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息子(30歳)が結婚し、住宅を新築する予定です。父親として資金援助する場合に贈与税がかからないようにするには法律上、限度額はいくらになるのでしょか?平成25年度中に土地購入(80坪)・新築総坪数(35坪)位を考えています。父親64歳です。

A 回答 (4件)

平成24年なら1000万円(省エネ等住宅等の場合1500万円)、25年700万円(同1200万円)、26年500万円(同1000万円)となります。

実際にはこれに暦年課税時の控除110万円がプラスになるでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

ただ、今年贈与すれば来年3/15までに住宅取得資金として使わないといけません。もし時間的に余裕がないのでしたら、金額は減りますが来年贈与ということも考えた方が良いかもしれませんよ。

なお、政権が変ったこともあり、来年もまた税制が変わる可能性もあるかもしれません。
http://mainichi.jp/select/news/20121221k0000m020 …
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この回答へのお礼

贈与税のかからない諸条件がまだよくわかりません。実際どのような手続きがあるのか等。国税庁のHPなどを探して勉強します。早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/21 23:32

No.1さんの回答に加えて、相続時精算課税制度の特例を受けると2500万円の非課税枠が上乗せになります。

(この場合は暦年課税の110万の非課税枠は使えません)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

来年になってからの贈与の場合、通常の住宅ですと700万+2500万=3200万円まで非課税です。
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この回答へのお礼

照会していただいたURLが大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/12/21 23:35

暦年課税の場合は年単位の贈与扱いで


住宅取得資金から基礎控除110万-平成25年の非課税枠が700万です。
つまり
住宅取得資金土地建物3000万としたら課税価格は2190万となり
税額は1000万超なので50%、控除額225万円なので
2190万×0.5-225万=870万が贈与税となります。


相続時生産課税の場合は贈与時には一定額まで贈与税はかからないけど
相続時に清算されるというものです。
こちらを選択した場合は暦年課税には戻れません。
こちらの場合は住宅取得資金から特別控除額が2500万(両親からだとそれぞれで最高5000万)-平成25年の非課税枠が700万です。
住宅取得資金土地建物3000万としたら25年は2500万+700万までの3200万までは贈与税はかかりませんが
非課税枠の700万を超える部分が相続の時に清算されます。
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この回答へのお礼

相続時生産課税は、親が亡くなり相続が発生し、忘れた頃に納税の後払いのようなイメージですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/21 23:45

ややこしいことを考えなくても、息子さんがローンを組んで購入し、援助金で繰り上げ返済を数回に分けて実行すれば良いのです。

少しの期間の利息を払うという損失は出ますが、税金よりは安いでしょう。
ただし、息子さんがローンを組むことが出来れば、のことですが・・・。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。確かにこの方法が私には合っているように思いました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/21 23:48

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