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労災後遺症申請は捻挫(靭帯損傷)でも、申請するものなのでしょうか?
(労災の後遺症等級の14級に当たるか当らないかくらいの怪我だと思うのですが)

退勤時転んで労災を受けました。半年経って医師(非常勤)から終了と告げられ、痛みもまだ残っているし、リハビリもまだ続く旨伝えると、常勤の医師に労災後遺症診断書を書いてもらうように言われました。言われるまま常勤の医師の診察を受けたところ、捻挫(靭帯損傷)なので、指の切断などのように、明らかに後遺症と判断できるわけではないけど、とりあえず痛みが残っていると診断書には書いておくとのことでした。雰囲気的にこんな軽傷で申請するものなのか、疑問に感じてしまいました。

別の整骨院の先生に聞くと労災から保険診療に切り替えるために必要といわれましたが、煩わしい手続きをして認定されななかった時のことを考えると、このまま申請しなくてもいいかな?とも思います。

ちなみに受傷部位は左足首で、現在の症状は時折疼痛があり、階段の上り下りや、押すと痛みがあります。また触った感覚が局所麻酔をしたところを触っているような感じです。歩行には問題はありません。この程度でも認定はされるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

痛みが残ってるなら障害申請すべきです!14級なら可能性ありますから、後遺障害申請は当然の権利です。

前に回答されてる方はやっかみにしか聞こえませんね。仕事や日常生活に差し支えない程度の痛みは14級ですから、走れないとか正座出来ないとかになると機能障害や重い神経症状12級以上になりますから、痛みが残る14級なら認定可能です!回答者は嫌がらせか、後遺障害を勘違いされてると思います。このような質問者の妨げになるような回答は必要ないと思いますので無視して下さい。
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その程度では無理です。


14級でも無理。
まず14級の場合、正座や走る事が一勝できないほど曲がらないなど
これでも14級ですからね。

靱帯損傷での痛みで等級が出たらどんな人でも認定されてしまいます。


歩行もでる走る事が出来るなら障害とはいえませんよ。
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