一回も披露したことのない豆知識

初めてサイトを利用させていただく者です。
マンションを購入した平成11年に発行された長期一括払の住宅総合損害保険の控除証明書を当時申告しなかったようで現在手元にあります。
これを今年「旧長期損害保険料」として申告することが可能なのでしょうか。(保険期間は平成36年まで)
申告書控除記入枠には「あなたが本年中に支払った・・・」とありますので無理だと思いますが
どなたかご存知の方、お手数ですがお答えお願い致します。
今後もこのサイトを利用したいと思いますので、今回の質問作法でいたらない点等ありましたら併せてご指導もお願い致します。

A 回答 (2件)

残念ながら、社会保険も、生命保険も、損害保険も、地震保険も、医療費控除も、その他すべて、「今年に支払った分(と認定される金額)」しか、今年の所得から控除することはできません。



社会保険では、たとえば「免除が認められていた3年前の分(1年分)を、就職した今年になって、いっきに支払いました」という場合は、支払った分の金額が、今年の所得から控除できます。

生保、損保、地震保険などで、最初に何年分かをまとめて払う場合も、「今年の控除額」の証明書を送ってくれるので、それだけが今年の所得から控除できます。

「今年の控除証明書」以外は、「今年の所得」から控除できません。

「あなたが本年中に支払った……」と書かれている、その年(そこに書いてある「本年」にあたる年)からは、控除ができます。
でも、残念ながら、確定申告は過去5年分しかさかのぼって申告できないので、平成11年のはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。勉強させていただきました。
年末調整申告書に添付し会社に出して恥をかくところでした。

お礼日時:2012/11/16 20:57

年末調整でなく、確定申告で、修正として申告しなおします。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!