プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在イギリス在住の女性です。
来年、ヨーロッパ国籍の男性と結婚をして、そのあと二人で日本にしばらく移住をしようと思っています。
パートナーの在留資格の取得方法を調べているのですが、日本にいる場合、もしくはパートナーの母国にいる場合の手続きの進め方、方法は見つけられたのですが、第三国であるイギリスに居ながらの手続きの方法がよくわかりません。
申し込みの仕方、必要書類、また、かかる期間など、何でも分かることがあれば教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>パートナーの在留資格の取得方法を調べているのですが、日本にいる場合、もしくはパートナーの母国にいる場合の手続きの進め方、方法は見つけられたのですが、第三国であるイギリスに居ながらの手続きの方法がよくわかりません。



多分、「パートナーの母国にいる場合の手続きの進め方」とやらと同じですよ。
要するに日本人配偶者が在外の場合には、在日親族を頼るか行政書士による代行しかないんです。

>申し込みの仕方、必要書類、また、かかる期間など、何でも分かることがあれば教えていただければ幸いです。

申請方法も同じですし、必要となる書類も大幅に変わることはありません。標準審査期間も同じです。

結局のところ「何が分らないか」を質問してくれないと回答できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
パートナーの母国に居る場合の手続きの進め方を詳しく調べてみることにします。
自分でも何が分からないのか、漠然としているので、もうちょっと調べてからまた詳しく質問するかもしれません。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/17 07:14

(1)ビザ免除で日本入国して90日の短期滞在在留資格をもらう。



(2)短期滞在を日本人の配偶者等へ在留資格変更許可申請をする。90日以内に申請すれば、審査中はさらに2カ月間合法に滞在できる。

在留資格変更許可申請→審査標準期間1~3か月。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

尚、ビザ免除での入国の際は、90日以内に出国する予定だと言い張ること。在留資格変更する予定などとそのとき言おうものなら、「日本人の配偶者等の特定ビザを取って出直して来い」と言われて追い返されます。当然、入国前に在留資格変更の件を入管や大使館に聞いても「できない」としか回答は来ません。でも日本に入国してしまえば、その後事情が変わって日本に住むことにしたということで、在留資格変更申請は可能です。申請は可能ですがもちろん、必ず許可になるとは保証できかねます。それが不許可になったら在留資格認定証明書交付申請に変えればいいのです。仮に、在留資格変更許可申請し不許可になったとしても、それが次に在留資格認定証明書交付申請した場合に不利に働くことはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい情報をどうもありがとうございます。
今私たち二人とも仕事をしているので、できるなら海外からビザをとってから日本に行こうと思っていたのですが、そのような方法もあるということを知れてよかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/10/17 07:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!