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すみませんが、どなたかおわかりの方教えて下さい。

中小企業緊急雇用安定助成金では解雇予告をされている者は対象外と
なっていますが、計画届け提出後、その判定基礎期間の途中で解雇
予告をした社員についてもその時点で期間全体が対象外の扱いに
なってしまうのでしょうか? また雇用期間に定めのある社員につい
ては、同様に判定基礎期間の途中で雇い止めを予告した場合について
はどのような扱いになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

十分な回答ではありませんのでご了承ください。



判定基礎期間の途中で解雇予告をした社員については、解雇を予告をした日以降対象外になります。(だからと言って、突然の解雇は不当です。)

雇用期間に定めのある社員については、契約更新を繰り返して3年以上雇用継続されている場合は(更新期待権の面からであったと思いますが)解雇と同様の扱いとなり、契約更新をしていても3年未満の雇用継続の場合は定年等と同様の扱いで期間満了まで対象となると思います。

詳しくは管轄のハローワークにお問い合わせしたほうが賢明だと思います。
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この回答へのお礼

解雇予告は解雇予定日の1か月前以上に行う予定ですが、厚労省や
地元の労働局のリーフレットなどでは解雇予告をした者自体が
対象外のように読めたので、質問をさせていただきました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/13 08:15

さきほど更新期待権を理由に解雇と同様の扱いとなると回答していましたが、次の様な雇用保険の取扱によるもののようです。



短期の有期雇用契約を繰り返し、トータルでその期間が3年を超えると「期間の定めのない契約」とみなされます。従って、3年を超えて雇止めを行うと解雇と見做されます。
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この回答へのお礼

3年が境になるわけですね。参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/13 08:22

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