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「緊急雇用安定助成金」の申請をしようと思います。

ですが勤め先が労働者災害補償保険に未加入でした。

労働者災害補償保険と雇用保険は今月から加入しますといわれました。

緊急雇用安定助成金は4/1~適応と認識しております。

私は今年の1月から働いています。

会社が5月から労働保険に加入(遡っての加入は未定)ですので
現状私の4月分からの給料は緊急雇用安定助成金の対象外になってしますのでしょうか?

また1月から遡って労働保険に加入してくれた場合は
「緊急雇用安定助成金」ではなく「雇用調整助成金」の対象になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 代表に要請をして手続きを早急に
    お願いしたいと思います。 


    ご回答を頂いて気になったのですが
    そもそも労災に加入していない事業所は
    緊急雇用安定助成金を受ける
    権利はありませんよね。

    なんでウチの代表は労災にも
    入っていないのに加入していないのに
    緊急雇用安定助成金を受けようとしたのか
    意味が分かりません。

    雇用保険に未加入でも申請が可能になったから
    労災未加入でも申請できると勘違いしたのでしょうか?
    困ったものです。

      補足日時:2020/05/20 07:44

A 回答 (1件)

中小企業緊急雇用安定助成金


https://www.biz-consultant.jp/abe/information/pd …
雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
も、基本的には同じものでしょう、どこがどう違うのかよくわかりませんね。
で、いずれも雇用保険がベースになっていますが、今は特例で雇用保険未加入でも対象になっています。
また、労災は未加入自体が有り得ません。労働者を雇用した段階で自動的に加入と見なされ、単に未手続き、保険料未払いと見なされます。もちろん労災対象事業所に限りますけど。ですから、労災に関しては「今月から加入」という事はできません。雇用した時から加入してますから、未払い分を請求されるだけです。
雇用保険も、申請により2年までは遡って加入も可能です。失業給付とのからみもありますし、そもそも要件を満たすのに加入しないのは違法ですから、遡って加入するよう会社へ要請しましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
労働保険を天引きされていた事がなかった事もあり
労災が未加入なのも今になってわかり
あわてておりました。

個人で経営されている店舗なので
代表も知識があまりなさそうで
不安だったので投稿していました。

代表に要請してみます。

お礼日時:2020/05/20 07:37

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