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年金手帳の国民年金の記録と厚生年金の記録の欄は自分で記録するものと年金のホームページにありますが、いろいろしらべてみると、勝手に印字されてしまったという人もいます。疑問に思ったのですが、勝手に印字されるとしたらどのタイミングなのでしょうか?自分が思うに、再発行の時、会社に就職したとき、ぐらいだと思うのですが、勝手に印字されてしまうものなのでしょうか?

また、国民年金の未納、猶予期間なども印字されてしまうのでしょうか?

再発行の時印字しないでくださいといえばされないのでしょうか?

よろしくおねがいします

A 回答 (1件)

私は人事担当者として、いろいろな人の年金手帳を見させてもらったことがあります。


また、年金手帳の再発行手続きもしたことがあります。

勝手に文字が浮き出ることはありませんので、ご本人に記憶がなければ、勤務先会社・年金事務所(旧社会保険事務所)市町村役所で印字される可能性があることでしょう。

しかし、年金手帳の記録の欄は、どこにも記入の義務はありません。サービス的に行われたことがどこかであったのではないですかね。

私の経験では、勤務先の会社が年金手帳の記録ページ用にゴム印等を作成し、印字させたりすることはいくつも見ましたね。しかし、社会保険手続きでは、手続き窓口に勤務会社の人が従業員の手帳を持っていく必要がないぐらいの手続きですので、年金事務所では行わないのではないでしょうか?
市役所などでは、年金手続きは取次程度ですので、考えにくいですね。

私の会社では、ドットプリンタがありますので可能ですが、通常のプリンタで冊子状のものへの印刷は出来ないのではないですかね。ですので、印字の方法が印刷というのは、考えにくいでしょう。

私自身を含め再発行を何度もしていますが、印字されたことはありませんね。ですので、再発行時には心配する必要はないと思います。もしも印字されるようでしたら、再発行の再発行を依頼し、印字しないように申し出れば良いことでしょうね。

ただ、備忘録は大切です。手帳で管理したくないのであれば、その他の方法などで管理することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/31 12:42

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