プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

有限会社を3人で立ち上げております。
その時に出資金を3人で出し合っておりますが
事業方針等の食い違いで分かれることになりました。
現状定款に役員としても登記されております。
出資金をその役員(2名)に返す必要があるのでしょうか?
よかったら教えてください。

A 回答 (3件)

出資金は、会社を清算したとき以外は返還する必要がありません。


出資金を返還してしまうと、規定の資本金額に達しなくなってしまいます。

どうしても、出資金を返して欲しいという場合は、新規に出資したい人を探して、その人の持ち分を譲渡することになります。

又、出資金を他の出資者以外の人に売買、譲渡するには社員総会の承認を受けなければなりません。

出資金を譲渡する場合は、時価で評価した額で譲渡することになります。
会社に利益の蓄積があれば、評価額が高くなります。

なお、取締役の変更登記が必要になります。
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この回答へのお礼

返信が大変遅くなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/20 09:33

有限会社は、当然に社員間のみです。


特別決議があれば、社員外も可能です。

譲渡承認請求されれば、会社またはあなたが
買い取ることになると思います。
 たとえば、やくざに売るようなことも可能ですので。
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この回答へのお礼

返信遅くなりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/02/20 09:35

聞いた話ですので、あまり参考にならなかいと思いますが。



出資金が個人から会社が借りた物なら、返す義務があります。
返済の期日が約束されていない場合には、要求されたらすみやかに返すのが原則です。

出資金が持ち分になっているのなら、返還する事はできません。
資本金のとりくずしになってしまいますから…
その場合、出資者は持ち分を売却できます。
株式会社の株の売却と同じ考えです。
持ち分の売却先を商法で言う社員、つまり他の出資者に限定する事は、定款で定めてある場合に限りできます。
定款に定めてない場合には、誰にいくらで売却するのかは自由です。

くわしくは、他に専門家の方が回答してくださるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/20 09:35

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