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母親が再婚し、娘である私は再婚相手に養子縁組をしたのですが、
私の意志で養子離縁届を出したいと話しました。
私の意志ならしょうがないと同意を得たのですが、
親子で苗字が違うと就職が不利になったり
免許を取るのも難しくなるなどと言われました。
さらにまだ子供だから何もわかっていない、
大変になるのは自分だなどとも言われました。

苗字が違うだけで生じるデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?

又、私は自分で精一杯考えて母に話をしたのですが、
それは間違いだったのでしょうか?


当方、16歳・学生です。
わからない事が多く困っています。
説明が下手ですみません。

A 回答 (4件)

就職や免許など…不利になる事は殆どないと思います。




しかし、未成年である貴女が何かをしようとした場合に「保護者の同意」を求められることがあります。その際に苗字が違えば、普通の人なら「あれ?」と疑問に思うでしょう。
場合によっては、親子関係を証明するものの提出を求められる場合もあります。

また養子縁組の解消に伴い、貴女が筆頭者となる貴女だけの戸籍を作る事になります。通常なら戸籍謄本や住民票などはお母様と貴女が1枚に記載されたものをとる事が可能ですが、貴女は別の戸籍を持っている訳ですか別々に2枚取る必要が出てきます。


もっと現実的な事を言えば、養子縁組を解消する事で貴女の養父は「母の配偶者」となります。
貴女を養育する義務が無くなる訳ですから、学費や生活費その他いろいろな事の費用を負担する義務が無くなります。

常識的に考えて、お母様の旦那さんが「俺の子供(養子)じゃないんだから学費ぐらい自分で稼げ」とか、「住まわせてやってるんだから生活を払いな」なんて言わないと思いますが、貴女に直接言わなくてもお母様に言う事だって可能です。


また、養子縁組を解消する事で養父とは他人になります。

仮にお母様が不幸にも亡くなられたとすると、配偶者がお母様の遺産の半分を相続する事になります。その後、間もなくその配偶者が亡くなったとしても、貴女には相続の権利はありません。


法的な権利・義務の話では無いですが、お母様と養父の間に溝が出来たり、養父が貴女への見方が変わってきたりと、養父の気持ちの変化の方が気になる所です。


大まかにはこんなもんでしょうか?
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#2 の方が回答されているように、苗字が異なって


それで法的に不利になる、ということはありません。
ただ、実際上は就職などでは不利になる場合があります。
手続上も面倒になることもあります。

問題は、これも#2 さんが適切に説明しているように
養子縁組の解消の方です。
相続出来なくなりますが、それで良いのですか?
扶養を請求することも出来ませんよ。
お母さんにもしものことがあった場合、一人で
やっていけるのですか?

もっと慎重に考えて結論すべきだと思います。
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単に苗字が変わるわけではなく、離縁(法律上の親子関係を解消する)するんですよね?



法律上の親子関係というのは、主に財産関係を定めたものであり、最も重要なものは扶養義務と相続権です。16歳の学生ということで恐らくは食費・住居費・学費その他を援助されていると推測されますが、離縁することで、再婚相手はその義務はなくなりますし、再婚相手が死亡時にはその財産を相続する権利が貴方にはありますが、それもなくなります。

苗字が異なるからといって、法律上の不利益はありませんし、普通自動車免許を取るのが難しくなるということはありません。未成年者が何らかの契約をする際には、親権者の同意が事実上必要になり同意書に記名押印等をしますが、その際に姓が異なることで、相手にいちいち何か聞かれる可能性があり、それが煩わしい位でしょうか。

就職については、個別の会社が判断することなので、何とも言えませんが、そんなことで、差別されるようなことはあってはならないと思いますし、そのような会社には行かない方がむしろよいのではないかと思います。
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親子で苗字が違っても法律的には不利なことは何もありません。


不利なことがあるとすれば実生活上のことに限られます。

> 就職が不利になったり

普通はあり得ません。親と苗字が異なれば親が離婚したのではと思われますが,まっとうな会社であればそんなことを気にすることはありません。

> 免許を取るのも難しくなる

不利になることはありまえせん。

> 苗字が違うだけで生じるデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?

親子であることを証明したいときに戸籍を示す必要があることでしょうか。
でもこれは苗字が同じでも親子である可能性があるというだけで,結局は戸籍で証明するしかないのですが...
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