プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして!教えて下さいm(__)m
旦那が住居侵入、窃盗で捕まり二拘留すぎても余罪の捜査でまだ警察署にいる状況(先月の16日逮捕)です。初犯で起訴は2件、被害額は70万ですが…3年前からしてるらしく余罪がかなりあり、被害件数は数十件、被害額は数百万はあるみたいです。
本人はその2件以外は詳しく覚えてないらしく、起訴は今の所2件って感じです。恥ずかしながら被害弁償も今の所できません。
親戚中をまだあたってみるつもりですが…。
常習性もあるし、被害弁償もできない状態です。
執行猶予になってほしいですが…実刑になる可能性の方がやはり大きいでしょうか??

A 回答 (3件)

執行猶予は無理で、実刑になる可能性が高いですね。



常習というのですから、つい出来心、というのも通じません。
それに、常習性が認定されれば「盗犯防止法」という
特別刑法が適用される場合もあり、そのときは量刑が重く
なります。
被害者への弁償もしないでは、幾ら初犯でも執行猶予
は難しいでしょう。
余罪は、起訴されなくても量刑に加味されます。

詳しく覚えていない、というもの印象が悪いです。
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この回答へのお礼

カキコミありがとうございます!実刑覚悟しておきます。。全額弁償できるようにがんばります。ありがとうございました!

お礼日時:2012/10/31 10:37

私も良くて罰金ではないかと考えます


初犯とは言え、余罪が有り、被害金額も100万円位、
とにかく被害者と示談して、本人の反省している姿を裁判で見せるしかないですね
とにかく被害弁償はともかく、何とか示談だけでもと考えます
刑事事件ですから本来は示談書は意味が無いのですが、
裁判官の心情も有ると無いとでは違うと思います
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この回答へのお礼

カキコミありがとうございます!実刑を覚悟しておきます…。弁償もできるようにがんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/31 10:34

初犯でも、複数の窃盗がありますから、執行猶予は難しいでしょう。



(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

更に余罪があり、それが立件された場合裁判所へ検察官が「追起訴予定」で申告すると、裁判は次回開廷までの期間が空けられる場合も多々あります。

記憶が無いというのは、裁判では通用する内容ではなく証拠があれば証言をしたくないという方向に取られることが多々あります。

今の状態でも、正直言って執行猶予は難しいのに、余罪が追起訴されればほぼ確実に懲役刑になるでしょう。

複数ある場合、被害の弁済がされて示談成立した場合が執行猶予の可能性が上がります。

今の状態では、3~5年の実刑判決がされるかと思います。

執行猶予は、検察官の求刑が5年以下でないとなりませんが、実際には3年以下の求刑でしか執行猶予はつきません。

100%無いとはいいませんが、余程の情状があり、被害弁済が70%以上されており、被害者の嘆願がある場合と狭き門としかいえません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!やはり実刑は覚悟しておくべすね…。
もうすぐ初裁判がありますが、覚悟しておきます。
被害弁償もなんとか頑張ってみようと思います!
ありがとうございました☆

お礼日時:2012/10/31 10:30

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