
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>病気による衝動買いは明らかなので、それが証明できれば
クーリンクオフや返品といったことは可能なのでしょうか?
今までの購入については無理ですが、これからについてはキャンセルできる可能性はあります。
下記は痴呆症を患った方の身内がよく利用される制度ですが、成年後見人制度というのが法で整備されています。
精神障害の為に判断力が全くなく、裁判所で後見開始の審判を受けた人が、後見人の了解を得ずに勝手に行なった契約は後で取り消すことができます。
または保佐人制度というのもあります。
保佐人制度とは・・・精神障害の為に判断力が「相当弱くて」、保佐開始の審判を受けた人が、「高額商品」の購入を保佐人の承諾なしにやった場合は後で取り消すことができます。
この場合の「高額商品」とは日用品ではない万単位の商品ですので、質問の宝石やペットは後見人はもちろん保佐人でも取り消せると思います。
質問のケースは判断力が全く無いわけでは無いでしょうから、保佐人制度が相当のように思います。
上記の法的な手続きを検討されては如何でしょうか?
No.5
- 回答日時:
さぞかしお困りのことと思います。
まずクーリングオフですが、これは特定商取引法(特商法)という消費者保護のための法律で定められたものであり、
1. 訪問販売
2. 電話などによる勧誘販売
3. 業務提供誘引取引販売
4. 連鎖取引販売(いわゆるマルチ商法)
だけに適用されます。
連鎖販売取引をのぞく1から3までの取引の取消は、原則としてクーリングオフを明記した契約書面の交付を受けた日を含めて8日間に限られます。また通信販売や、自ら店舗を訪れて買ったものについては特商法で定めた4つのパターンに該当しませんから、当然クーリングオフは出来ません。ただしこの場合でも販売者が同意すれば契約解除、返品することはできますが、商品を一部でも消費、あるいは使用しているとそれも不可能です。
お母様はどんな買い物方法を取っているのでしょうか? もし特商法に該当する販売によりお買い物をしているなら、その契約書面にクーリングオフの明記はあるかを確認して下さい。その明記がなければ特商法に違反した契約書面となって、契約そのものを無条件で取り消せます。つまり書面不備を理由にクーリングオフが出来る可能性が高くなります。
契約書面も完全、かつクーリングオフ期間が過ぎているとクーリングオフという契約取消は極めて難しくなります。しかしこのような場合でも、販売業者のセールストークに誇大、虚偽(ウソ)が混じっていると最初に遡って契約を無効にすることも出来ます。
さて残る問題は通販や自ら店頭に出向いて買った商品のことです。躁鬱病は本人の意思能力(自分のしていることの価値や意味の分かる力のこと)まで失っているとは限らないので、一般的にその行為は法律的に有効であると考えられます。したがってお母様の買い物は有効であり、たとえ診断書があっても販売者に対して一方的に取消や無効を主張することは出来ません。
お母様が同意すればの話ですが、任意後見制度を利用する方法があります。しかしかなり本人の意思や自由を制限するものですから、司法書士や弁護士など法律専門家の手を借りないと実現は難しいです。無料の「法テラス」にまず相談なさってみてはいかがですか?
それとは別に地元自治体が運営する消費生活センターにご相談なさることをお勧めします。全国のセンターはPioNetというネットワークで繋がっており、様々な消費者問題の解決や助言を受けることが出来ます。いい指針が見つかるかも知れませんよ。
お母様をお大事になさって下さい。
No.3
- 回答日時:
正直、どれくらいの金額のもので、具体的な品は何で、いつに、どのようなきっかけ経緯で購入したか
(訪問、店頭)、今その商品はどうしているか?、現金?、クレジット?、お母様の年齢や収入など、
考慮する要件はあります。
次々販売や過料販売等もありますので、ご病気の証明云々の前に、まずはお住まいの自治体(都道府県や
市町村)の消費生活センターにご相談されることをおすすめします。
親切に相談にのってくれますよ。
No.1
- 回答日時:
クーリングオフにそんな何ヶ月なんて長い期間の猶予はありません
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC% …
なぜって、そんな長い期間猶予を残したら、散々使いまわし太挙句、店の書類を使ってクーリングオフすれば
なんだってタダで手に入れて、使って返せる 詐欺が大手を振って横行できてしまいます。
心身過失によるクーリングオフは 証明できればなんて簡単に出来るもんじゃありませんよ?
まず裁判になりますし、裁判費用のほうが購入費の数倍になります。
その間の月賦や利用料は貴方がたもちです。
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