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最近、グレーゾーンのアルバイトを始めました。
最初はそんなこと言われなかったので、入った直後は困惑しましたが、貯金のためと続けています。
いつかは辞める予定なのですが、契約書類等の記入時に罰金規則等について書かれていました。
遅刻5000円
無断欠勤30000円
などです。
これはその場で受け取るのではなく、給与から差し引かれるそうです。
その書類は受け取らずに渡してしまったので手元にはありませんが、これって違法なんじゃないですか?
バックレ等の多い仕事らしいので、そのためだとは思いますが、罰金がイヤならちゃんと辞めようねと公言してるのも気になります。
この場合、労基等に報告すれば変わるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

そもそもグレー(グレーってほぼ黒(違法))ですよね



違法が違法なので訴えます・・・

訴えてみてはどうでしょう?

そうすればいろいろわかると思います。
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完全に違法ですね。

ま、通報してもブラックな企業のようですから無駄でしょう。
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そもそも罰金規則なんて、あり得ませんから差し引かれたら、労基に訴えるべきです、例え契約書にあったとしても法律上罰金刑を決められるのは裁判所だけ、警察の反則金を罰金と勘違いしてそう呼ぶ人がいるだけで、道交法でも免停や免許取り消しなどの裁判の時に一緒に罰金刑が付くだけで、それ以外は反則金です、つまり罰金は法律上無効、遅刻や無断欠勤は時給分引くのは当然と言うか、働いた時間だけ支払うのがアルバイトですから、繰り返すなら会社員なら減給、アルバイトなら解雇理由になる程度です。


つまりは時給5千円で日給3万円、6時間労働なら文句は言え無いですが、そんなバイトは無いでしょう。
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グレーゾーンの職場が労基の言うこと聞くと思います?


労基なんてクソの役にも立ちませんよ。
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今の状態では、労働基準監督署も何もできません。



実際の損害が発生した、請求されている状態でないと監査も是正命令もだせません。

労働基準法では、何も就労規則に辞職に関する記述がなければ「2週間前までに」退職の意思表示をすればいいとなっています。

バックレは、相手へ付け入る隙を与えることになります。

正直、遅刻でも罰金は違法ですが、逆を返せば定時までに出てこない若者が多いのも事実です。

きちんと勤務して、それでも何等かのペナルティーと称して罰金とするなら、労働基準監督署へ行ってください。
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普通の労働契約なら無効です。



労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
|  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


> 最近、グレーゾーンのアルバイトを始めました。

賃金や課せられた責任がその罰金に見合ったもの(日当△△万円くらい?)で、業務委託契約とかなら、損害賠償請求することは普通ですし、単に遅刻や無断欠勤した場合に発生する損害の目安を提示したとかって話なら、問題ないとかって事もあり得ますが。
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