友人から質問され、調べて自分の中では概ね結論に至ったのですが、確実性を持ちたく質問させて下さい。
パートで、翌月払いのため今月の勤務で年収が決まるとのこと。
今週入っている仕事をすべて勤務すると年収が104万7000円くらいになりそうとのことです。
ただ、ほかの人の勤務状況を踏まえ、勤務をしなくても大丈夫な日が1日あり、更に1日は有給にしているのでそれを止めれば、年収を102万ちょっと、あるいは103万6000円位に抑えることもできるとのこと。
勤務を中止することは出来るが、申し訳ない気持ちもあるのでどうするのが一番良いか、との相談を受けました。
その友人のご主人の配偶者手当(扶養手当?)の類は年収130万円まで貰えるそうです。
これが103万円までなら、即103万円以内に抑える方法を勧めるのですが、色々調べた感じでは、税金等が急激に上がるわけでもなく、105万円まではあまり変わらないのでは・・・という印象がありました(105万円を超えると所得税だったか住民税が多少高くなった記憶があります)。
ですので、勤務は予定通り行い、計算漏れがあると怖いので、有給を取りやめ(翌月以降にまわす)年収103万ちょっとを勧めようと思うのですが、これで大丈夫でしょうか?
調べた割に用語が曖昧で申し訳ありません。
休む曜日が今週半ばとのことなので、早めにお返事頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、本人の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
なので、103万円を超えると確かに本人やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないよう(手当をもらえるように)に働けば、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
No.5
- 回答日時:
所得税では、配偶者の所得が103万円を超えると、配偶者控除に代わり配偶者特別控除が適用になります。
これにより、あなたの収入が103万円を超えたとしても、ご主人の所得税が急に増加するようなことはありません。あなたの得た収入以上に世帯全体の税負担は増加しませんので、103万円を超えるかどうかはそれほど気にする必要はありません。ただ、ご主人がお勤めの会社から支給される配偶者手当などは、その会社のルールで決まりますので、仮に「奥様の収入がが年収130万円まで」という条件でしたら、それを超えると支給されなくなるでしょう。その点は気にされたほうが良いかと存じます。
また、社会保険では奥様がご主人の扶養に入るには、収入は130万円未満である必要があります。社会保険の扶養から外れてしまいますと、奥様もご自身で国民健康保険など保険料を支払う必要が出てしまいますので、こちらも注意が必要ということになります。
No.3
- 回答日時:
長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、ポイントを絞って回答します。
まず前提として、本人の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は「基礎控除」しか該当しないものと仮定します。
(本人が自分で社会保険料を払ったり、生保を掛けていたりすると以下の話が違ってくる)
>年収が104万7000円くらい…
・本人の所得税・・・(1,047,000 - 1,030,000) × 5% = 800円 (100円未満切り捨て)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・夫の所得税・・・配偶者特別控除 38万円が適用
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
・本人の翌年の住民税のうち「所得割」・・・(1,047,000 - 980,000) × 10% = 6.700円
・夫の翌年の住民税のうち「所得割」・・・配偶者特別控除 33万円が適用
>年収を102万ちょっと…
・本人の所得税・・・0円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・夫の所得税・・・配偶者控除 38万円が適用
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1192.htm
・本人の翌年の住民税のうち「所得割」・・・(1,020,000 - 980,000) × 10% = 4.000円
・夫の翌年の住民税のうち「所得割」・・・配偶者控除 33万円が適用
>あるいは103万6000円位に…
・本人の所得税・・・(1,036,000 - 1,030,000) × 5% = 300円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・夫の所得税・・・配偶者特別控除 38万円が適用
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
・本人の翌年の住民税のうち「所得割」・・・(1,036,000 - 980,000) × 10% = 5.600円
・夫の翌年の住民税のうち「所得割」・・・配偶者特別控除 33万円が適用
>税金等が急激に上がるわけでもなく、105万円まではあまり変わらないのでは・・・という印象…
それで間違いありませんが、というより、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは通常ないのです。
105万円で線引きする意味はありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは、愚の骨頂というものです。
>年収103万ちょっとを勧めようと思うのですが…
だめだめ。
>主人の配偶者手当(扶養手当?)の類は年収130万円まで…
同時に社会保険料の負担もないのですから、130万直前まで稼げば、税金で多少は目減りするものの、104万や 105万で抑えるよりははるかに家計は豊かになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>年収103万ちょっとを勧めようと思うのですが、これで大丈夫でしょうか?
現在、ご主人が受けている(申告している)「所得控除」が「配偶者控除しか無い」のであれば、「103万円」を超えるかどうかを気にする必要はありません。
理由は、「配偶者控除」が無くなっても、「配偶者【特別】控除」があるからです。(「障害者控除」は、配偶者が「控除対象配偶者」でなければ受けられません。)
具体的には、以下の簡易計算機で試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
※「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は「その他控除」に入力して下さい。
『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …
(参考)
「住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額」という非課税の基準があります。
ですから、【仮に】、ご主人の所得金額が「非課税ギリギリ」というような場合は、「控除対象配偶者」の有無が「限度額」に影響します。
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「B.均等割の非課税基準」は、市町村によって違います。
「所得割」の非課税限度額
・「【税法上の】扶養親族0人」→所得金額35万円以下(給与収入だけならば100万円)
・「【税法上の】扶養親族2人」→所得金額137万円以下(給与収入だけならば約221万円)
※「所得金額」は「所得控除」を差し引く前の金額です。
(参考)
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
※間違いなよう務めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.1
- 回答日時:
配偶者控除は所得が38万円(給与収入で103万円)を超えると対象になりませんが、所得76万円(給与収入で141万円)までは配偶者特別控除が段階的に適用されます。
また105万円までは配偶者特別控除の控除額も38万円で同じなので変わりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金に関しては働いた割に手取りが増えないということはありますが、ごくまれなケースを除いて逆ザヤになることはありません。
まして、有給で働かずにもらえるならもらってしまった方がいいです。
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