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16歳の扶養1人と、年少の扶養が3人 計4名おります。

共働きの家庭で、夫と私の所得の比率は2:1です。

子どもたち4人を私の扶養にすれば、私自身の住民税が非課税となることが分かりました。
夫の扶養とするより、ずっと税金が少なくなります。
このような場合、子どもたちを私の扶養にすることは可能でしょうか?

社会保険上は、子どもたちは夫の扶養となっています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



>子どもたちを私の扶養にすることは可能でしょうか?

税法上の「扶養親族の所属」は夫婦どちらでも全く問題ありません。

以下のリンクは、「控除対象」の「扶養親族」、つまり、所得税額に影響のある「扶養親族」についてですが、「年少扶養親族」についても考え方は同じです。

『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。

>社会保険上は、子どもたちは夫の扶養となっています。

「社会保険上の扶養」、つまり、「健康保険の被扶養者」の要件は、各「保険者(保険の運営者)」が独自に定めています。

ただし、「夫婦共同扶養」に関しては、国から以下のような通達が出されていますので、この指針により認定が行われています。(つまり、「税法」とは関係がないということです。)

『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf

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(備考1.)

「扶養親族」の所属の変更について

以下のリンクにありますように、(税務署に)「確定申告書」を提出していない限り、「所属の変更」はいつでも可能です。

『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm
>>…いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更はできません。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は「確定申告書」ではありませんので、(平成25【年度】住民税に影響する)「平成24年分 扶養控除等申告書」もまだ変更(異動)が可能です。

なお、すでに「年末調整」が始まっていて、勤務先で変更するのが気がひけるのであれば、年が明けてから「確定申告」すれば問題ありません。(「還付申告」を含む「確定申告のデータ」は、税務署から市町村に提出されます。)

ちなみに、「年少扶養親族」は所得税は無関係になってしまったので、【年少扶養親族の所属変更だけ】の場合は、「住民税の申告」だけも良いとは思いますが、その点については市町村に直接ご確認下さい。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …

また、「平成24【年度】住民税」、つまり、「平成23年分の所得に対してかかる住民税」も、「平成23年分 確定申告」をしていなければ、変更が可能ですから、市町村に確認されてみて下さい。

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(備考2.)

「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、「平成25年1月の給与からの源泉所得税」に影響がありますが、「住民税」についてはまだ一年以上先の話なので、【仮に】、提出済みでも「異動届」を提出すれば問題ありません。(「扶養控除等申告書」はずっと勤務先で保管されています。)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
>>給与の支払者が保管しておくことになっています。

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(備考3.)
勤務先から「家族手当」のような「特別な給与」が支給されている場合

各種手当の支給要件は会社ごとに違いますので、「税法上」「健康保険上」の所属が、「手当の支給要件」に影響するかどうかは別途確認が必要です。

(参考資料)

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

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『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。

『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!大変よく分かりました。
税法上の扶養には、所得が多い少ないは関係ないのですね。安心しました。

平成23年分は4人全員年少扶養でしたし確定申告もしていないので、住民税のほうだけ問い合わせてみます!
平成24年分については、ぎりぎりまだ間に合いそうなので、対応したいと思います。
平成25年度以降も、夫の給与があがるかもしれませんが、私のほうはあがる予定はないので、
税法上はずっと私の扶養にいれようと思います。

会社からはどちらも家族手当はもらっていないので(制度がないので)問題ないようです。

すっきりしました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/12/13 09:39

>このような場合、子どもたちを私の扶養にすることは可能でしょうか?


可能です。
「平成25年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族(16歳以上)」及び「16歳未満の扶養親族」の欄にお子さんの氏名を記入して出せばいいです。
住民税については扶養親族の数で課税される最低基準額が決まります。
16歳未満の子の扶養控除がなくなったため、結果、所得が少ない人が扶養にしたほうが得になるということが起こりますね。

>社会保険上は、子どもたちは夫の扶養となっています。
健康保険と税金の扶養は別物です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>健康保険と税金の扶養は別物です。

はい、知っていましたが、念のため記載しました。

>16歳未満の子の扶養控除がなくなったため、結果、所得が少ない人が扶養にしたほうが得になるということが起こりますね。

今回は住民税が非課税になるので、とても大きいですね。
非課税にならない限りは、どちらの扶養にしても、16歳の扶養控除38万円の10%、3万8千円分しか所得税、住民税が安く?ならないので…。

お礼日時:2012/12/13 09:45

>16歳の扶養1人と、年少の扶養が3人…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、タイトルに所得税・住民税のとありますが、16歳未満は何人いようと所得税にはまったく関係ありません。
住民税については、最低課税ラインに関係するだけで、扶養控除そのものをもらえるわけではありません。

>このような場合、子どもたちを私の扶養にすることは…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>社会保険上は、子どもたちは夫の扶養となっています…

別物ですからそれはどうでも良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

16歳未満は所得税では扶養控除になりませんが、
住民税の算定には16歳未満も関係しております。

流れとして、年末調整(所得税の確定)後、それ(給与支払い報告書)をもとに住民税の算定を行うので、税法上の扶養について、社会保険の扶養のように規制がないかどうか、ご確認したものでした。

質問内容が分かりづらかったようで、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2012/12/13 09:49

それぞれが、分けて扶養にします。

計算して、どちらが得か調べるのです。扶養だけでなく、生命保険もです。
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この回答へのお礼

我が家の場合、分けるよりも全員私の(税法上の)扶養にしたほうが一番得?なので
全員私の扶養にしようと思います。

生命保険はすでに、生命保険控除にもっとも効率的?になるように、なおかつ相続税などがかからないように保険をかけてあります。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/13 09:51

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