A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
労働契約法はまた別問題で、その前にこちらが関わってきます。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
第14条 労働契約は、・・・3年(・・・)を超える期間について締結してはならない。
という事で、法令に従うならば、期限付き雇用の場合、必ず3年以内の期間を定めているはずです。
3年を超えて更新してしまうと、先の労働契約法や、判例によって無期限の契約と同等と見なされてしまいますから、法令遵守するためには正規の職員として定年までの雇用にするか、雇い止めにするかしか選択肢はありません。
非常勤職員という表現から公務員と思いますが、民間の就業規則に当たる人事規則等で、非常勤は最大3年とされているはずです。もちろん、就労時の雇用契約書にも期間の記載は必要ですが。
ergo
公募に応募しても必ず落とされます。
再雇用された場合、就労が継続しますから実質的な判断として雇用も継続していると見なされます。
(判例、通達等アリ)
従って、公募に合格させるなら、最初から契約更新ないし正規採用します。しないなら必ず落とします。
もしかして採用担当者が無知だったりして、間違って採用されるかもしれませんから全く無駄とは言いませんが、労力や、その期待に見合う事は無いと思います。
>3年で雇用期間が終了という労働契約書を交わさなかった時
まず有り得ないと思いますが、当初の雇用契約が期限無しであった場合は、そもそも3年で雇用契約が終了する、という形にはなり得ません。
通常の解雇に相当するので、民間ならともかく、公務員ではよほどの事が無い限り解雇はしませんし、できませんから、雇い止めとい話自体が無効になると思います。
雇用期間が定まっており、更新するという文言が無い限り、期限通りの契約ですから期限が来れば雇い止めになるとしか解釈しません。これは書かれている通りなので、わざわざ説明などしなくとも有効であろうと思います。
No.2
- 回答日時:
ごめんなさい自己訂正。
情報古かったです。平成24年8月10日の労働契約法改正で5年になってます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
No.1
- 回答日時:
残念ですが、有期雇用の労働契約書を交わしていますので
今回、再雇用活動があったかどうかに関わらず現在の法律では原則的に問題になりません。
ただ、訴訟は起きています。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/yatoidome.htm
3年を超えると期限の定めのない雇用契約 いわゆる正職員・正社員と同じ権利を労働者が持つため
本来は正社員転換促進のために定められた決まりですが、見事に逆効果になっています。
また、すでに有期雇用で3年経過していますので、再雇用でも通期扱いで3年超えとなり
たしかこのケースでも実質的に有期雇用での再雇用扱いにならず、
職員と書かれていることから公的な機関かなと思いますが、かなり四角四面にとらえがちなので
再雇用を避けられるかもしれません。
いろいろ不安も大きいかと思いますが、とりあえず受験資格は得られたようですので
どうぞ今までのキャリアを存分にアピールして再雇用を勝ち取ってください。
成功をお祈りいたします。
この回答への補足
早速ご回答をいただきありがとうございます。
「3年で雇用期間が終了」という労働契約書を交わさなかった時、説明を受けていなかった時はどうなりますか?
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