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私は、会社の正社員ですが、昨年出産をし、今年(平成24年度)は、まるまる1年間、育児休暇中でした。そのため、給与の支給は当然なく、源泉徴収票はほとんど空欄で、「生命保険料控除」の欄に約15000円と記載があるだけでした。
本年度支払った医療費は合計で約8万円です。
これに、生命保険料控除と、基礎控除を足すと控除合計額は約50万円になりました。
しかし、確定申告の申告書で計算していくと、所得が0の場合は、どれだけ控除額があったとしても、課税対象の所得金額は当然0で、税額も0ですよね。
普通、その0の所得金額から、源泉徴収税額を差し引くので、その値がマイナスとなり、それだけ還付税金があるのですよね。
ですので、やはり私は税金の還付は受けられないということなのでしょうか?
今年は給与がなく、所得税を源泉徴収できないため、所得税は市役所から送られてくる用紙にて納付しております。
今年は所得がなくても所得税を納付しているのに(前年度分ということはわかっていますが・・)、還付が受けられないなんてな~
なんて思っております。
税金のことはよくわからないので、基本的な質問で申し訳ありませんがご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…所得が0の場合は、どれだけ控除額があったとしても、課税対象の所得金額は当然0で、税額も0ですよね。

はい、おっしゃるとおりです。

>普通、その0の所得金額から、源泉徴収税額を差し引くので、その値がマイナスとなり、それだけ還付税金があるのですよね。

いえ、税金にマイナスはありません。
「毎月の給与の金額を元に源泉徴収された所得税」と、一年が終了し、「その年の所得金額をもとに計算した所得税」との【差額】が(給与の支払者が行う)「年末調整」(または確定申告)により清算されるということです。

「医療費控除」は「年末調整」では申告できないため、「確定申告」で申告します。
申告すると「所得控除が増えて」「納めるべき所得税」が少なくなるので、その分が「還付」されます。

>ですので、やはり私は税金の還付は受けられないということなのでしょうか?

はい、「給与支払金額0円」=「源泉所得税0円」のため「還付」もありません。

>今年は給与がなく、所得税を源泉徴収できないため、所得税は市役所から送られてくる用紙にて納付しております。

これは「所得税(国税)」ではなく、「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」です。

「住民税」は「前年の所得金額(など)」により税額が決まり、「給与所得者」の場合は、「給与の支払者」が「6月から翌5月」の12分割で「給与から特別徴収し」「住民の代わりに納付する」ことになっています。

>今年は所得がなくても所得税を納付しているのに(前年度分ということはわかっていますが・・)、還付が受けられないなんてな~なんて思っております。

「今年の所得税(平成24年分所得税)」は0円です。
また、「来年の住民税(平成25【年度】住民税)」は非課税(=0円)です。

(備考)

「医療費控除」は、納税者自身だけではなく、【その納税者が】「生計を一(いつ)にする」家族(親族)のために支払った「医療費」も合わせて申告できます。

簡単に言えば、「お父さんが、奥さんや子供の医療費を支払った場合は、その分も医療費控除に含めても良い」ということです。

『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
『扶養控除>生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまで「税法上の判断」です。

「生命保険料控除」についても、「ご主人が保険料を支払った」ならば「ご主人の控除対象」です。
ただし、「医療費控除」と違い、将来の課税関係に影響します。

『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

(参考情報)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

非常に詳細なご回答、ありがとうございました。
そういえば、支払ったのは、住民税でした・・・
間違えてしまい、申し訳ありません。
給与がない限り、還付もないということなのですね。
とてもよくわかりました。

お礼日時:2012/12/30 19:35

>普通、その0の所得金額から、源泉徴収税額を差し引くので、その値がマイナスとなり、それだけ還付税金があるのですよね。


>ですので、やはり私は税金の還付は受けられないということなのでしょうか?


結果として還付金が無いと言うことはあってますが、
違います

払うべき税金と源泉徴収税額とを比べ、その結果支払額が多ければ還付、少なければ徴収です。

>今年は給与がなく、所得税を源泉徴収できないため、所得税は市役所から送られてくる用紙にて納付しております。

支払っているのは所得税ではなく、住民税です。

会社によっては会社が住民税の支払いをして
会社に税金を振り込むという場合もあります。
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この回答へのお礼

源泉徴収がない限り、還付もないということですね。
わかりました!ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/30 19:36

今年は給与がなく、所得税を源泉徴収できないため、


所得税は市役所から送られてくる用紙にて納付しております。

所得税でなく市区町村税では無いですか。

確定申告は、所得税(国税)で、税務署で納付する金額が”0”なら、
還付は有りません。
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この回答へのお礼

市町村税の、住民税でした・・
基本的な間違い、申し訳ありません。
税金が0なら還付も0ということですね。
わかりやすい説明、ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/30 19:37

>普通、その0の所得金額から、源泉徴収税額を差し引くので…



所得金額が 0 なら、源泉徴収額も 0 です。

>やはり私は税金の還付は受けられないということなのでしょうか…

税金の還付とは、国や会社がお金を恵んでくれるわけではありません。
所得税を多く前払いしすぎた場合に、多すぎた分が返ってくるだけです。
1円の前払いもない人に還付はあり得ません。

>所得税は市役所から送られてくる用紙にて納付しております…

所得税が市役所から請求されることはあり得ません。
市役所から来るのは市県民税です。

>今年は所得がなくても所得税を納付しているのに…

していない、していない。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

税金のことがよくわからないのに、いろいろ間違えた質問をしてしまいすみません・・・・
よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/30 19:38

 


還付とは支払ったものを返すこと。
1円も払ってないなら返してもらうお金も0円です、つまり0円の還付金になります。

しかし、医療費の控除は夫婦のどちらでも可能です、旦那に収入があるなら旦那の方で確定申告をすれば返ってきますよ
 
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この回答へのお礼

還付の意義、とてもわかりやすかったです。
旦那の方でも、一度試算してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/30 19:39

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