No.8ベストアンサー
- 回答日時:
法律のカテゴリーですから法律に則って説明しますね。
まず免許の提示については以下の通り定められています。
第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第1項については第121条第1項第10号、同条第2項 第2項については第120条第1項第9号)
項目2の67条というのは
第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
で、64条が無免許、65条が飲酒について書かれていることです。
つまり、免許の提示も求められても、自分が違反していないと思えば提示義務はないと、理屈ではこうなりますが、現実には免許を提示しないことで、無免許の疑いが生じ、結局は提示義務が発生するわけです。
No.6
- 回答日時:
ことばが足りなかったので。
>>見せる義務はあります。
見せなくては「見せる義務が作られてしまう」といったほうがいいですね。
職務執行妨害でもいいし、免許不携帯を疑って見せさせるでもいいし。
それこそ、普通の人は見せるのに見せないと、ただ単に疑われるだけのことになります。
そんな余計な疑いをもたれて、免許不携帯にされたり、その後言い争いをして職務執行妨害にされたりしたら、質問者さんが損をするだけですよね?
ですから、こういうところの回答では、「見せる義務がある」と質問者さん、はじめ、読者に思ってもらったほうが、結局は読んだ方の利益になると思って、私は「見せる義務がある」と書いたのです。
ただし「渡す義務」はこの場合ありませんから「はい」って運転席の窓あたりに提示すればいいのです。
それに義務がないからって、あいてがよく見ようと手に取ろうとするのを妨害することもありませんよね?
警察官も人間ですし、おかしな(大多数と違う、という意味で)行動をとる人間には不信感をもつ、っていうことです。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/02/23 23:57
見せて下さいと言われて、実際に見せなかった、という訳ではないんですよ。
ただ、書籍に記載してある事って、本当にそうなのかな?と思い、スレを立てさせていただきました。
>行動をとる人間には不信感をもつ
そうですね。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
検問の場合は任意なので見せる義務はありませんよ。
見せないから不携帯の疑うというのは無理。
不携帯を疑う合理的な理由は
免許を取得していない可能性
酒気帯び運転の可能性
などなので、フラフラ運転していたとかでないと。
職質も合理的な理由がないとできません。
違反の場合は回答があるとおり
見せる義務があるだけなので渡す必要はありません。
写真と住所だけ確認してもらえば、すぐしまって
かまいません。
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