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ふと友人を見ていて思ったのですが、

遺族年金は国民年金未納、又は国民年金未加入でも受給出来るのでしょうか?

例 内縁の妻(63歳):全額免除
夫:外国籍で未加入

夫が事故で死亡した場合、妻は遺族年金を受給出来ますか?

ご回答お願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

> 60歳未満が強制適用という事は、国民年金は59歳までが


> 支払わなければならない期間という事でしょうか?
民法関係の法律により、60歳の誕生日の前日が法律上での「60歳に達する日」となります。
途中の法律説明は省きますが、その為、60歳の誕生日の前日が属する月の前月までは国民年金に強制加入⇒保険料納付が必要
◎法的根拠
 国民年金法第8条「資格取得の時期」
 国民年金法第9条「資格喪失の時期」
 国民年金法第11条「被保険者資期間の計算」
 国民年金法第87条「保険料」
◎被保険者期間の例
『1960年4月1日生まれ』
・法律上の20歳になる日:1980年3月31日
  ⇒国民年金の最初の納付月:1980年3月分
・法律上の60歳になる日:2020年3月31日
  ⇒国民年金の最後の納付月:2020年2月分
『1960年4月2日生まれ』
・法律上の20歳になる日:1980年4月1日
  ⇒国民年金の最初の納付月:1980年4月分
・法律上の60歳になる日:2020年4月1日
  ⇒国民年金の最後の納付月:2020年3月分

> 遺族年金は国民年金未納、又は国民年金未加入でも受給出来るのでしょうか?
遺族基礎年金にしても、遺族厚生年金にしても、死亡した者の保険料納付状況で判断をし、受給権者(例えば妻)本人の納付状況は問いません。
 ※年金の受給権には幾つかの条件が御座いますが、ここでは保険料納付要件以外は
  クリアしている物としております。
ご質問文の場合、死亡された夫が未加入なので、遺族基礎年金又は遺族厚生年金は支給されません。

> 夫が事故で死亡した場合、妻は遺族年金を受給出来ますか?
ご質問がアバウトなので・・・仮にドコゾの建設現場で日雇いで雇われており、死亡原因となった事故がその日雇い先での仕事に起因するであれば、労災保険法からの給付が考えられます。
 http://hrclub.daijob.com/hrclub/?p=130
 http://www.bochao.jp/article/13145799.html
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この回答へのお礼

長距離トラックの運転手だそうです。

年金を一度も払っていないと聞き、私も受給出来ないだろうなと

思いながら質問させて頂きましたが、やはりそうですね。

詳しくご解説頂きまして有難うございます。

さっそく友人に伝えようと思います。

ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/12/25 00:29

受給のための納付要件は、遺族の方ではなくて死亡した本人の方の条件となります。


よって、死亡した夫が未加入であれば受給できません。
他のご回答にもありますように、免除制度は強制加入期間のみです。60歳からは任意加入として国民年金に加入できますが、任意なので当然ですが免除制度は適用されません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/12/25 00:14

受給資格が


【保険料納付期間(免除期間含む)が加入期間の3分の2以上】
なので、免除されている場合は出るのだと思います。
未納、不払いの場合は出ないです。
だって、払ってないのに遺族年金受給できたらみんな払わないですよね?

ただ、大前提として夫が厚生年金を支払っていない場合
子供のいない夫婦で、夫が死亡した場合、妻に遺族年金はありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/12/25 00:12

未加入者が死亡しても遺族年金の受給はできません。



また、例には内妻が63歳で全額免除とありますが、60歳未満までが国民年金の強制適用期間ですから、63歳で免除はあり得ません。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

60歳未満が強制適用という事は、国民年金は59歳までが支払わなければならない期間という事でしょうか?

補足日時:2012/12/10 02:45
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/12/25 00:13

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