ハマっている「お菓子」を教えて!

先日クラブの競技会の時 同伴の競技者がグリーンエッジからチップインを狙ってアプローチしました ボールはほしくも5cmほどショート 悔しそうに愚痴りながらピンに近づき 左手でピンを抜き持ったままアプローチに使った多分ウエッジで ボールをカップインさせ、またピンを挿しました。

キャディーはパターを渡す暇も無く彼はホールアウト。競技のローカルルールではパター以外は禁止となってます それ以外にピンを自分で抜いて持ったまま、ストロークは違反にはなりませんでしょうか? ペナルティーは幾つになるでしょうか? かなりの上級者でしたので黙ってましたが心に残ります。

A 回答 (8件)

質問の趣旨とずれた方向に進んでいますが、質問者様が締め切られないので、若干脱線してもルールの勉強という意味で書き込みが許されそうな?気がしてきますので質問しますが、


>20cmもの近傍にプレーヤーの足やクラブがあったときには、「プレーヤーに何ら責任がないと
>は言い切れない」としてペナルティーが科せられることになっています。
と断言されていますが、私が裁定集のなかで見つけたものを(http://www.jga.or.jp/jga/html/rules/decisions/ru …)拡大解釈或いは自己の主張に沿うように解釈されているのではないでしょうか?それとも別の裁定例があるのでしょうか?後学のために非常に気になります。
ピンの件は「接地していたので寄りかかっていなかったとは言い切れない」との解釈はないと言う事でしょうか?そういった裁定例はあるのでしょうか?

ケビン・ナのケースは本人が主張しただけでなくビデオで確認した競技委員の判断だったり(http://img.par72.co.jp/newslive/news_16590.htm)、事前に競技委員にこういうことが自分にはあり得ると申告をしていたから罰がなかった(http://get-inthehole.com/pga/kevinna_whiff_20111 …)のであって、逆に言えば競技前に「自分はピンを接地したまま極めて短いパットを片手でする事があるが、それは単なる癖であって寄りかかっているのではないがいいか?」などと申告していたり、ビデオで「アドレスを助ける意図を持ってピンを地面に触れさせていたのではない」と客観的に競技委員が判断できなければペナルティーがきてもおかしくないですね。ケビン・ナのケースをNO2様自身が例示されたという事は、そういった解釈だと理解できます。
アマが試合で空振りしても、ケビン・ナのような対応が出来なければいくら「打つ気がなかった」と主張してもストロークしたものと見なされるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

有り難うございます とても勉強になります 小生には皆さんのような知識は不足してますので上級者に異議を申し立てないでよかったのかもしれません 上級者は知っていたのかもしれません 逆にアイアンで打った事は直ぐ認めたので彼にしてはかなり当日スコアーが悪かったのでしかも入ったと思ったのが僅かのショートでしたので直ぐに駆け寄って入れた事がかなりの取り乱し(?)が有ったのではないかと思います 競技副委員をしてる人ですからパター以外を使えない事は熟知してると思います
ピンの件も知っていたかは分かりませんが知っていたとしたら。。。。と思うと冷や汗です。

お礼日時:2012/12/22 14:50

> 『20cmもの近傍...は「プレーヤーに何ら責任がないとは言い切れない」


> としてペナルティーが科せられることになっています』と断言されていますが、
> ...裁定集...を拡大解釈或いは自己の主張に沿うように解釈されて
> いるのではないでしょうか?それとも別の裁定例があるのでしょうか?

今年のルール改正により、クラブをソールした後(アドレスした後)に球が動いた場合の例外として「プレーヤーが球を動かす原因となっていないことが分かっているか、ほぼ確実な場合、規則18-2bは適用しない」となりました。この「プレーヤーが原因となっていないこと」の判断基準は裁定18-2b/11で次のように規定されています。 (平たく言えば、明らかに突風で球が動いた以外は、傾斜で転がろうが全てペナルティー対象。今年9月の日本女子オープンでの森田理香子のペナルティーが記憶に新しい)

「...球が風や水、その他の自然現象によって動かされたことが分かっているか、ほぼ確実な場合(には例外規定が適用となる)...規則18-2b例外を適用する際、重力それ自体は自然現象とは考えない。したがって、重力以外のもの(例、局外者や自然現象)が球を動かす原因となったことが分かっているか、ほぼ確実であるという証拠がなければ(例外規定は適用されず、プレーヤーの責任が問われてペナルティーとなる)」
(詳しい解説は、JGAホームページのルールコラム(2):「アドレス後に球が動く」
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/column/news_detail_ … を参照)

これに対し、クラブをソールせずに球を打とうと構えた時に球が動いた場合には、規則18-2aにより「プレーヤーが(球の動く)原因となることをしたとき」だけペナルティー対象となります。しかし、この場合の「原因となった」と判定する『基準やガイドライン』については(18-2bのアドレス後とは違い)明確な裁定やら解説などがなく、「事実問題」として処理せざるを得ないグレーゾーンのまま残されています。
(アドレスしていない場合についての)明確なプレーヤー責任判定基準が示されていない現状では、裁定18-2b/11の判定基準が「ソールしていない場合」にも準用されると考えざるを得ません。

森田理香子の例のように、パットをしようとしてパターを後ろに引いた途端に(突風が原因とは言い切れない状況で)球が動いた場合に、ソールを付けてアドレスした人は1打罰でリプレースとなり、全く同じ状況であるにもかかわらず、ソールを浮かせていた人は無罰でそのまま球がとまったところから、というのでは公正なルールとは言いかねます。
従って結論として、アドレスしていない時でも、プレーヤーが球に何らかの影響を及ぼす可能性が十分ある範囲内に居る時に風・雨ではなく、傾斜などで動き出したならば、プレーヤーに原因が全くないと判定することはできず、1打罰が科されるとルール解釈すべきです。

> 「(旗竿が)接地していたので寄りかかっていなかったとは言い切れない」との解釈はないと言う事でしょうか?そういった裁定例はあるのでしょうか?

接地したならば「寄りかかっていた」ものと見なしてペナルティーを科す、と明記した規則や裁定はありません。明記されていない事柄のルール解釈は「ゴルフ規則の根本精神」ないしは「公正の理念」に照らして判断されるべきです。
ゴルフ規則の基本精神は「プレーヤー自身が自らの審判」であって、行為における自分の意図(例えば、寄りかかるつもりの有無や、旗竿を接地したことで結果としてストロークがやり易くなったという認識の有無など)は自分が分かっていますから、その自分の意図がルールに抵触するのかどうかが重要な判定基準となります。外面的には「疑わしきは罰せず」ですが、本人の内面的には、自分を厳しく律するべきなので、自己に対しては「疑わしきは罰す」となるべきです。

例として、グリーン面に手を付いたり、あるいはコンシードした相手の球を転がしてどけるなどの行為に対して「グリーン面のテスト」の違反かどうかの裁定例を見ても分かるように、行為そのものは疑わしくともテストする意図がなければ違反ではないと裁定しています。

周囲の人達が「プレーヤーには(違反対象である)意図があったのではないか」との疑念を持とうとも、プレーヤー本人が「そういう意図はなかった」と主張すると、その主張を覆す合理的な反証や論拠がない限り、競技委員会としても本人の主張を認めざるをえません。

トーナメントプロが「打つ気」でスウィングした時にミスショットはあり得ても「空振り」することは99.9%以上あり得ないことですので、ケビン・ナが「ダルンスウィングの途中で打たないことに切り替えた」と主張すれば、それを覆す合理的な反証を揃えることは困難ですから、無罰と認めざるを得ないでしょう。
アマチュアが「今のは本番ショット直前の『本気素振り』だった」と平然と主張した場合、もしその本人が確かによく本番前に『本気素振り』をすることが多い人だと、本人の主張を完全否定して空振りのペナルティーを科すことは難しいでしょう。対処としては、せいぜい「次のショットからは、スウィングする前に必ず『今度は素振り!』とか宣言してから振らないと、空振りとみなしますからね」と警告する程度にとどまざるを得ないと思われます。
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この回答へのお礼

貴重なご意見度々有り難うございました

お礼日時:2012/12/24 11:22

> 空振りをしても本人が「いまのは素振りだった」と主張すれば


> まかり通るとの論法ですが、これが現実の競技で通用するとは
> 思えません。同伴者や第三者から疑わしいと指摘を受けても、
> 「意図はなかった」と言い張ればそれが通用するなどとはあり得ない話です。

米国PGAツアーでケビン・ナは、一見するとフルショットの空振りと見えるスウィングを「ダウンスウィングに入るところで違和感を感じたから瞬時に『打たない』ようにしたんだ」と主張して、何回も無罰(ストロークと数えない)で通っていることは有名な話です。

> 「意図がなかった」事を証明する客観的な証拠を提示する必要があるでしょう。

というより、「意図があった」事が明白となる必要があると言うほうが正しいでしょう。
例えば、あるプレーヤーに医者の証明書があるので医療目的としてマウスピースの使用が許可されたとしても、もしそのプレーヤーが「マウスピースしてると飛距離が10ydは多く飛ぶんだよね!」などと発言しているのが判明すれば、競技委員会はプレーヤーを規則14-3の違反で競技失格とせざるを得ません。

> ボールの下敷きになったトンボを救おうとしてペナルティを課された

トンボはルースインペディメントですから、トンボを救う(取り除く)行為が球を動かすことになれば当然ペナルティーが科せられます。

> バンカー内からマムシを追い出そうとして砂を飛ばしたのにペナルティを課されなかった

生きている蛇はルースインペディメントではなく局外者です(ただし、死んでいる蛇はルースインペディメントでありかつ局外者)。安全性及び公正の理念から、プレーヤーは局外者であるマムシをバンカーから追い出したり、バンカーから出て行くのを待ったりすることは許されるべきです。ルールで認められた行為に直接ともなって、ある程度不可避的に砂に触ってしまったのですから、ノーペナの裁定は妥当です。

> ボールから離れて(20cm程度)素振りをしている時にボールが動いたため(ペナルティーとなった)

現状の共通のルール解釈では、アドレス後でもアドレス前でも、明らかに風(又は雨)で球が動かされた以外は(例え傾斜で球が転がった場合でも)20cmもの近傍にプレーヤーの足やクラブがあったときには、「プレーヤーに何ら責任がないとは言い切れない」としてペナルティーが科せられることになっています。
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この回答へのお礼

度々有り難うございました

お礼日時:2012/12/22 14:40

まず、ペナルティが加算されて4ペナになるかどうかですが、これは私の(認められないローカルルールに絡んだ事からくる)勘違いでした。

例えば旗ざおを接地させて尚且つウエッジのグリップでタップインしたような場合は関連しない別の行為となり、ペナルティが加算されます。これはlongshaftさんご指摘の行為です。私の誤回答と言われても仕方ありませんのでお詫びいたします。

一方の旗ざおが接地していたかどうかは、longshaftさん「本人にその意図があったかどうか。」と主張されていますが、これには同意しかねます。

longshaftさんによれば、空振りをしても本人が「いまのは素振りだった」と主張すればまかり通るとの論法ですが、これが現実の競技で通用するとは思えません。同伴者や第三者から疑わしいと指摘を受けても、「意図はなかった」と言い張ればそれが通用するなどとはあり得ない話です。
「意図がなかった」事を証明する客観的な証拠を提示する必要があるでしょう。

ピンの接地の問題にしても、同伴者からこの指摘を受ければそれを客観的に証明を求められた場合に、それを証明するのが果たして容易でしょうか。旗ざおを片手にタップインするという光景は時折見かけますが、上級者は決してグリーン面に接地したままストロークをしません(少なくとも私は見たことがありません)。質問者さんの目にした光景も同様に、この『かなりの上級者』さんもこれを知っていて、あえて浮かせてストロークを行ったのではと思います。そうでなければ重く・長い旗ざおをわざわざ接地させないという不安定な状態でストロークを行う合理性がありません。

同伴者が疑義を唱えた場合にはペナルティとなるでしょう。私自身はブロック大会で、このようなケースでペナルティを課された選手を見聞きしています。もちろん本人は「体を安定させる意図はない」と主張していたようです。
当然でしょう。旗ざお片手に体を安定させる意図があるならば、最初からピンを置き、両手で通常通りストロークしたほうが『安定』しているはずですから。
両手で通常通りのストロークをしなかったので、より安定を求めて旗ざおを用いたと裁定されたのです。

ゴルフの裁定とは裁判のようなものですので、競技委員によってどのような裁定が下されるか分かりませんが、私の経験上から申し上げれば「ピンが接地していればペナルティを取られる」ものと考えてプレーされるほうがよいと思います。

ボールの下敷きになったトンボを救おうとしてペナルティを課されたプロ(平塚プロ)やバンカー内からマムシを追い出そうとして砂を飛ばしたのにペナルティを課されなかったアマチュア(確か関東アマ)、ボールから離れて(20cm程度)素振りをしている時にボールが動いたため「素振りにより動いた」=「意図的に動かした可能性」を指摘されて優勝を逃したパクインビなど、裁定する側も様々です。

私が協議員であればペナルティの判断をするでしょうし、longshaftさんはノーペナと裁定されるようです。あとは質問者さんにご判断いただければと思います。
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この回答へのお礼

度々有り難うございました。

お礼日時:2012/12/22 14:37

旗竿を片手に持ってパットすることについては下記の裁定17-1/5を読めば明らかです。

裁定の回答では球が旗竿に当たるとペナルティーであることについては言及していますが、旗竿が地面に付いていた場合はペナルティーだなどとは一言も言っていません。
旗竿が地面に付いているとペナルティーだと主張する意見の根拠となっている裁定14-3/9は、明らかに「クラブに寄りかかって身体を安定させるために使った」場合に限定しているのであって、この裁定文を「片手でクラブをストロークする時に、もう一方の手に別のクラブ(又は旗竿)を握っていて、たまたまそのクラブ(又は旗竿)の一部が地面に触れたならば、『寄りかかった』ものと見なし、規則14-3に違反する」などと解釈することは到底できません。

●裁定集17-1/5【旗竿を持ったまま、片手でパットする】
質問: プレーヤーが片手で旗竿を持ち片手でパターを持って、ショートパットを行いホールアウトした。そのようなことは許されるか。
回答: 旗竿がホールから抜かれており球が旗竿に当たらなかったときは、支障ない。球が旗竿に当たった場合は規則17-3aの違反となる。

●裁定集14-3/9【別のクラブに寄りかかり身体を安定させておいてパットする】
質問: 片手でパットをしているプレーヤーが、クラブに寄りかかって身体を安定させるために他のクラブを使った。この方法でのクラブの使用は規則14-3に違反する異常な方法での携帯品の使用とみなされるか。
回答: みなされる。

ゴルフ規則は物理的な『形』で規定するのでなく、プレーヤー本人に『意図があったのかどうか』を判定の基準にするものがほとんどです。
例えば、野球だとバットがどの位置にまで振られたら空振りとみなすというルールですが、ゴルフではあくまでも本人に打つ意図がなければクラブヘッドがフィニッシュの位置にまで行こうが空振りではありません。
規則14-3(携帯品の異常な使用法)に基づく「寄りかかり」の判断も、旗竿がグリーン面に触っていたのかどうか(あるいは、グリーンに跡がつくほど体重がかかっていたかどうか)などという『形』ではなく、本人が「こんなふうに旗竿を使うと、パットが上手く打てるんだよな」といった『意図』があったのかどうかが問題になるのです。

規則違反がどのように重課されるのか(あるいは重課されないのか)は裁定集1-4/12【プレーヤーが2回以上規則違反をした場合;罰が重課されるかどうか】及び裁定集1-4/15【罰打の異なる2つの規則に違反をする;重い方の罰を適用 】を熟読して下さい。

旗竿を持っているほうの片手が犯した規則違反ともう一方の手がパター以外のクラブを使用した規則違反とは『関連していない別箇の行為』ですから、裁定1-4/12の原則5の例1が該当し、重課となります。

●裁定集1-4/12【プレーヤーが2回以上規則違反をした場合;罰が重課されるかどうか】
(抜粋)
原則5.(関連しない行為が2つの規則に違反する結果となる。--- 重課の罰が適用となる。)
例1:ストロークプレーで、競技者は、(1)ハザード内で練習スイングをしているときにクラブでそのハザード内の地面に触れた。そして(2)手で低木を折ってプレーの線を改善した。裁定は規則13-4(クラブでハザード内の地面に触れた)に基づく2打の罰と、生長物を動かすことによってプレーの線を改善した行為は(1)に関連しないので、更に規則13-2の違反に基づく2打の罰となり、合計で4打の罰を受ける(裁定13-4/28参照)。

上記の例1で、『手で』低木を折ったのではなく、ハザード内の地面に触れた練習スイングにより同時にクラブヘッドが低木を折ってしまった場合には、原則4(関連する行為が2つの規則に違反する結果となる。--‐1つの罰が適用される)ないしは裁定1-4/15が該当します。
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この回答へのお礼

とても論理的な解説有り難うございます 解釈の違いで本質は難しいですね。余り疑わしい事はしないほうがいいですね。

お礼日時:2012/12/22 14:33

体を安定させる意図があるかどうかの判断は現実のアマの競技ではできないでしょう。

グリーンに痕が着いていたかどうかなどでは根拠が薄いと考えられます。少しだけピンに荷重をかけただけだから体を安定させる意図がなかったとは言えないのです。
少しでも荷重をかけた時点で3本足になるわけですから、プロの試合でVTRで確認できるような場合はその映像によって判断されるのでしょうが、もしアマの競技で同様の指摘に対して「軽く地面に触れていただけだからノーペナ。」などと言えば、同伴者一同から一笑に付されるのがオチでしょうね。VTRで確認できないアマの試合こそ「疑わしいことはしない」という事をより肝に銘じるべきですし、逆に言えばペナルティを取られても仕方ないでしょう。誤答と断ずる事はできません。
それに「寄り掛かってた」「いや寄り掛かってない。」と前の組が揉めていて待たされるのなんてまっぴらごめんです。

もうひとつ確かに関連しない行為は重課の罰の可能性がありますが、ルール適合の用具を用いていますのでNO2様の回答にある「違反クラブの使用」は間違いです。違反クラブの使用はストロークを助ける意味ですが、このローカルルールはあくまでもグリーン面保護の観点からでしょう?
ピンを地面に着けることと、違反クラブの使用はいずれもストロークを助ける行為ですからひとつの動作の中であっても重課の罰を受けるでしょう。ただ、こういったケースではどうなるのかは分かりません。私もNO2様の意見に近いですが、どなたかが類似の裁定例を提示される事を期待します。
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この回答へのお礼

有り難うございました アマチュアの月例競技程度ですから「疑わしくとも故意ではないな」は気持ち的にはOKにしてるのが大方の方でしょうね でもルールは正確に知っておきたいものです。

お礼日時:2012/12/21 11:34

既に回答されている内容は残念ながら誤回答です。



●旗竿を片手に持って、もう一方の手でタップインする行為はノーペナですが、その時に単に旗竿の先がグリーン面に触れているというだけではペナルティーにはなりません。規則14-3の違反となるためには「旗竿に寄りかかって身体が動かないようにするなど何らかの形で積極的にストロークの援助にしている」場合だけです。

●「グリーンの上ではパター以外のクラブ使用を禁止する」ことや「ワンペナ杭」や「OBは前進4打」などをローカルルールで定めることはゴルフ規則が認めていません。従って、上記のようなローカルルールの下に倶楽部競技を行っているとしたら、『まともな』ゴルフ倶楽部ではありません。

●「一つの動作が二つの2打罰違反となる場合には、4ペナとならず最高でも2ペナ」という説明は正しくありません。
二つの違反が関連したものの場合には、確かに「累計でなく一つの違反の罰打だけ」となりますが、この質問のケースでは、「旗竿を異常な方法で使用する」違反と「グリーン上で違反クラブを使用する」違反とは全く関連のない別個の違反ですので、重犯となり、4ペナが科せられます。
例えば、同伴競技者のパターを借りて、カップ脇5cmにあるボールをずるずると引きずってカップインさせた場合、この一つのパットの動作に対して2ペナが二つ重なって4ペナです。
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この回答へのお礼

有り難うございました 旗ざおは前の回答者のお礼で申しましたように宙ぶらりんですので問題ないですね
我がクラブはおっしゃるように一流クラブでは有りませんが月例競技ですので(かなりHcPの多い方も参加してる)芝保護の為この件はローカルルールであってもも競技にも適用してますが前進4打、ワンペナなどは競技会では有りません、又、3大競技(クラチャン等)は前記のローカルも適用されません 為念。

お礼日時:2012/12/21 11:30

こんにちは。


まずピンを持ったままという部分ですが、これは持ったピンがグリーン面に接地していたかどうかにより結果が変わります。
ゴルフ規則14-3『人工の機器と異常な携帯品、携帯品の異常な使用』によれば、例えば何かに寄りかかりながらストロークしてはいけないことになっています。
http://www.jga.or.jp/jga/html/rules/decisions/ru …

上記の裁定集では他のクラブとなっていますが、これが旗ざおであっても同様です。
ところがこのhttp://www.jga.or.jp/jga/html/rules/decisions/ru …
『14-2/2片手で傘をさし、片手でパットする』は許されています。
ですから、旗ざおがグリーン面から離れていればノーペナルティということになります。

次にウエッジ使用によるローカルルール違反ですが、基本的にはゴルフ場が定めた(多くは2ぺナだと思います)ペナルティに従います。ところがローカルルールとはゼネラルルールを上回る絶対的なものだとの認識が一般に広がっていますが、JGAとして認められないと認識されているものがいくつかあります。そのなかにこの『グリーン上ではパター以外は禁止』が該当するようです。http://www.jga.or.jp/jga/jsp/column/news_detail_ …

結論ですが、ピンが地面に接地していた場合には2ペナで、仮にプレーヤーが『グリーン上ではパター以外は禁止』のローカルルールを素直に受け入れた場合には、2ペナですが、一つのストロークではこの合算の4ペナルティーにはならず、最も重いペナルティのどちらかしか課されませんので、2ストロークの加算となります。

ピンが地面から離れていて、かつプレーヤーが『グリーン上ではパター以外は禁止』のローカルルールに従わなかった場合には、そのゴルフ場の裁定ということになりそうですが、これをhttp://www.jga.or.jp/jga/jsp/column/news_detail_ …強固に主張すれば、『お咎めなし』の可能性も十分にあるでしょう。

>>かなりの上級者でしたので黙ってましたが。

もしも明らかなルール違反には、今後はHCに関係なく毅然とした態度で臨まれればと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます とても良く理解が出来ました ピンは地面に接地してませんでしたので無罰と言う事になりますね。結果ローカルルール違反のパター以外で打った2ぺナは認めてるので正解でしたね。

片手に傘を持って打っても良いとは知りませんでした 他人にさして貰うのは駄目なわけですね 疑問を感じた場合は一応物言いくらいは勇気を持ってするようにします 有り難うございました。

お礼日時:2012/12/20 17:26

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