性格悪い人が優勝

近所の畑で,肥料として家畜の糞をまいているようです。
とても臭くて,寝具や洋服にも匂いが染み付くし,生きていることすら嫌になってしまいます。
苦情を申し立てても,全く取り合ってくれません。
このような行為を取り締まる法律はないのでしょうか?

確か,「家畜排泄物処理法」のような法律があったような気もしますが,見つかりません。
どなたかご存知の方,お願いですから助けてください。

A 回答 (3件)

  鶏舎を対象にして認められた判例があったと思いますので、大規模な農家であれば、事業所の範ちゅうに入ると思いますが、その辺りは自信がないので、専門家の意見を聞いて下さい。

ただ、近所の畑が家庭菜園のようなものであれば、悪臭防止法では難しいかもしれません。
 家畜排泄物に関する法令は、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」がありますが、これは酪農家などが対象の法令で、たい肥を使用する農家は対象ではありません。
 いずれにしても、民事で「精神的苦痛」などを訴えれば、慰謝料請求はできるのではないですか?それによって、相手の行為を抑制できるかと思いますが。とにかく、我慢ができないほどの臭気であれば、法律の専門家に一度相談して、善後策を検討してみてはどうでしょう。すみません、確定的な答えが言えなくて・・・。
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この回答へのお礼

私の問題に対して,真摯に考えて頂きましてありがとうございます。
やはり,民事の問題のようですね。

お礼日時:2004/02/14 18:06

まずないと思います。


というのは.農地の近くに住んでいる農家を除くと.多くのかたがたが.「農地転用許可」をとって宅地になおしています。「農地転用許可」は.「農業の営業に差し支えがないから転用を許可する」わけで.農業行為を制限することがない場合に限って.宅地とすることができるのです。
畜産糞を肥料として使用すること(=営農行為)が.制限されるのであれば.農地転用許可の取り消しを求めることができるわけで.宅地を農地に復元する義務が生じます(農地法)。

農地法施行以前から宅地である場合を除くと.農地法の趣旨から.「近隣の営農に文句があるならば土地を農地に戻して出て行け」ということになるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。このような見方もあるのですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/02/15 04:57

 臭いが一般的に受忍限度を超える場合、民事裁判によって慰謝料を請求したり、発生原因を差し止めたりすることが可能です。

根拠法令は「悪臭防止法」です。
 この法律を根拠に裁判を起こし、勝訴した判例はかなりあります。受忍限度を超えるかどうかは、個々の事例によって違いますので、本当にひどい場合は、近くの法律事務所に相談して法的措置をとればいいでしょう。
 悪臭防止法の詳細のある参考サイトを知らせておきます。

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1971L091.html

この回答への補足

早速の回答を頂きまして,ありがとうございます。参考URLを見ました。
以下の記載がありますが,事業活動を伴わない個人の敷地内から発生する悪臭についても適用されるものでしょうか?

「第一条 この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴なつて発生する悪臭について必要な規制を行いその他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。」

法律に疎いもので,申し訳ありません。

補足日時:2004/02/14 16:53
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