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 先日、個人事業主として仲介業者と業務委託契約を行い、業務委託契約書に署名・押印を行いました。
契約書には、委託契約の期間が、仲介業者と依頼主(つまり当方の顧客にあたります)との契約が終了するまでと記入されているのですが、
私が署名・押印を行った時点では、仲介業者と依頼主との契約が行われおらず、現在も契約が行われていません。

もし、このまま仲介業者と依頼者の間で契約が行われなかった場合、当方が行った委託契約は、

A、契約がされていないので契約が終了することもない。よって委託契約は永遠に有効。
B、仲介業者と依頼者の間で解約が失敗した時点で委託契約が解除される。つまり、署名・押印を行った時点から、契約が失敗した時点まで委託契約が有効。
C、そもそも当方が行った委託契約そのものが成立したことにならない。

上記のA~Cのうちの、どのようなあつかいになるのでしょうか?
法律に詳しい方、どうかご教授ください。

A 回答 (1件)

これは、三者契約でもないのに、当事者間の契約が第三者との関係を左右する契約なので無効です。


無効とと言っても、「期間」だけが無効で、他は有効です。
そして、業務委託契約は、継続的な契約なので期限の定めがない契約となると思います。
その解除は法定されており、債務不履行や履行不能となった場合に一方的に解除できます。
まとめると、契約は成立しており、契約内容に従って双方権利義務が発生しており、その履行は契約の日から始まり、法定解除権発生まで継続する契約と思います。
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この回答へのお礼

なるほど、契約自体は成立しているのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/05 05:25

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