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寒くなったので約9ヶ月前にクリーニングに出したトレンチコートを引っ張り出してみると、一部破損と部品の消失がありました。

破損:首部分にあるホック金具が大きく歪んでいる
紛失:腰部分にあるベルトがない

金具はペンチで修復しましたが、ベルトは無いままです。
今朝、取次店(コンビニ)に電話し、夜に業者から連絡を入れてもらうことになっているのですが、この場合補償等はどうなるのでしょう。

問題点は
(1)9ヶ月前の依頼であること
(2)ホックのゆがみは自分で補修したこと
(3)クリーニングによってベルトが紛失したかどうかを客観的に証明できないこと
(4)窓口である取次店(コンビニ)は既に取り次ぎ業務から撤退していること。

コートは7年前購入で価格は5万5000円ほどでした。

まずは本日の夜にクリーニング業者との話し合いですが、どのように対処すればよいか、アドバイスをお願い出来ますでしょうか。

A 回答 (2件)

客観的に、


半年以上もほっぽっといて
(3)クリーニングによってベルトが紛失したかどうかを客観的に証明できないこと
が確証も無いのに、
どうこうする方法があるわけ無いです。

出す前の確認、
返却時の確認を怠った
無能な自分でも責めてください。
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クリーニング業など業界に於いては、厚労省の指導により標準的な約款を規定している


「標準営業約款」に関してのPDFはこちら、で破損に関する賠償はP30~

事故賠償基準の第七条の2項にこういう記載がある

『客が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は、本基準による賠償額の支払いを免れる』
つまり、業者側に過失があったとしても6ヶ月以上過ぎてしまえば、賠償する義務は無くなるということ

その上、賠償基準額は再取得額x経過年月による未償却相当という計算式なので

なので、賠償のするか?金額は?というのは業者側の誠意に縋るというレベル

詳しくは約款を
http://www.seiei.or.jp/pdf2/cl_kitei.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的な規程を知ることができ、助かりました。

お礼日時:2012/11/21 12:58

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