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教えて下さい。
以下の場合、年末調整はどのような計算になるのでしょうか。

・24年に娘の学資保険が満期になり630万円入りました。
 既払込保険料が300万円です。
・24年に受け取った個人年金が90万円。
・24年の給与収入が105万円。
・24年3月まで母子手当受給額が19万円。
・24年生命保険5万円。
・24年社会保険料17.9万円。
・24年国民健康保険料2万円。
・24年娘のアルバイト代6.8万円。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

年末調整の守備範囲は、



>・24年の給与収入が105万円…
>・24年社会保険料17.9万円…

この 2つだけで所得税は 0。
すなわち、給与で前払いさせられた源泉所得税は全額返ってきます。

>・24年に娘の学資保険が満期になり630万円入りました。
 既払込保険料が300万円…
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
>・24年に受け取った個人年金が90万円…
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
>・24年生命保険5万円…
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
>・24年国民健康保険料2万円…
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

これらは、年末調整後の源泉徴収票を添えて、2/16~3/15 に確定申告です。

>・24年3月まで母子手当受給額が19万円…

年末調整にも確定申告にも関係しません。

>・24年娘のアルバイト代6.8万円…

娘の年末調整または確定申告に関係するだけで、親には関係ありません。
というか、去年の大晦日現沿いで 16歳以上なら、親が扶養控除を取れます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

急な質問にも係わらず、早速ご解答下さいまして
有り難うございました。
参考になります。

お礼日時:2013/01/08 07:59

・24年に娘の学資保険が満期になり630万円入りました。


 既払込保険料が300万円です。
一時所得として確定申告をします。年末調整対象外です。

・24年に受け取った個人年金が90万円。
公的年金として雑所得として確定申告します。年末調整対象外です。


・24年3月まで母子手当受給額が19万円。
非課税ですので、年末調整に含まれることもなく、また確定申告書に記載する必要もありません。

・24年娘のアルバイト代6.8万円。
月額なのか年額なのか不明ですが、月額だとしても年間103万円以下なので控除対象扶養親族になれます(15歳以下ではないですよね)。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2013/01/10 09:19

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