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- 回答日時:
【建築基準法施行令126条の5】
「居室及び地上に通ずる廊下、階段その他通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く)」
に非常用の照明装置の設置が必要とされています。
非居室(脱衣室・トイレ・キッチン)については、設置義務はありません。
「また、避難階(通常は1階)又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの」
については、居室であっても設置不要となります。
避難階の居室であれば「屋外への出口までの歩行距離が30m以下であり、かつ避難上支障がないもの」
避難階の直上・直下階であれば「避難階における屋外への出口または避難階段に通ずる出入口に至る歩行距離が20m以下であり、かつ避難上支障がないもの」
が、設置不要な居室として国土交通大臣が定める内容の概略になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/01/09 18:41
回答ありがとうございます。
非居室(脱衣室・トイレ・キッチン)については、設置義務はありません。
理解できました。
建物は2階建てです。
ですので、1階の居室には非常用照明灯が無いのは、歩行距離30m以下だからですね。
2階も部分的に無い居室があります。
それも、20m以下の居室も設置されていません。
専門的な回答ありがとうございました。
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