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ボーナスからも社会保険料がひかれることになったのですね。
1年にボーナスが2回の場合、1年で14カ月加入になるわけではありませんね。
どのように、老齢厚生年金に反映するのでしょうか。
ボーナスがあまりにも安い場合はボーナスをもらうどころか、社会保険料を納めないと
いけないのでしょうか。
ボーナスは何年ももらっていないのでわかりません。

A 回答 (2件)

> ボーナスからも社会保険料がひかれることになったのですね。


今回のご質問では平成15年4月から開始された厚生年金保険料の控除を言われているのだと思います。ですが、目的及び名称は異なりますが、賞与から定率の「社会保険料」を控除するという法条文は何10年も前から存在し、少なくとも政管健保に於いては保険料徴収がなされておりました。

> 1年にボーナスが2回の場合、1年で14カ月加入になるわけではありませんね。
ご賢察の通り、14月とはなりません。

> ボーナスがあまりにも安い場合はボーナスをもらうどころか、
> 社会保険料を納めないといけないのでしょうか。
いいえ、そんなことは有りません。
賞与に対する厚生年金保険料の計算方法は次のようになりますので、労働者と会社の間で『社会保険料および税金』以外の控除[例えば、社内融資の返済]を約束していない限り、手取り額がゼロとなることは先ずありえません。
◎ 計算方法
 1 賞与支給額から千円未満の額を切り捨てた値を求める。
   求めた値を「標準賞与額」と呼びます
 2 標準賞与額にその時点での厚生年金保険料率(被保険者負担分)を掛けた値が、賞与から控除する厚生年金保険料。
   因みに、賞与から控除する健康保険料もほぼ同じ考え方です。

> どのように、老齢厚生年金に反映するのでしょうか。
老齢厚生年金の計算を簡単に書くと『 平均標準報酬額×生年月日に応じた乗率×加入月数×調整率 』
 [注]
  これは平成15年4月以降の期間に対する計算式です。
  平成15年3月以前の期間は別の計算式で計算します。  
この式に出てくる「平均標準報酬額」を算出する際に賞与額が絡んできます。
「平均標準報酬額」の計算式も簡単に書くと『 (A+B)÷C 』となります。
  A=平成15年4月1日以降に支払われた賞与の「標準賞与額」累計
  B=平成15年4月1日以降の各月の「標準報酬月額」累計
  C=平成15年4月1日以降の加入月数
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ボーナスから引かれる社会保険料は、金額が決まっているわけではなく、ボーナスの金額に所定の割合を掛け算した金額になります。


だから、毎月の賞与から引かれている金額が、賞与の金額より多いからって、「かえって社会保険料を納めないといけない」というわけじゃありません。

ボーナスからも社会保険がひかれることになったのは、ずいぶん前からですよ。
2003年(平成15年)からです。
厚生年金の保険料は、本人と会社が同額ずつ負担しますが(つまり、所定の計算で算出された金額を、会社と本人が折半して払う)、月々の給与支給額を少なめにして、賞与の金額を多めにして、会社負担分を少なくしようとする企業も珍しくなかったようです。これだと、同じ年収でも、厚生年金の保険料の支払額にバラツキが出ます。
そのため、「年収に対して」保険料を支払うよう、賞与からも引くようになったようです。
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