公的認証機関へ申請した生産場所と違った場所で生産し販売したとしたら、法律に触れると
個人的には思うのですが、実際のところ法律に触れるものなのでしょうか?
食品などは、生産地の表記が違っていると違法行為とみなされるようですが、工業用品でも
同じなのでしょうか。
ある程度まで例として記載しますが、具体的には記載できませんのでおおまかな内容をくみとり
ご回答くださいますようお願いします。
例
・元々A*で生産し、申請していた
・生産をB*に変更し申請したが、認可がおりなかった
・しなものが間に合わないので、A*で生産したことにして販売した
(*は、地区、場所、工場等と置き換えてください)
現状はやっと認可がおりて申請した場所と同一となっています。
違法行為あたるとしたらどういった罪になるのでしょうか。
違法なら、販売した物は回収しなくてはならない義務が生じますか。
法律に詳しいかたからの回答おまちしております。
No.1
- 回答日時:
>ある程度まで例として記載しますが、具体的には記載できませんのでおおまかな内容をくみとりご回答くださいますようお願いします。
不特定多数の人の目に触れるので、具体的な事実関係が記載できないということなのだと思いますが、これだと誰も回答がしようがないと思います。具体的な事実関係に法令をあてはめる作業が必要なところ、肝心の法令すら見つけられない可能性があります。貴方と同じ事業をしていて、その公的認証の制度を熟知している人が読めば、想像がつくのかもしれませんが。
この回答への補足
回答がないものと諦めておりました。
拙い文面への回答ありがとうございます。
それと、補足返信が遅れたことをお詫びいたします。
昨日遅くに気づいたのですが、gooへのアクセスができず(パスワードを間違えてないはずが
パスワードが違ってますから始まり、本人確認でもIDが違うメールアドレスが違うと??で諦め)
今日何度か挑戦してやっと繋がった次第です。
PCは使ってはいるもののこういった類は不得意なので申し訳ございません。
まずは、誤解をうむ文面であったことをお詫びし訂正させていただきます。
私は事業主ではなく組織体の一員ですが、記載内容に部分的に関っており自分が下した判断では
ないとはいえ、公になったときには自分の意に反した判断をされたにも関らず、組織の一員としては
立場上はかなり困った(厳しい)状況におちいると思われます。
我が身の保身の為の知識と今後の対処の仕方、見のふりかたを考えたく投稿させていただきました。
ご指摘の内容に関し、もう少し具体的に記載させていただきます。
公的認証機関とは
製品の安全性に関する歴史ある規格で、非営利の民間団体である*****安全試験所(***********)
によって策定されています。世界各地に試験所・事務所があり、電気分野を中心に、工業、商業、
防火、医療、環境などの幅広い分野で、安全規格の開発や、製品試験・認証に関する活動などを行っています。
例の補足
・A*の生産は申請後認証がとれた上で生産し数十年経過している
・B*への生産場所変更による再申請で、試験結果がNGとなり認証されなかった
・再度申請したが結果がでるまで数ヶ月かかり、在庫切れとなったのでB*で生産した製品を
A*で生産したことにして 販売した(因みにその時点でA*ではその製品は生産はしていない)
これ以上は具体的内容は記載できませんし、これでもかなり際どい記載だと思っております。
ご回答者様が、法的知識がおありなようでしたら具体的内容でなくとも違法と思われるか
どうかの見解だけでもお聞かせいたたければと思います。
また、知識がない方でいらしたても率直な意見をお聞かせいただけたらと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。
回答ありがとう御座います。
つかいかたも分からず、自分の説明の補足のつもりで回答の補足へ投稿してしまいました。
お読み頂き再回答いただけましたら、幸いに存じます。
書いていて気づいたたのですが、法に抵触するしないは別にして不正な好意がなされたのは
事実であるということ。
それは私自身認識していながら第三者の賛同が欲しく、また的確な答えを求めたが故の
投稿だったのではないかいうこと。
回答いただけなくとも、事実としっかり向き合う機会への助言だったと思い感謝しております。
ありがとう御座いました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>違法行為あたるとしたらどういった罪になるのでしょうか。
具体的な事実を把握して検討したのではなく、あくまで、ぱっと私の頭に浮かんだものですが、問題となる可能性のありそうな法律を列挙します。
工業標準化法違反、不当景品類及び不当表示防止法違反、刑法(詐欺罪)
>違法なら、販売した物は回収しなくてはならない義務が生じますか。
認証に適合した製品だから買ったのであり、「元々A*で生産し、申請していた
・生産をB*に変更し申請したが、認可がおりなかった・しなものが間に合わないので、A*で生産したことにして販売し」という事実を知っていれば、その製品を買うつもりまはなかった、詐欺取消あるいは錯誤無効により、売買代金の返還を求められたり、損害賠償を請求される可能性はあります。
>我が身の保身の為の知識と今後の対処の仕方、見のふりかたを考えたく投稿させていただきました。
キチンと弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は守秘義務を負っています。
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