
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>給料明細に本年累計課税対象という欄があるのですが、これは今年支給された給料の総額ということでいいのでしょうか。
「給料明細」は法律で定められた様式がありませんので、第三者には正確なことはわかりません。
「所得税」や「住民税」でも「(本年)累計課税対象」という用語は通常使いません。以下のリンクで検索してみてください。
http://www.nta.go.jp/index.htm
「言葉の意味」は、
「本年」:個人の税金ならば通常1月~
「累計」:小計を合計したもの
「課税対象」:税金のかかる対象(となるもの)
です。
【一般的に】、「課税対象」と記載されるのは、「給与から非課税扱いのもの(通勤手当など)と、自己負担した社会保険料を差し引いた金額」です。(「一般的に」なので、絶対ではありません。)
よって、「今年支給された給料の総額」は会社に確認された方が確実です。
※法律で様式が統一されている「給与所得の源泉徴収票」の場合は、「支払金額」が「1年間に支払われた給与の総額」です。(非課税のものを除く)
>このまま稼ぐと総額が130万を超えてしまい、社会保険に加入しないといけなくなるので調整したい
「社会保険」のうちの「厚生年金保険」に加入するかどうかは「年収(収入)」では決まりません。
「労働時間」と「労働日数」が「その会社の社員並みになったとき」です。「社員並み」は、現状、「おおむね社員の4分の3」とされています。
「社員並み」になった従業員がいる場合は、事業主は、「年金事務所(日本年金機構)」に「厚生年金」の加入届けを提出する義務があります。
※勤務先が、厚生年金に(誰も)加入しなくて良い「任意適用事業所」の場合はその限りではありません。
『日本年金機構|適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
なお、保険料の事業主負担を減らすため「違法に」加入届を出さない事業主もいます。
『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』
http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html
「厚生年金」に加入すると、「国民年金」は「第2号被保険者」になるので「国民年金の保険料」の自己負担はありません。
また、会社が加入している「(職域保険の)健康保険」にも同時に加入することになります。
「(職域保険の)健康保険」の「被保険者」になると、今現在加入している「【公的】健康保険」は脱退する必要があります。
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
--------
「健康保険の被扶養者」
「職域保険の健康保険(国保以外)」の「被保険者」に「扶養されている家族(生活の面倒をみてもらっている家族)」は、「被保険者の加入している健康保険」に加入することができます。
ただし、「被扶養者」は「月々の保険料」を負担する必要がないので、加入するには一定の条件があります。主な条件は以下のようなものです。
・被保険者が主に(その家族の)生計を維持していること
・その家族自身が「職域保険の健康保険」の被保険者ではないこと
・年間の収入が130万円(あるいは180万円)未満であること
・収入が被保険者の2分の1未満であること(例外もあり)
です。
この「大枠」はどの保険者(保険の運営者)も同じですが、「年間とはいつからいつまでとするか?」「非課税の通勤手当などは収入とみなすか?」「認定・削除のタイミングは?」などの認定に必要な細かい規定は、それぞれの保険者が独自に定めています。
(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※加入しているのがどの保険者の場合でも、被扶養者が資格を満たさなくななる場合は、「被保険者」が【自己申告で】、「被扶養者資格の削除の届け」を提出しなければなりません。(通常は事業主経由です。)
※「被扶養者削除」となった場合は、「職域保険の健康保険」か、市町村が保険者の「市町村国保」のどちらかに加入しなければなりません。(国保の届け出は14日以内)
(参考)
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
No.2
- 回答日時:
違います。
課税対象ということですので、非課税を除いた年間合計になります。
社会保険の基準は総収入ですので、「本年度累計課税対象」では判断できません。
1月から10月までにもらった給与総額に今月もらえる給与予想を加え、必要な来月の
給与の上限から今月の仕事量を決めて下さい。
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