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年金定期便が来たので過去の明細をチェックしていたところ、標準報酬月額に残業代が含まれていませんでした。総支給額28万円位(残業代が加算されていない)で、厚生年金保険料15717円。
何か月か過ぎた給料明細では総支給額が21万円位に減っているのに、厚生年金保険料が約2万円でした。
総支給額が何か月か前よりも下がっているのに、標準報酬月額が多くなっていて厚生年金の額も上がっているのはなぜなのでしょうか。

A 回答 (1件)

社会保険では保険料の基となる標準報酬月額はその年の4月、5月、6月に支払われる(働いたではない)給与の平均から算出されるもので(定時改定)、その月々の給与から計算されるわけではありません。


そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。
ただし大きく給与が変化した場合は臨時に保険料を改定することはあります(随時改定)、ですがこの場合でも3ヶ月間の平均で考ます。
つまりその時点での給与の額の変化と保険料の額は必ずしも一致しているとは限りません。
ですからよく言われるのは定時改定の時期に残業を多くすると、保険料が増えて損になるということです。

>総支給額28万円位(残業代が加算されていない)で、厚生年金保険料15717円。

その月の残業代がその月の厚生年金の保険料に反映されていないということですか?
そうであれば繰り返しますが、その時点での給与の額の変化と保険料の額は必ずしも一致しているとは限りません。

>何か月か過ぎた給料明細では総支給額が21万円位に減っているのに、厚生年金保険料が約2万円でした。
総支給額が何か月か前よりも下がっているのに、標準報酬月額が多くなっていて厚生年金の額も上がっているのはなぜなのでしょうか。

ですから4月、5月、6月に残業が多ければ標準報酬月額が上がり、9月分からの保険料が上がります。
その場合たとえ9月になって残業が減って総支給額が下がっても、それには関係なく9月分から保険料は上がるということです。
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この回答へのお礼

何も知らない者にご丁寧に回答ありがとうございました。
明細を確認したところ、4,5,6月は残業が多く7月からは急に残業がなくなっていました。そして、8月に保険料改定のお知らせというメモが入り8月分から保険料が上がっていました。

年金定期便の中に、標準報酬月額とその時の給与額に大きな差がある場合は記入してください云々とあり、無知なもので慌てて質問してしまいました・・。

お礼日時:2009/10/28 02:53

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