
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その支出の性格が不明ですが、仮にその性格が繰延資産に該当する内容であっても20万円未満であれば支出時の損金とすることができます。
(法人、個人とも)したがって、会費でも雑費でも問題ありません。
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