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現在親会社Aから子会社Bに出向中で、B社の取締役であるCさんがいるとします。
B社ではCさんについて、事前確定給与の届出を提出済みです。

CさんがB社の取締役を退任し出向元であるA社にもどる場合に、事前確定給与に
関して、例えば税務署に届出るなど、何か手続きが必要ですか?

ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

雑誌の受け売りです。



原則として、役員給与の事前届出を行った後に、臨時改定事由(役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情)が発生したことによって、内容を変更したときはその事由が発生した日から1か月以内に変更届を提出しなければならないこととなっています。(事前確定届出給与の届出と同じ紙を提出)

ただ、私の読んだ雑誌には、役員の退任は臨時改定事由にあたらないので提出は不要で、退任は当然にその後の給与はもらえないので、事前の届出の給与が支払わなくても問題にならないとありました。

これはこれで、納得です。

ただ、親子会社間ですし、調査で変な突っ込みが入っていちいちトラブルになるよりも、届出を提出しておいた方がよいと思います。(いらないのならいらないと言われるだけなので^^)
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