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海外の会社でクレームが発生したので、代わりに日本から代替品を輸出しました。
日本での同一品の売値との値差を海外の会社に請求しようと思います。

この場合、消費税は「免税」「不課税」「非課税」のどれでしょうか。またどのように
会計処理すれば良いでしょうか。

A 回答 (1件)

日本から輸出した物が代替品であれ何であれ、物の輸出は免税です。

ですから海外の会社に請求する「同一品の売値との値差」にも消費税は課税されません。

仕訳は、例えば、

〔借方〕売掛金500,000/〔貸方〕売上高500,000
【摘要欄】代替品輸出に関る値差。輸出免税。

として、仮受消費税を計上しません。
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