10秒目をつむったら…

平成10年から平成13年まで事業展開用に銀行が、信用保証協会付で、どんどん貸付をしてくれました。勿論返済はしていったのですが、遂に行き詰まり、全てが平成15年に代位弁済になりました。

その後も事業展開がうまくいかず、返済も出来ないまま時間が経ち、平成20年には、簡易裁判所から、「支払督促」 が届き、債権者(信用保証協会)の申し立てにより仮執行の宣言がなされました。が、なんら動きがないまま、自分もその後も何とも対応のしようがなく過ごしてきました。

その後、保証協会債権回収株式会社 から「催告書」なる葉書が定期的に年何回か送られてきてます。破産はしておりませんが、今ほとんど稼ぎもない状態が続いております。

このような場合、いつまで回収状態が続くものでしょうか。時効というものがあるものでしょうか?因みに保証協会以外の平成10年頃からの債務については、4,5年前から1,2件除きこなくなりました。

A 回答 (1件)

銀行やサラ金などからの借り入れは5年で消滅時効のかかりますが、


催告や督促などの支払督促があれば、時効の中断といって更に5年の経過が必要となります。

ご質問の「催告者」というのは、その時効を中断するために送られてくるものです。
ですから、その状態であれば,
残念ながら、何時まで経っても時効は成立しません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。ずっとくるんですね。

お礼日時:2012/10/15 00:05

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