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現在、60歳(S27年6月)、内部疾患で傷病手当金受給中、来年1月で1年6ヶ月終了と同時退職となる男性についてです。生計維持は、妻50歳で収入なし、子2人(19歳と15歳)です。

来年2月より収入がなくなってしまいますので、とりあえずは、本年6月に請求できたはずだった特別支給の老齢厚生年金を遡って請求します。(受給資格25年以上、厚生年金1年以上満たす)

来年1月には、厚生年金被保険者ではなくなるので、障害者特例で請求しなおして、定額部分+妻と15歳の子の加給をもらいます。そしてさらに障害厚生年金も遅くも1月までに請求します。

また、退職後は働ける状態ではなく、特別支給の老齢厚生年金とは併給できないようなので、
失業手当受給期間延長をしておきます。(必要ないかも?)

傷病手当金が終了してしまうので、収入がゼロにならないように手続きしたいということです。

この手順で、とりあえずすぐ特別支給の老齢厚生年金を受給、2月からは障害者特例を受給、数ヶ月後に障害年金の決定が出たら等級によって、障害者特例をやめ、障害年金を選択するというシュミレーレンでよろしいでしょうか?

私は新米の福祉のワーカーなのですが、ご相談の内容、制度が複雑で、また勉強不足のためうまく整理できてないと思います。どうぞ指導ください。

A 回答 (1件)

まずは、特別支給の老齢厚生年金の請求が第一になると思います。


このとき、いったん障害者特例とは切り離して考えるべきです。
これは、そもそも、障害年金3級に相当する程度の障害であり得るかどうかが確定しないためです。

特別支給の老齢厚生年金や配偶者加給年金・子の加算額などのしくみについては、知っておられることと思います。
今回は説明を省きますが、それらについても、さまざまなケースをシミュレーションされたほうが良いかもしれません。
いずれにせよ、必ずご本人を伴って、年金事務所できちんと相談されたほうが良いと思います。

障害者特例を請求される場合、「その時点で既に障害年金3級に相当する程度である」ということが明らかであれば、請求前1か月以内の状態が示された年金用診断書(障害年金用のものと同じ)を用意すれば足ります。
考え方を変えてみると、上述の状態は「その時点で既に障害年金3級が認められている」というのと同じ状態です。
しかし、そういった状態ではない場合(病状が進行中であるときなど)には、障害者特例の請求は、初診日から1年半を待たなければなりません(障害年金の障害認定日と同じ考え方です。)。
このことにも十分な注意が必要なのではないかと思います。
つまり、障害の状態によっては、必ずしも障害者特例が適用されるとは言い切れません。
したがって、判断を誤らないようになさっていただきたいと思います。
(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準などを参考にして、障害の程度を把握して下さい。障害者特例でいう障害の程度の基準も、障害年金と全く同じだからです。)

年金用診断書(様式)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp# …
http://www.syougai-nenkin.or.jp/html/nenkin01s.h …

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について
http://syogainenkin119.com/syougaitokurei.html
http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei12 …
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様
まずは、特別支給の老齢厚生年金の請求ですね。
障害者特例についてとてもよく理解でき整理できました。
当然答えはひとつではなくケースバイケースということになりますね。
ご助言通り年金事務所できちんと相談してきます。
的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/01 23:10

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