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62歳母が子供(30歳男、既婚)の郵便局の生命保険に入っています。まだ子供が未婚の頃に加入したもので引き続き私が保険料を払っています。契約者私、被保険者子供、保険金受け取り私です。年末調整で保険料控除ができるのは私ですか?私が保険料を払っても子供に年末調整を受けさせることはできるのでしょうか? 教えてください。

A 回答 (3件)

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>再度お伺いします

保険契約者母、被保険者息子(30歳既婚)死亡受取人母
契約者の私(母)が年末調整(会社で12月に受付た場合)または確定申告(会社の年末調整で間に合わない場合や「年金のみ」の方は年末調整できないので確定申告で)で生命保険控除が受けられます。

質問では<被保険者の子供に年末調整を受けさせることはできるのでしょうか?>でしたから契約者の母でないと駄目ということです。
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62歳母が「年金のみ」で確定申告する場合、パソコンとプリンタで簡単に作成できます。
参考URL
「23年度分の作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
「eTax」「書面提出」の「書面提出」クリック・・・・
数字を入力するだけで作成でき(失敗したら「戻る」で作成替え可能)プリンタで印刷したものを税務署の確定申告場所(特設)へ、(「還付のみ」の場合来年2月1日か4日~、納税がある確定申告は2月15日か16日~)持参または郵送(間違えないと自信があれば)します。

多分24年度の「確定申告」を25年2月提出分と思いますので、新年度の「平成24年度分の作成コーナー」は25年1月中旬頃には記載されますから待ちます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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生命保険料控除を受けることができる契約は、保険金の受取人を、契約者本人またはその配偶者その他親族に限るため年末調整の書式に契約者の氏名および保険金の受取人を記入し(被保険者名は記入しない)ます。


保険料を払うのは契約上「契約者」
書式に記入しない被保険者が年末調整を受けるのはおかしい。

子供さん(30歳男、既婚)なら保険料を払えるはずなので「契約者変更」をしては?
同時に、受取人も契約者=被保険者に変更しないと満期受取の際に贈与税の対象になるかも(金額による)
契約者変更による贈与税の対象(母→子)にはなりません。
但し新契約者が解約し解約還付金を受け取った場合は贈与税の対象(旧契約者:母→新契約者:子)になります(金額による)
「生命保険契約について契約者変更があった場合」
参考URL

受取人が契約者(=被保険者)で被保険者が万一死亡した場合、普通の相続になり第一順位被保険者の子(実質孫)第二順位母、配偶者は常に同一順位
相続のとき子の配偶者に受取させないためには受取人を旧契約者(母)に指定しておきます(満期のとき贈与税の対象となります)

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

gold-man様 回答ありがとうございます。 保険の契約者母、死亡受取人母、
被保険者息子(30歳既婚)です。 小さい保険ですし息子は住宅ローンで大変なので私が払ってます。 たぶん契約者の私(母)が年街調整を受けられると思いますがいかがでしょう? 再度お伺いします。よろしくお願いします。

お礼日時:2012/11/16 00:26

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