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22歳で都内に就職し住所変更、その後転勤となり実家から通うことになったので再度住所変更をしました。その時の住民登録で、社会人且つ扶養を出ているという理由で私は世帯主となりました。今は屋根一つの家に世帯主が2人(親と私)いる状態です。
現在25歳、この度1月いっぱいで職場を退職することになったので次の就職先が決まるまで母の扶養に入りたいと思っています。母にその旨を申し出る前に私は町役場に行って世帯主を取り消す手続きの必要がありますか?

わかる方いらっしゃいますか?教えて下さい。お願い致します。

※3ヶ月以内に就職先を見つけて働く目標なので、失業保険はもらわないつもりです。

A 回答 (4件)

学生でもないのだから、扶養に戻る事は出来ないのではないですか?



健康保険は国保へ、年金は国民年金へ変更。
どちらも忘れずに手続きを。
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世帯主が2人(親と私)というのは、普通に考えると変ですが、3ヶ月以内に就職先を見つけて働くつもりなら今のままでいいでしょう。



次の就職先が決まるまで、どうしても母の扶養に入らなければならない場合でも、貴方の世帯主登録を取り消す必要はありません。世帯主が2人でも母の扶養に入れます。

いずれ就職が決まったら、実家を出て一人暮らしするつもりなら、その時は母が世帯主にならざるをえませんので、今のまま母も世帯主のままにしておいたほうが手続きが簡単でいいのです。

いずれにしても、今のままにしておいて、就職が決まってから、母を扶養するのか母の扶養に入るのか、実家にそのまま住むのか住まないのか、によって世帯主をどうするかその時になった決めたほうがいいでしょう。3ヶ月だけ世帯主変更をしてもその後どうなるのか解りませんので...。

ちなみに、3ヶ月以内に就職先を見つけて働くつもりでも、失業保険はもらえますので、できればもらった方がいいです。就職すれば就職祝金がもらえます。

住民票は世帯ごとに編成されているので、その検索機能の役割があるということと、市区町村の役所から住民への連絡事務を合理的、能動的に行うことができるということ、そして、わかりやすい続柄を表記するためです。

住民票の続柄は、すべて世帯主からみた続柄が記載されます。

 戸籍の「筆頭者」というのは、インデックスの役割を担っている部分が大きいのですが、住民票の「世帯主」は、このように、それよりさらに実質的な理由があるわけです。

 現在では効率的な手続き、事務処理を行うため、国民健康保険などをはじめ、この住民票の「世帯主」を利用しているものが多岐にわたっていると思います。それが「世帯主」を決める意味です。

 というようなわけで、戸籍の筆頭者だから世帯主になるというわけではありませんし(「筆頭者」というのは何の権限もありません。少なくとも「世帯主」よりは。)、世帯主になるには、年齢的にもある程度の年齢以上ということがいえます。

 「1人暮らし」をしているのなら、その世帯は1人なので、その人、本人が必ず世帯主になります。まだ20歳未満だからとか、学生だからとか、そんなことには関係なく、本人が世帯主です。世帯主のいない世帯はないのです。

 たとえば、ある夫婦で、夫が単身赴任により夫婦の住所が別々になっている場合は、夫は1人暮らしなので、そこの住所では夫が世帯主ですし、残った妻(妻以外に世帯主にふさわしい人がいればその人)は、残った住所で世帯主になります。

さらに妻と一緒に住んでいた子供が、1人暮らしをするため家を出たら、子供はその1人暮らしをしているところで世帯主になります。このように、親子3人が3人とも世帯主という可能性も充分考えられます。
もし、3人が一緒に住んでいて1つの世帯(3人世帯)なら、世帯主は3人のうち1人だけなのはいうまでもありませんね。

 アパートや寮に住む場合、世帯主は「アパートの大家さん、あるいは管理人、寮の寮長、あるいは寮の管理人」なのでは? と勘違いしている人が多いのですが、そんなことはありません。いくらアパートや寮に住むといっても、そこの管理人と衣食住を共にしているわけではありませんから、それらの人と同じ世帯にはなれません。

 管理人さんにも、管理人さんの世帯があるでしょう。それは、1人世帯かもしれませんし、夫婦2人世帯かもしれませんし、子供がいて、3人、4人世帯か、人それぞれですが、それプラス、アパートや寮の住人がすべて管理人さんの世帯に入っていたら大変です。いったい何人家族になるのか・・・・。そして、その1人暮らしをしている人が、自分の世帯全員の住民票を取ったら20人家族だったなんてことになってしまいます。となりの部屋に住んでいる新婚さんも、その隣りにすんでいる浪人生も、またその隣の老夫婦も、その他、全部全員で1つの世帯(世帯主は管理人)なんて。そんなことはあり得ません。

 転出届のときに、「転出先の世帯主氏名」を記入する欄があります(ない場合もあります)。そこに、寮の名称や、アパートの名称を記入してしまう人がとても多いのです。寮やアパートは住む所です。住む所とは一言で言えば「住所」です。この欄は、「住所」を記入する欄ではなくて、その転出先での住所での世帯主は誰になりますか」という欄なのですが・・・。

 1人世帯だったら必ずその人が世帯主になります。だれかと一緒の世帯になって、世帯主は、その「だれか」だということなら、その「だれか」の氏名を記入しましょう。どちらにしても、氏名を記入してください。人間のです。世帯主は必ず人間です。

 すでにお話ししたとおり、実際に生計が別々なら同じ1件の家(あるいは同じ部屋)に住んでいても、別世帯として登録することは可能なので、同じ1件の家に世帯が2つあるという状態になります。それぞれの世帯に世帯主が1人いますので、結果的に、同じ1件の家に世帯主が2人いることになります。

 でも、夫婦の場合は、同じ1件の家(あるいは同じ部屋)に住んでいるのなら、夫婦別々な世帯として、夫も妻も2人とも世帯主になることはできません。夫婦は民法上の夫婦間の協力扶助義務が生じることから、同居している限り世帯を分離することできないとなっています。

 会社などでは、世帯主だけに支給される手当(住居手当とか)があることもあります。それは1つの世帯に対して支給されるものだと思われますので、夫も妻も世帯主となって2重に支給を受けることはできないということです。
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>…町役場に行って世帯主を取り消す手続きの必要がありますか?



その必要はありません。

「母の扶養に入りたい」というのが、「職域保険の健康保険の被扶養者」として、「お母様の加入している健康保険に加入する」ということであれば、「国民健康保険の保険者(保険の運営者)」である市町村は【無関係】です。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …

なお、「健康保険の被扶養者」の認定は、各保険者がそれぞれ行いますので、認定の要件もそれぞれの保険者によって違います。

多くの保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の要件にならっていますので、「市町村に登録する住民票」ではなく、「同居か?別居か?」という「実態」を見ることが多いです。

(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※成人している場合は、要件が厳しくなる保険者もあります。

(タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』
http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html
>>…子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。…

(参考情報)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06 …
>>…健康保険組合の場合には、【給付制限期間中も被扶養者になれない】など取扱が異なる【ことがあります】…
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
>>…雇用保険からの給付金…日額が【3,561円以下】…

『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
『住所変更手続きの実際』
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki. …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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>その時の住民登録で、社会人且つ扶養を出ているという理由で私は世帯主となりました


それは役場で言われて、世帯主になったんでしょうか?
社会人で自立していても、「生計が一(ひとつ屋根の下で暮らしている)」であれば、同一世帯とみなしますので、世帯主は1人が普通です。
それでなければ、子が社会人になった世帯は、みんな世帯主が2人以上いるべきであることになってしまいます。
社会人の子が2人いれば、世帯主が3人??ということにもなりかねません。

2世帯住宅などで、電気、ガス、水道などがそれぞれ別々になっていて、生活費も全くそれぞれが別々に負担している場合、世帯が2つあるとみなし世帯主は2人になります。

>現在25歳、この度1月いっぱいで職場を退職することになったので次の就職先が決まるまで母の扶養に入りたいと思っています。
学生なら簡単に扶養になれますが、稼働年齢にある社会人の場合、働かない(働けない)それなりの理由がないと扶養には入れないこともあります。
細かな条件は健康保険によっても微妙に違うので、お母様の会社もしくは健康保険の事務局にに確認されることをおすすめします。

>母にその旨を申し出る前に私は町役場に行って世帯主を取り消す手続きの必要がありますか?
その必要はないでしょう。
同居で貴方の今後の月収が108333円以下であれば大丈夫です。
あとは、前に書いたとおりです。
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