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以前、何かの本で警察官に車をとめられて(検問等です。スピード違反やシートベルトを絞めていない、とかではないです)「免許証を見せて下さい」と言われても、見せる義務はないと、読んだ事があります。
その通りなのでしょうか?

A 回答 (8件)

法律のカテゴリーですから法律に則って説明しますね。


まず免許の提示については以下の通り定められています。

第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第1項については第121条第1項第10号、同条第2項 第2項については第120条第1項第9号)

項目2の67条というのは
第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

で、64条が無免許、65条が飲酒について書かれていることです。

つまり、免許の提示も求められても、自分が違反していないと思えば提示義務はないと、理屈ではこうなりますが、現実には免許を提示しないことで、無免許の疑いが生じ、結局は提示義務が発生するわけです。
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この回答へのお礼

とても詳しいレスポンスをありがとうございました。

お礼日時:2004/02/23 23:53

見せるのは拒否できなくても、


渡す必要はないということですね。

面倒なこと言われたら、
逆に所属と階級を聞いてしまえば良いんですよ。
もしくは、警察手帳見せろって言う。
本当に警察官か分からないしね。

それに、向こうも名前知られたら、
高圧的な態度できなくなるだろうし。

だって、監察にチクわれたら自分の立場が危なくなっちゃうからね。
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この回答へのお礼

レスポンスありがとうございます。

>本当に警察官か分からない

この世の中、物騒ですので、分からないかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/23 23:55

ことばが足りなかったので。



>>見せる義務はあります。

見せなくては「見せる義務が作られてしまう」といったほうがいいですね。

職務執行妨害でもいいし、免許不携帯を疑って見せさせるでもいいし。
それこそ、普通の人は見せるのに見せないと、ただ単に疑われるだけのことになります。
そんな余計な疑いをもたれて、免許不携帯にされたり、その後言い争いをして職務執行妨害にされたりしたら、質問者さんが損をするだけですよね?

ですから、こういうところの回答では、「見せる義務がある」と質問者さん、はじめ、読者に思ってもらったほうが、結局は読んだ方の利益になると思って、私は「見せる義務がある」と書いたのです。

ただし「渡す義務」はこの場合ありませんから「はい」って運転席の窓あたりに提示すればいいのです。
それに義務がないからって、あいてがよく見ようと手に取ろうとするのを妨害することもありませんよね?

警察官も人間ですし、おかしな(大多数と違う、という意味で)行動をとる人間には不信感をもつ、っていうことです。
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この回答へのお礼

見せて下さいと言われて、実際に見せなかった、という訳ではないんですよ。
ただ、書籍に記載してある事って、本当にそうなのかな?と思い、スレを立てさせていただきました。

>行動をとる人間には不信感をもつ

そうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/23 23:57

検問の場合は任意なので見せる義務はありませんよ。


見せないから不携帯の疑うというのは無理。
不携帯を疑う合理的な理由は
免許を取得していない可能性
酒気帯び運転の可能性
などなので、フラフラ運転していたとかでないと。
職質も合理的な理由がないとできません。
違反の場合は回答があるとおり
見せる義務があるだけなので渡す必要はありません。
写真と住所だけ確認してもらえば、すぐしまって
かまいません。
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この回答へのお礼

>写真と住所だけ確認してもらえば

そうなんですね(^-^)

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/24 00:06

はっきりとした記憶ではありませんが、


確か、
免許証を手渡す義務はないということだったと思います。切符を切られたくないときに、免許証を人質?にされないためとか、そんな雑誌の記事でよく見かけます。まぁでもよほど対応のわるい警察官で無い限りは自分はしないと思います。
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この回答へのお礼

>免許証を手渡す義務はないということ

そうなんですね(^-^)

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/24 00:09

見せる義務はあります。



「渡す義務」がない、のだと思います。

見せなければ、見せない理由を「免許不携帯」とされてしまうだけではないでしょうか。

文字通り、手に持ったまま「はい」って見せればいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

>「渡す義務」がない、のだと思います。

あっ、そうか。
そういう事も考えられるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/24 00:10

そんなことを言っていると、警察官が不審に思って、職務質問として聞くので、その時も見せなければ、職務執行妨害の現行犯で逮捕されても文句は言えません。

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この回答へのお礼

そうかもしれませんね(^^;)

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/23 23:49

免許不所持で罰金になるだけでは・・・

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この回答へのお礼

いえ、恐らく、免許不所持とはならないとは思いました。
きっと「免許不所持では?」と警官に言われたら、見せると思います(^^;)

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/23 23:48

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