
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご存知かわかりませんが、雇用保険は広い意味で社会保険ですが、制度では別な制度となります。
それぞれの制度で加入要件に定めがあり、要件を満たせば、雇用者である会社は加入させなければならない義務が生じます。
雇用保険の方が加入要件が低いため、アルバイトを除くほとんどの労働者が加入することとなり、雇用保険料なども安いものとなります。しかし、社会保険料の保険料は、給与で引かれる社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)と同額以上を雇用主が負担しなければなりません。そのため、社会保険の加入は会社側にとって大きな負担となります。ですので、就労(雇用)と同時に加入すべきものですが、加入後短期間で退職等をされると、リスクが高く感じる会社も多いことでしょうね。
そのようなことから、数カ月など状況を見てからの加入により、その期間の保険料負担を避け、退職によるリスクも検討しようと言うのが会社の考えでしょうね。
法律上では加入義務があるからと、労働者側が強く権利主張されると、されない人を優先して採用されます。また、契約社員などで期間の定めがある場合には、何かしらの名目による更新されないことにもつながります。どうしても、労働者保護の法律の立場と異なり、雇用する側の方が強いことでしょう。
No.1
- 回答日時:
>法律的きまりがあるのですか?
法律上はすぐに加入させないといけないのですが、保険料の(少なくとも)半分は事業主負担なので、「違法に」加入届を(年金事務所に)提出しない(遅らす)のです。
※言い訳としては、「2ヶ月の期限付きの契約の場合は、加入届は出さなくて良いことになっているから」ですが、それが屁理屈なのは明らかです。
『日本年金機構|適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…雇用契約書の有無などとは関係なく…試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。
『試用期間の法律知識』(2004/2作成)
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311. …
>>「試用期間中の各種保険」を参照
なぜそんなことがまかり通るかといいますと、厳しい罰則が課せられることがほぼないので、「どうせうちも大丈夫」とタカをくくっている事業主が多いということです。
なお、「厚生年金」の加入そのものを怠っている事業主も多く、加入させるだけまだマシというのが実態です。
『厚生年金の未加入事業所 3年以内に半減めざす』(2012/04/25)
http://www.zaikei.co.jp/article/20120425/101721. …
『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日)
http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html
(参考)
『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
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