大な損害がないような場合は、見て見ぬふりが相場です。
チェックする側が追いつかないのでw


>弁償を言われました。職員は貸す時にページを確認しているので と言っています。私は 最初からくっついていたら 子供は気付かないなあと思いました。子供はノリを使えないし 食べながら本を読む状況ではなかったし 子供がページをくっつける確率は低いです。

物理的に考えて、子どもがページを接続させるようなトラブルを起こす可能性は低いとは思います
ただ、貸出責任者は、本の体裁、状況を”形式的には確認していることになっている”のでそのような応対になります
実際に丁寧に貸出時に本の状況を確認するのは日常業務からしても不可能なのは言うまでもありません。

ただ、児童図書館の類はトラブルが多いようなので、しっかり確認する事例が多いとも聞きますが、本件については仔細不明なので回答できません


>最初のページ同士米粒大くらいにくっついて 剥がしたような跡がありました。それは 最初からあったもので 子供はしていません。こういう場合は弁償しなくてはいけませんか?
弁償します と言ってあるのですが だんだん 汚した確信がないので 弁償しなくてはいいのかもと思ってきました。

賠償・弁償責任については、形式的には存在します
本件の場合は、図書館に相談するのが望ましいでしょう

大概の自治体の教育委員会は、悪質な場合・常習性のある場合・住民ではなく勤務地に基づく貸出者は、賠償・弁償責任を問うことが多いようです。

結論から言えば、弁償責任はありますが、過失性の有無の問題があるので明言はできません

関係する自治体の教育委員会が最高責任者になることが多いので、直接問い合わせされるのも方法でしょう
仮に代替品を用意できるなら、その旨を伝えるのが望ましいでしょう
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ページ貼り付くのは「水濡れ」でもなりますよ。


借りる時に確認しないと。
図書館は返却時に確認しますが、貸し出し時は確認しません。
良くて簡単な確認ですよ。
その意味はお判りと思いますが
図書館は性質上「閲覧して借りる」です。
今回みたいに「目ぼしい本を5冊」と表紙だけで借りることは想定してません。
中を見てたら防げたのですがね。
多分図書館内で他の人が「水濡れ」もしくは「悪戯」でページが張り付いて
たまたま「目ぼしい本」で表紙だけ見て借りた。
それで運悪くその本だけ読んで上げなかった結果の事故。

法律上はご質問者様が「弁償」となります。
見てれば「図書館の責任」だったケースです。
珍しい事例ですね。
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今回に限って言えば、本を汚したのは、あなたが借りた期間ではないと思います。



しかし、返却時に、このような状況になっていましたと言えていれば、違った対応になったで
しょう。
ただ、黙って返却し、今回は借りたけど、見ていないから、開いていないからと言っても信憑
性はありません。
子供だから、くっつける確率は低いと言っても、子供でないこともあります。
図書館の本は、多数の人が利用するものですから、自分の本と同じように管理し丁寧に扱うこ
とがマナーです。
あなたが弁償しない場合、それでは、今回は誰が弁償するのか、となります。

本当にお気の毒です。
因みに私も同様の内容で、図書館の本を弁償した経験があります。
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まず、全額弁償というのが認められません。



ページがくっついたということですが、これを剥がしたのは図書館職員ということになり、破損状態を悪化させたことになります

相談者側が賠償をするのは、くっついた部分の剥離費用だけで買い替え等の要求は図書館側の過剰請求ということになります。

剥離する前に、状態を確認する義務が図書館側にあり、剥離が不可能と言う状態が専門家等によって確認された場合にのみ相談者に全額の賠償請求ができます。
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