プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

生活保護の一つである医療扶助についてですが通常は医療費無料になっていますが保険適用外の治療であれは医療扶助も適用外になります。
となれば生活保護受給者でも受給中に自殺未遂してしまっても治療費は医療扶助の対象外になりますよね?
つまり10割負担と言う事です。
ですが、生活保護受給者は既に資産も無く収入はありません。
となれば医療費は未払いのままになってしまうのでしょうか?

例えば一人暮らししている若者(22歳)が実家を出ていき別の地で仕事を探すものの仕事が無く生活保護を受給し生活していたとします。(つまり一人暮らし&生保受給)
その状態で自殺未遂してしまった場合医療費はどうするのでしょうか?
こんな記事を見つけたのですが…
http://cwseiho.blog115.fc2.com/blog-entry-91.html
結局は受給者でも自傷行為では医療費は自腹になりますが支払い能力なんて無いですしこのままでは病院が困るのでは?と思います。
最終的には福祉事務所に職権保護の依頼が舞い込み自殺未遂した本人は負担ゼロになるのでしょうか?
(自殺未遂、自殺の原因が精神疾患に起因すると診断されれば例え自傷行為であっても保険適用になる可能性があるそうですが、診断されなければ10割負担になってしまいますよね)

自殺未遂でも生活保護受給中に行えば治療費はタダかと思いこんでいましたがよくよく考えたら違うってことなんですよね…

それに自殺未遂した本人に医療費を借金させたとしても社会復帰して働いて返済する可能性は極めて少ないように見えます。
実際に自殺未遂した息子を医療費払えず殺害した親が存在したそうですし、そうなると相当の医療費がかかりますよね?
つまり、借金した医療費がまた自殺の引金になってしまうのでは?と思います。
自殺して死亡したらもう医療費なんて請求先がありませんし、むしろ自殺未遂で重度の障害者になり働けなくなってしまい介護も必要になったら介護費用はかかる上、10割負担の医療費は払えなくなると言う状態になります。

最終的に受給者が自殺未遂して発生した医療費はどうするのでしょうか?

上記の例に書いた若者は家族入るが援助する余裕は全くないと仮定します。
援助不可と言うことは高額の医療費なんて払えませんし、そもそも別居している上、成人していますので自殺未遂者本人の問題ですよね?

その若者が自殺で死亡したなら負の財産を相続して相続人が払うと言う事も考えられますが相続放棄という手段もあります。

10割負担でも、受給者本人(若者)が払える金額ではなさそうですし、働けなくなるほどの障害を負って介護も必要になったら病院側が無理してでも保険適用にするのでしょうか?
(じゃないと医療費払ってもらえず大損してしまいます)


実際に若者が自殺未遂して働けなくなり生活保護で介護も受けている例も存在します。
その若者の医療費(自殺未遂時に発生する)もどうしたのかわかりませんし生活保護受給下と言うことは親族等の援助は当然無く、自分でも働けなく財産が無かったと言う事ですよね?

親族等の援助は義務でも強制ではなく、可能な範囲でのはずなので金銭的援助も無理ならさらに厳しい介護なんて引き受けられません。さらには自傷行為=障害年金対象外なのでそんな働けなく年金ももらえない人間を引き受けたら介護する親族側が相当の負担をかけることになります。
(だからその若者は障害者になって生活保護の受給以外選択肢が無かったのだと思われます)

最終的に何度も自殺未遂されては医療費請求しても払ってもらえず後遺症などで働けなくなったら病院もお手上げでしょうか?
それか生活保護費から無理してでも払うのですか?

死亡なら相続放棄ですが生きていてかつ別居していれば自殺未遂者本人の問題ですので家族や親族には負担はありませんよね?

A 回答 (3件)

pu2pu2です。



NO.2回答者様へ

なるほど、なるほど!納得出来ました。
とても勉強になりました。
精神を病んでいるという問題には頭が回りませんでした。
良く理解出来ました。

質問者同様、私も興味が有ったものでしから、私からも貴重な回答にお礼致します。
ありがとうございます。
    • good
    • 0

かつての生保ケースワーカーです。



 質問者様が懸念されることは自然な疑問かと思いますが現場においては、少なくとも私の
所属した福祉事務所では、ほぼ無用の心配です。

確かに、医療扶助は、「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」に対して
行われる医療の給付(診察、薬剤、手術、入院等)(生活保護法第15条)で、これは国民健康
保険で行われる医療の給付とほぼ同じ内容(国民健康保険法第36条)の給付とされています。

そして、国民健康保険法において
第116条  被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に
給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

との規定がなされていますので生保受給者が自傷行為を行った場合においては医療扶助が適用され
ないと考えるのは極めて当たり前の考えかと思います。

 しかしながら、生活保護を受給していて、憲法第25条で定める健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有していながら(保護費を貰い、ケースワーカーが何かにの相談を受けながら)自傷
行為を働く若しくは自殺を企てる者はその時点で精神を病んでいると断言しても過言ではないと
考えます。

 生活に不足ない金員の支給を受け、借金があっても法テラスやケースワーカーが相談に乗り借金
踏み倒しや自己破産への筋道をたてているにも関わらず自殺を意図するような者は精神を病んで
いるとほぼ言えるでしょう。
 私が現場にいた頃、私の担当でも近隣のケースワーカーの担当でも、自殺、自殺未遂、向精神薬
のオーバードーズ等々は日常茶飯事のことで、自殺を完遂したものには当然医療扶助の適用はしま
せんが、未遂やオーバードーズ等々を行った者にはほぼ無条件で「精神異常により自殺を企てたも
のと認められる場合においては、法116条の「故意」に該当せず、保険給付は為すべきものである」
(昭13.2.10社庶131号)という通達を適用していました。

 担当ケースワーカーとしては、自傷・自殺未遂を起すような保護受給者は医療の専門家ではない
一公務員の主観でも精神的におかしいと思われるケースが殆どであることに加え、保護受給中の者
が自殺を意図して傷を負って医療機関を受診したものを福祉事務所が(医療の素人が)医師に対抗
して、精神異常ではない保護受給者が自殺を企てたから医療扶助の対象とならないとは知識におい
ても、また、今後の医療機関との付き合いとの兼ね合いにおいても医療扶助の対象外とは出来ない
ことが殆どかと考えます。

 自殺未遂については保護受給中については上記の通りほぼ医療扶助で賄いますが、生保受給以前
であれば話は別です。
 自殺未遂に限らず、精神病、脳梗塞、脳卒中、人工透析等々全ての医療において生保受給以前の
負債は一般的な借金と同様返済を認めないのが原則です。
 基本は踏み倒しで相手がしつこかったら法テラスに相談して自己破産の手続きに移ります。

 保護費から払うという選択肢は一かけらもありえませんのでご注意ください。
 保護費は税金で賄われるもので、保護受給時以降の健康で文化的な生活を保障するものであり保護
受給以前の借金等々の返済に充てることは一切認められておりません。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

色々と分かりやすい回答ありがとうございます

お礼日時:2012/10/24 01:25

推測なので正しい回答ではありません。



自殺未遂の後遺症で実際に就労困難であり、生活維持が不可能な訳ですから、生活保護は止める訳にはいかないと思います。

では、掛かった経費、これからも必要と思われる諸経費の支払いはどうするか?

多分ですが‥月々の生活保護費から、毎月一定額を返済して行く形が取られるのではないでしょうか。

本当に多分‥の話です。

親族は援助出来ない事が前提での生活保護支給ですから、親族には関係無く、本人のみの責任の元に返済を求めると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!