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現在障害基礎年金2級を受給していますが、今回気管支喘息で2つ以上の障害ということで
申請書をだしました。
在宅酸素中で発作の頻度は週5回以上大発作
ステロイド一日30飲んでいます。就労能力は無しで肺炎を併発するおそれがある。
一般状態区分はウRoom92%の酸素です。
ガス値は酸素95,9ガス分圧35.2
動脈血7.145です。
うつ病ですでに2級を受給していますが身体障害者手帳はもっていません。
気管支喘息で障害者手帳はもらうことができるのでしょうか?
気管支喘息で2つ以上の障害になることはあるのでしょうか?
書類はすでに出していますが等級が変わることはまずないのでしょうか?

A 回答 (3件)

回答No.2の者です。


補足をいただきましたので、以下、回答させていただきます。

> あとの気管支喘息での障害年金をうめる形になるのでしょうか?

障害年金では、2つ以上の障害を持つときはひとまとめにします。併合といいます。
このとき、あとのほうの障害に統合する、という決まりがあります。
まず、気管支喘息での障害が単独で認定される、ということが前提で、同時進行で併合できる・できないが決定されます。
併合できる場合は、それまでのうつ病による障害も反映させるので、結果として、ひとまとめの障害年金となったときに級が上がる、という場合もあります。

級が上がらないようなときもあります。
また、併合できないような場合もあって、そのときは、どちらかの障害による障害年金の二者択一になります。
審査の結果として判断されるので、結果の通知を待っていただくしかありません。

併合されれば、あとの障害による障害年金ということになって、その障害年金に切り替わります。
いままで受けていたうつ病による障害年金は、以後、無効となります。

> それが通らなかった場合級がさがるということはあるのでしょうか?
> (現在2級から支給停止)

気管支喘息による障害が認められなかったときは、これまでどおりです。
うつ病による障害年金しか認められない、ということになるからです。
このとき、うつ病による障害が更新時診断書の提出によって「軽減した」と判断されれば、そのときから級下げや支給停止になることはあり得ます。
しかし、気管支喘息による障害が認められなかったということを理由にして、級下げにすることはありません。

> 今受給中というと普通の指定医でもなく書ける診断書を渡されました。

それでいいのです。身体障害者手帳用の診断書ではないのですから。
何か誤解なさっていると思いますが、これは障害年金用の診断書です。
障害年金用の診断書は、身体障害者福祉法指定医でなくとも書けるようになっています。

> もし合併されて1級となった場合身体障害者手帳をもらうことはできるのでしょうか?

いいえ。ここをとても勘違いされています。
障害年金と身体障害者手帳は、それぞれ全く無関係ですし、別々なんですよ。
制度も基準も別々ですし、お互いの等級も全く無関係です。
ですから、障害年金のほうでたとえ併合されて、障害年金の等級が1級になったとしても、それで身体障害者手帳をもらえるわけではありません。

> それはまた指定医に行かないとダメなのでしょうか?

そのとおりです。
身体障害者手帳をほしいのなら、身体障害者福祉法の指定医に手帳用診断書を書いてもらわなければいけないためです。
くれぐれも気をつけていただきたいのですが、障害年金とは全く無関係。それぞれ別々です。

> 取りあえず結果は3ヵ月後らしいので待つしかないようですね。

あくまでも障害年金の結果がわかるだけですよ。
なお、3か月というのは目安に過ぎず、通常はそれ以上かかります。半年程度を見込んで下さい。
また、身体障害者手帳については、ご自分でちゃんと手続きをしなければ、障害年金と同時に審査が進むようなことは絶対にありません(あなたが勘違いなさっているのはここです。)。

> これで通らなかった場合はどうしたらいいのでしょうか?

結果通知が届いてから60日以内に不服申立を行なうか、あらためて請求し直すかのどちらかです。
細かいことは、最寄りの年金事務所の相談窓口で尋ねるようにしてみて下さい。ここでの回答には限界があります。

> あと指定医に聞いたところ、気管支喘息で今33歳なので年齢的に身体障害者手帳の申請書を書きたくないと言われました。こういうのなんてありえるのでしょうか?

ありえないですよ。
とりあえず書いていただくようにして、結果がダメだったらダメで良いのです。
障害年金にしても身体障害者手帳にしても、障害の認定を申請したり請求したりするというのは、そういうものです。
つまり、医師の都合だけで診断書などの作成が拒否されたりしてはいけません(精神の障害では、特にしばしばそのような拒否が起こります。)。

> 大きな大学病院の呼吸器にかかるようになりましたが医者に申請書を書いてほしいと頼んでいいものでしょうか?

障害年金の場合は、呼吸器疾患を扱っているどの医師でもOKです。
身体障害者手帳の場合は、その病院のある都道府県とご自分が住んでいる都道府県が一致しているときで、かつ、その病院の医師がその都道府県の身体障害者福祉法指定医になっていれば、OKです。
OKなときに、その医師にお願いしてみて下さい。

> 書きたくないということは通らないってことなんでしょうか?

医師の、そんな屁理屈は通りません。既に申し上げたとおりです。
どうしてもダメなときは、作成だけでもほかの身体障害者福祉法指定医に頼むようにすべきかと思います。障害福祉担当課ともよく相談してみて下さい。
 
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき感謝しております。

大学病院の呼吸器の担当医にお話をしてみようと思いました。

結果は気長にまつしかないようですが級が下がるということはないと知り
安心しました。
更新は今年7月にしたばかりなので停止になるのかと思っていました。
大変詳しくありがとうございます。

指定医の先生のことは役所で聞いてみようと思いました。
また機会がありましたらそのときもよろしくお願いします。

お礼日時:2012/12/29 19:37

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金。


これらを、それぞれ切り分けて考えてゆかないとダメです。

順に考えてゆきましょう。

1 呼吸器疾患として身体障害者手帳を取れる可能性が大きい

詳細は、下記のURLをごらん下さい。
障害年金の基準とは全く別の基準があります。
まず、市区町村の障害福祉担当課にご相談下さい。
その上で、身体障害者福祉法指定医師による診断書・意見書を書いていただいて下さい。
指定医師によるものでなければ、申請は認められません。
障害福祉担当課には、指定医師のリストがあります。
(主治医であっても指定医師でなければ、申請は認められません。)

うつ病は、精神障害者保健福祉手帳という、これまた別の制度によります。
したがって、手帳では、別制度なので、2つの障害をひとまとめにはしません。
言い替えると、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳と、2つの手帳を持つことになります。
(2つの手帳を持つことができます。)

http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01. …

2 障害年金について

気管支喘息については、いったんうつ病とは切り離して、呼吸器疾患による障害として障害年金を請求します。
すると、国民年金・厚生年金保険障害認定基準にしたがって、既に受給しているうつ病での障害年金(2級)との間で、併合等認定基準にもとづいて、ひとまとめの障害年金にしてゆきます。
このとき、あとのほうの障害(気管支喘息)のほうにまとめられて、前の障害(うつ病)による障害年金を受けられる権利はなくなります。そのような決まりになっています。
ひとまとめにする方法(併合)は非常に複雑怪奇で、結果はケースバイケースです。
したがって、説明しようとしても、まず素人の方には理解できるようなものではなく、ここではあえて説明しません。結果を待って下さい。
級が上がらない場合もありますし、ひとまとめにできない場合もあります。
ひとまとめにできないようなときには、どちらかの障害のうち、受給額が有利となるほうになります。
難解なことを承知の上でしたら、下記のURLをごらん下さい。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp# …
 

この回答への補足

お忙しい中回答いただきありがとうございます。

あとの気管支喘息での障害年金をうめる形になるのでしょうか?
それが通らなかった場合級がさがるということはあるのでしょうか?
(現在2級から支給停止)
今受給中というと普通の指定医でもなく書ける診断書を渡されました。
そのまま現状届けと一緒に提出しましたが社労士を通していません。
もし合併されて1級となった場合身体障害者手帳をもらうことはできるのでしょうか?
それはまた指定医に行かないとダメなのでしょうか?
取りあえず結果は3ヵ月後らしいので待つしかないようですね。
これで通らなかった場合はどうしたらいいのでしょうか?
提出書類は事後重症で提出されたそうです。

あと指定医に聞いたところ
気管支喘息で今33歳なので年齢的に身体障害者手帳の申請書を書きたくないと
言われました。
もっと何十年もあとの話になると・・・
こういうのなんてありえるのでしょうか?

大きな大学病院の呼吸器にかかるようになりましたが
医者に申請書を書いてほしいと頼んでいいものでしょうか?
書きたくないということは通らないってことなんでしょうか?

お忙しいところ質問ばかりですいませんが
回答いただけると幸いです。

補足日時:2012/12/28 20:31
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気管支ぜんそくでの手帳取得は無理です。



うつ病でなぜ手帳を取得していらっしゃらないのですか?

傷害年金もなぜ貰っていらっしゃらないのでしょうか?

この回答への補足

補足です

精神障害者手帳は2級をもっています。
うつ病でもっています。
障害年金も2級をうけていますが障害が二つ以上になると等級が変わる可能性があると
言われて申請書をだしました。
気管支喘息は障害にならないのでしょうか?
二つ以上の障害には当てはまらないということでしょうか?

補足日時:2012/12/27 16:36
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