お世話になります。年金について勉強しているものですが、
障害年金について、こういう場合はどうなるのか?という疑問があり、教えていただきたく、よろしくお願いします。
(1)都道府県によっては、障害者に福祉的給付を行っているかと思いますが、その給付と障害年金は併せて受給することは可能なのでしょうか?
東京都の場合は、重度心身障害者手当ですが、HPを見ても支給制限の記載がないように見えますので、受給できるのかな?と思われますが、いかがでしょうか。
(2)特別支給の老齢厚生年金における「障害者特例」は、申請時に基本的に診断書を添えると思いますが、その後65歳までに診断書を提出することもあるのでしょうか?
(3)60歳前から障害年金を受けていて、特別支給の老齢厚生年金をもらえる時点で障害者特例の申請もする際、障害年金における次回の診断書提出月まで1年を切っている時は障害者特例の申請時に診断書を添える、というようなことを聞いたことがあります。
その際、障害年金の診断書は、それとして提出を求められるのでしょうか?
(4)障害基礎年金を受給している方がいるとします。その人が、後に厚生年金に加入し、厚生年金加入中に初診日がある他の傷病により、次のような等級で障害厚生年金に該当したとなると、この人の年金はどうなるのでしょうか?
・障害等級3級の時→併合改定として、請求月の翌月から障害厚生年金(3級)+障害基礎年金(1級または2級)を受給できる?(障害厚生年金は、3級のままでしょうか?)
・障害等級2級の時→併合認定として、今までの年金は失権し、新しく障害厚生・基礎年金の受給権が発生する。
誤りがありましたら、ご指摘いただけますでしょうか。
(5)障害厚生年金(等級2級)を受給している方がいるとします。その人が、後に国民年金に加入し、国民年金加入中に初診日がある他の傷病により、次のような等級で障害基礎年金に該当したとなると、この人の年金はどうなるのでしょうか?
・障害等級3級以下→障害基礎には該当しませんが、併合改定されるのでしょうか?それにより、障害基礎も発生するのでしょうか?
・障害等級2級以上→併合認定により、今までの年金は失権し、新しく障害厚生・基礎年金の受給権が発生する。あるいは、国民年金加入期間のため、障害基礎年金についてのみ併合認定され、障害厚生ねんきんは等級変わらず、年金額も変わらず。
状況で色々あるかと思いますが、当方混乱気味になっております。。
(6)障害厚生年金は、障害認定日の属する月までの被保険者期間をもとに計算されます。
こういう方が厚生年金に加入し続けた場合は、老齢厚生年金や基礎年金に反映されうると思いますが、障害厚生年金としては、別な傷病で2級以上の障害が発生でもしない限り、変わらない(以後の厚生年金が障害厚生年金に反映されない)という理解で正しいでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
回答No.4に対するお礼への追加回答です。
まずは、下記URLを参照して、概念をもう1度再整理してみて下さい。
http://www.fujisawa-office.com/shogai12.html
◯ 併合とは?
障害基礎年金の受給権者(過去に1度は2級以上に該当したことがある者をいい、障害厚生年金2級以上の受給権者を含む)に新たな別障害(後発障害)が発生した場合、当該後発障害に対する障害年金を請求すると、既存障害(前発障害)の程度と後発障害の程度とを合わせて新たな障害の程度が認定され、障害等級が改定されることがある。
これを「併合」という。
◯ 併合には2つの場合がある(併合認定と併合改定)
1)併合“認定”
後発障害が2級以上に該当する場合。
従前の障害年金の受給権は消滅し、新たな障害年金の受給権が発生する。
2)併合“改定”
後発障害が3級以下(3級不該当を含む)である場合。
従前の障害年金の受給権が存続し、該当する併合後の障害等級にしたがって年金額が改定される。
◯ 注意事項 1
過去に1度も障害基礎年金の受給権者となったことのない、障害厚生年金3級の受給権者のとき。
このような者に新たな別障害(後発障害)が発生したとき、その後発障害が障害年金の受給要件を満たしていても、併合認定や併合改定は行なわれない。
その場合、前発障害の程度と後発障害の程度とを合わせて2級以上に該当すれば、そのときに限って「初めて2級請求」の扱いとなり、新たな障害年金の受給権が発生する。
しかし、「初めて2級」の条件を満たさないときは、前発障害の障害厚生年金と後発障害の障害年金との二者択一となる。
◯ 注意事項 2
前発障害により「障害基礎年金2級以上+障害厚生年金2級以上」に該当する受給権者が、厚生年金保険の被保険者とならなくなったとき(会社を退職したあと)に新たな別障害(後発障害)が発生したとき、その後発障害が2級以上に該当した場合。
厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある、という条件を後発障害が満たせないため、後発障害は障害厚生年金の対象外となる。
したがって、障害基礎年金は併合認定となって、新たな受給権が発生する。
しかし、障害厚生年金は併合認定は適用されず、新たに受給権が発生した障害基礎年金の障害等級に合わせた併合改定(従前の障害厚生年金の受給権を存続させたまま、新たな障害基礎年金の障害等級に合わせて年金額を改定する)が行なわれる。
あなたの疑問は、A5後段がよく飲み込めていないところから来ていると思われます。
私が記したA5は、厚生年金保険被保険者期間中に後発障害の初診日が【ある】ケース。あなたのは、厚生年金保険被保険者期間中には後発障害の初診日が【ない】ケースです。
しかし、どちらも、後発障害を障害基礎年金だけとして見たときには、A5の後段による取り扱いとなって同じです。
従前の障害基礎年金(前発障害)との間では、後発障害の初診日のときに厚生年金保険被保険者ではなくても65歳前ならば障害基礎年金の受給権は発生し得るわけですから、当然の結果として併合“認定”が行なわれます(新たな障害基礎年金に生まれ変わる。前発の障害基礎年金は失権。)。
一方、従前の障害厚生年金に関しては、上記の新たな障害基礎年金の障害等級に合わせる形で併合“改定”が行なわれます(後発の障害厚生年金を裁定せず、従前の障害厚生年金を存続。)。
これらの処理は「障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。」ということそのもの(A5後段の根拠となる法令条文)です。
参考URL:http://www.fujisawa-office.com/shogai12.html
何度も、ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
分かってきたように思います。NO4のお礼欄に記載したことを再度読み直すと、参考に挙げたHPの記載内容は条文の内容と特に相違ないのに、今ではなぜこんなことを書いていたのだろうと思ってしまいました。
貴重なお正月のお時間、お付き合いいただき、大変ありがとうございました。
また質問するかもしれませんが、その際はどうぞよろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
Q5【前発が障害厚生年金、後発が障害基礎年金】
障害厚生年金(等級2級)を受給している方がいるとします。その人が、後に国民年金に加入し、国民年金加入中に初診日がある他の傷病により、次のような等級で障害基礎年金に該当したとなると、この人の年金はどうなるのでしょうか?
・障害等級3級以下→障害基礎には該当しませんが、併合改定されるのでしょうか?それにより、障害基礎も発生するのでしょうか?
・障害等級2級以上→併合認定により、今までの年金は失権し、新しく障害厚生・基礎年金の受給権が発生する。あるいは、国民年金加入期間のため、障害基礎年金についてのみ併合認定され、障害厚生ねんきんは等級変わらず、年金額も変わらず?
A5
◯ 後発障害の障害等級が3級(障害厚生年金3級相当)のとき(根拠法令:国民年金法第34条第4項)
前発障害の障害等級が1級か2級(障害厚生年金1級または2級)の場合。
前発障害に関して、年金事務所にて額改定請求を行なう必要が生じる。
このとき、年金事務所で併合認定が行なわれ、前発障害に関して1級への額改定処理が行なわれる(実質、障害厚生年金が2級のときに限られる。)。
但し、1級になるのは、3級相当の障害が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準における併合判定参考表の5号に該当する場合に限られる。
併合がなされないケースでは、前発障害による障害年金にとどめおくしかない。
◯ 後発障害の障害等級が2級(障害基礎年金2級)のとき(根拠法令:国民年金法第31条第1項、厚生年金保険法第52条の2第1項)
前発障害の障害等級が1級か2級(障害基礎年金1級または2級)の場合。
後発障害の裁定(障害基礎年金)は行なわれない(報酬比例額が反映されず、前発と比較して不利になるから)。その障害の診断書と認定結果の写しが「障害給付額改定請求書」(前発障害の級上げを請求するもの)に添付されて、日本年金機構へ回付される。
したがって、前発障害に関して、年金事務所を通じて日本年金機構に対して額改定請求を行なう必要も生じる。
このとき、日本年金機構で併合認定が行なわれ、前発障害(障害厚生年金)に関して1級への額改定処理が行なわれる。
Q4と比較してみて下さい(以下に再掲)。
要は、後発に引きずられるという点がポイントです。
なぜならば、後発は「基準障害」というベースになるのですから(併合に関する超重要なポイントですが、ご存じありませんか?)。
つまり、ベースによって認定を行なうとき、前発と比較して有利になるときに限って、実際の併合認定が行なわれるということになるわけです。
だからこそ、有利とならない場合は、前発と後発の二者択一をさせたり、後発を裁定しなかったりなどといった取り扱いになります。
Q4【前発が障害基礎年金、後発が障害厚生年金】
障害基礎年金を受給している方がいるとします。その人が、後に厚生年金に加入し、厚生年金加入中に初診日がある他の傷病により、次のような等級で障害厚生年金に該当したとなると、この人の年金はどうなるのでしょうか?
・障害等級3級の時→併合改定として、請求月の翌月から障害厚生年金(3級)+障害基礎年金(1級または2級)を受給できる?(障害厚生年金は、3級のままでしょうか?)
・障害等級2級の時→併合認定として、今までの年金は失権し、新しく障害厚生・基礎年金の受給権が発生する?
A4
◯ 後発障害の障害等級が3級(障害厚生年金3級)のとき(根拠法令:国民年金法第34条第4項)
前発障害の障害等級が1級か2級(障害基礎年金1級または2級)の場合。
日本年金機構で後発障害の裁定が行なわれるとともに、その障害の診断書と認定結果の写しが「障害給付額改定請求書」(前発障害の級上げを請求するもの)に添付されて、年金事務所へ回付される。
したがって、前発障害に関して、年金事務所にて額改定請求を行なう必要も生じる。
このとき、年金事務所で併合認定が行なわれ、前発障害に関して1級への額改定処理が行なわれる(実質、障害基礎年金が2級のときに限られる。)。
但し、1級になるのは、3級の障害が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準における併合判定参考表の5号に該当する場合に限られる。
なお、さらに、後発の3級と併合改定後の1級との、二者択一をしなければならない。
また、併合改定後に1級にならない場合には、前発の2級と後発の3級との、二者択一をしなければならない。
◯ 後発障害の障害等級が2級(障害厚生年金2級)のとき(根拠法令:国民年金法第31条第1項、厚生年金保険法第52条の2第1項)
前発障害の障害等級が1級か2級(障害基礎年金1級または2級)の場合。
日本年金機構で併合後の1級の障害年金の裁定(障害基礎年金1級&障害厚生年金1級)が行なわれるとともに、前発の障害年金の失権処理が行なわれ、年金事務所から通知される。
ご回答いただき、ありがとうございます!
基準障害が3級ならば、前発障害が併合改定される可能性があること。
基準障害が2級以上ならば、併合認定されるため、前発障害による障害年金が失権する。この例の場合、基準障害で出る年金は、障害基礎年金であり、障害厚生年金が出なくなってしまう。そのため、併合せず、従前通り受給することになる、と読みました。
今回、この疑問を持ったのは、次のHPの説明を読んだからでした。
http://www.fujisawa-office.com/shogai12.html
(抜粋)
既存障害が2級以上に該当して障害厚生年金と障害基礎年金の両方の受給権を持っている人に、会社退職(=厚生年金脱退)後に別の傷病が発症し、その傷病による後発障害が2級以上に該当した場合、障害基礎年金は併合認定となり新たな受給権が発生しますが、障害厚生年金の方は、後発障害が障害厚生年金の対象ではありませんので、併合認定は適用されず、新たに受給権が発生した障害基礎年金の障害等級に合わせた併合改定が行なわれます。
よって、この場合は、障害厚生年金の方は従前の受給権が存続することになります。
一方で、厚生年金保険法52の2条を、質問後に、今回の例に該当するのかなと、見つけました。
(抜粋)
障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
この厚生年金法を読むと、ご回答内容と、HPの記載ともどこか合わず、合点がいきませんでした。当方が、どこか読み誤っているのかと思いますが、いかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
Q1
都道府県によっては、障害者に福祉的給付を行っているかと思いますが、その給付と障害年金は併せて受給することは可能なのでしょうか?
東京都の場合は、重度心身障害者手当ですが、HPを見ても支給制限の記載がないように見えますので、受給できるのかな?と思われますが、いかがでしょうか。
A1
通常、いわゆる「県単給付」(都道府県独自の、障害者に対する福祉的給付)と障害年金は併給できるケースがほとんどです。
その都道府県ごとの決まりにしたがうため、ご面倒でも各自でお調べ下さい。
Q2
特別支給の老齢厚生年金における「障害者特例」は、申請時に基本的に診断書を添えると思いますが、その後65歳までに診断書を提出することもあるのでしょうか?
A2
あくまでも「老齢給付」であるため、いったん「障害者特例」(老齢給付の支給開始年齢の特例)が開始されれば、特別支給の老齢厚生年金に限っては、その後の診断書提出は要しません。
なお、障害が軽減して障害者特例に該当しなくなったときには、「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例不該当届」(年金事務所で入手。特殊な様式なため、日本年金機構のサイトからは入手できません。)の提出を要します。
なお、障害給付は障害給付として、指定の更新時に診断書(障害状況確認届)の提出を要することは、言うまでもありません。ごっちゃにしないように十分に気をつけて下さい。
(参考: http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei13 …)
Q3
60歳前から障害年金を受けていて、特別支給の老齢厚生年金をもらえる時点で障害者特例の申請もする際、障害年金における次回の診断書提出月まで1年を切っている時は障害者特例の申請時に診断書を添える、というようなことを聞いたことがあります。
その際、障害年金の診断書は、それとして提出を求められるのでしょうか?
A3
そのとおりです。
前者はあくまでも老齢給付。障害給付(障害年金)とは切り離して考えなければなりません。
障害年金用の診断書様式を用いる、という点は同じではあっても、給付の目的が異なるのですから、一緒くたにしてはなりません。
なお、障害者特例請求時の診断書(請求日前1か月以内の現症が記されたものであること)の添付(老齢給付)を省略できる場合は、次のようなときに限られます。
・ 障害給付(障害年金)のほうで次回診断書提出月まで1年以上あるとき
・ 翌年に障害給付の診断書提出年月があり、その提出月(月だけが同じであること)が障害者特例を請求する月と同じとき
・ 障害給付の裁定請求と同時に障害者特例を請求するとき
Q6
障害厚生年金は、障害認定日の属する月までの被保険者期間をもとに計算されます。
こういう方が厚生年金に加入し続けた場合は、老齢厚生年金や基礎年金に反映されうると思いますが、障害厚生年金としては、別な傷病で2級以上の障害が発生でもしない限り、変わらない(以後の厚生年金が障害厚生年金に反映されない)という理解で正しいでしょうか?
A6
そのとおりです。
障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算(報酬比例の額の計算)の基礎とはされません。
No.2
- 回答日時:
回答No.1の補足
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準における併合判定参考表の5号」とは?
A.以下の4つのいずれかにあてはまる場合をいう。
(1)両眼の視力がそれぞれ0.06以下
(2)一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
(3)両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上
(4)両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下
No.1
- 回答日時:
Q4
障害基礎年金を受給している方がいるとします。その人が、後に厚生年金に加入し、厚生年金加入中に初診日がある他の傷病により、次のような等級で障害厚生年金に該当したとなると、この人の年金はどうなるのでしょうか?
・障害等級3級の時→併合改定として、請求月の翌月から障害厚生年金(3級)+障害基礎年金(1級または2級)を受給できる?(障害厚生年金は、3級のままでしょうか?)
・障害等級2級の時→併合認定として、今までの年金は失権し、新しく障害厚生・基礎年金の受給権が発生する?
A4
◯ 後発障害の障害等級が3級(障害厚生年金3級)のとき(根拠法令:国民年金法第34条第4項)
前発障害の障害等級が1級か2級(障害基礎年金1級または2級)の場合。
日本年金機構で後発障害の裁定が行なわれるとともに、その障害の診断書と認定結果の写しが「障害給付額改定請求書」(前発障害の級上げを請求するもの)に添付されて、年金事務所へ回付される。
したがって、前発障害に関して、年金事務所にて額改定請求を行なう必要も生じる。
このとき、年金事務所で併合認定が行なわれ、前発障害に関して1級への額改定請求が行なわれる(実質、障害基礎年金が2級のときに限られる。)。
但し、1級になるのは、3級の障害が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準における併合判定参考表の5号に該当する場合に限られる。
なお、さらに、後発の3級と併合改定後の1級との、二者択一をしなければならない。
また、併合改定後に1級にならない場合には、前発の2級と後発の3級との、二者択一をしなければならない。
◯ 後発障害の障害等級が2級(障害厚生年金2級)のとき(根拠法令:国民年金法第31条第1項、厚生年金保険法第52条の2第1項)
前発障害の障害等級が1級か2級(障害基礎年金1級または2級)の場合。
日本年金機構で併合後の1級の障害年金の裁定(障害基礎年金1級&障害厚生年金1級)が行なわれるとともに、前発の障害年金の失権処理が行なわれ、年金事務所から通知される。
詳しいご回答ありがとうございました。
なるほど、障害厚生3級が後発で出る場合、前発の障害基礎と選択となるのですね!
併合改定される場合も、凄く限られるのですね。
一方、障害厚生2級以上の場合は、制限なく併合認定されるのですね。
申し訳ないですが、(5)の質問にもお答えいただけると、ありがたいです。
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