
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
銀行預金や郵便貯金は,動産ではありません。
これらは「債権」といいます。動産とは,不動産でない「有体物」のことです。すなわち,形があって手で触れるもの,というくらいの意味です。
頭を整理してください。民法では,権利の主体は,人であり,権利の客体は,物です。人は,自然人と法人に分かれます。物は,動産と不動産に分かれます。ここまでは,物の性質に関する分類で,権利とは無関係です。
また,物というと,民法では「有体物」に限られています。すなわち,人が物理的に(早い話が腕力によって)支配できるということが前提です。ですから,形のないものは,民法上の「物」ではありません。銀行預金は,預けたお金を払い戻してもらう権利のことですが,これは腕力では支配できません。預金者という立場であって初めて権利を得ることができるものです。したがって,これを「物」ということはできないのです。
次に,権利という概念が出てくると,いわば「支配者」と「被支配者」に分かれます。ここで,人と物の関係が「物権」であり,人と人の関係が「債権」です。
物権では,常に人が支配者であり,物が被支配者です。債権では,一方の人が支配者(債権者)であり,他方の人が被支配者(債務者)となります。
預金は,ある人(預金者)が,別の人(銀行)に対して,お金を払えと請求する権利のことですから,これは債権なのです。
民法の条文は,このような理解を前提として組み立てられています。
No.7
- 回答日時:
民法に規定があります。
第85条
本法において、物とは有体物をいう。
=不動産・動産とも有体物、ということです。
第86条
土地及びその定着物はこれを不動産とす。
(2)この他の物はすべてこれを動産とす。
=有体物のうち、不動産でないものは動産です。
(3)無記名債権はこれを動産とみなす。
=無記名債権は有体物ではないのですが、動産と同じように取り扱います。
********
動産でも不動産でもない「物」はありません。
銀行預金・郵便貯金の証書や通帳は動産です。
しかし、そこにあらわされている払い戻し請求権は、
債権ですので、「物」ではなくて「権利」です。
なので、動産でも不動産でもない「もの=概念」や「財産価値」は存在します。

No.6
- 回答日時:
正確には、不動産でない有体物が動産です。
有体物とは液体気体固体です。権利は無体物です。
不動産でないからといってすべて動産ではないのです。
86条2項で[物]というのは有体物です。
預金、貯金は銀行に対する債権であり権利そのもので、有体物ではないので動産ではありません。
債権でも無記名債権だけ(難しいので説明ははぶきます。商品券や乗車券等)は、動産とみなしています。
No.4
- 回答日時:
銀行預金も郵便貯金はもちろん動産です。
何故なら不動産でないからです。民法86条に土地と土地の定着物を不動産という。
簡単に言えば建物や木とか岩とかです。希に工場内の機械なども定着物とされた裁判もありますね。自動車や船舶なども本来は(明治の頃)動産ですが、登記も出来土地と同じように取引もされているので不動産といってもいいと思います。動産と不動産の中間ですね。
こういうのは、色々ありますので調べてみるとおもしろいかもデス。
No.3
- 回答日時:
民法第86条の定義ですと
「土地およびその定著物は不動産」
「それ以外のものは動産」
ってことなんで「不動産でないものが動産」ということなんですよね^^;。
土地と土地に固定された物(建物、立木、樹木の集団、石垣、塀など)が不動産で、それ以外のもの全てが動産です。
債権も動産と見なされます。
No.2
- 回答日時:
法第54条第1号の「動産」とは、民法第86条第2項及び第3項((動産の定義等)))に規定する動産のうち、法第70条又は第71条((船舶、航空機等の差押え))の規定の適用を受ける船舶、航空機、自動車及び建設機械並びに無記名債権を除いたもの(以下「動産」という。
)をいい、「有価証券」とは、財産権を表彰する証券であって、その権利の行使又は移転が証券をもってされるものをいい、無記名債権も含まれるとあります。
動産とは「土地に定着していない物」ということになる。したがって金融資産や美術品などは動産となるという感じです。
No.1
- 回答日時:
動産って動かせる財産のことです。
不動産は動かせないでしょ(鳶のひとは建物動かすことがありますが)
貴金属や宝石、カメラとかパソコンとかが含まれると思います。
動産保険ってのもありますから、そのパンフレットなどを見れば実感がわきますよ。
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